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更新日令和6(2024)年11月1日
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まず、保育運営課及び内定施設へ連絡し、すみやかに「子どものための教育・保育給付認定兼保育所等入所辞退届」を保育運営課へご提出ください。保育施設では、お子さんの受け入れに向けて準備をしています。また、入園をお待ちのお子さんもいらっしゃいます。辞退を決めた際は、早急にお手続きください。
入園内定に対し、正当な理由なく辞退があった場合は、同一年度内の再度の入園申込みについて、減点の対象となります(正当な理由とは、お子さんの傷病状況や会社都合で復職できない場合等。)。
変更が生じたら2週間以内に保育運営課へご連絡ください。届出なく変更した場合は、入園内定後や登園開始後でも、内定取り消し・退園となることがあります。
早急に保育運営課へご連絡ください。自己都合での退職・勤務時間の変更などは、内定取り消しになります。
契約時間等の条件に変更なく、育児短時間制度による勤務時間等の変更の場合は、取り消しにはなりません。復職後に提出いただく復職証明書に、契約時間と育児短時間制度の時間の両方を記載してもらってください。
ただし、会社都合ではなく自己都合により、契約の時間自体を変更し、短くする場合は、利用調整上の点数が変わるため、内定取り消しになります。
内定の取り消しになります。入園時点の要件を示す就労形態でなかったことになり、求職活動の点数に相当します。そのため、利用調整において入園が内定した点数と異なるため、他の申込者との公平性により入園することはできません。最初から求職活動で申込みいただくか、内定先と両方の就労証明書を提出してください。
内定の取り消しになります。復職予定で申込みされた方は、入園月の翌月1日までに休業中の職場(同一の職場)に、申込み時にご提出いただいた就労証明書と同条件で復職していただきます。自己都合により同一の職場に復職せず、新しい職場での就労が内定している場合は、新しい職場への就労予定で申込みください。
なお、職場都合でやむを得ず復職できなくなった方は、保育運営課にご相談ください。
育児休業からの復職予定で申込みをされて、入園月の翌月1日までに復職(または就労開始)できない場合、内定取り消しとなります。申込時点で妊娠が判明しており、復職しない場合の申込みについては、保育運営課へお問合せください。
できます。各月の入園申込みの締切日(必着)までに、「保育所等変更申込書」をお通いの保育園等または保育運営課へご提出ください。ただし、年度の途中での転園はとても難しい状況です。
転園が決まるまでは、現在在籍している施設に通えます。転園申請の取下げを行わなければ、年度内(3月分まで)は利用調整が続きます。4月分以降の転園希望については、あらためて申請していただく必要があり、翌年度の転園申請は12月中旬が締め切りとなりますので、ご注意ください。
転園が決まると、現在の施設に他のかたが代わりに入園(又は転園)することになるため、転園決定後に転園を取り消す(元の園に戻る)ことは出来ません。転園を辞退するとお子さんの通う施設はなくなりますので、転園を希望しない場合には、すみやかに「保育所等変更申込書」にて転園申請の取下げを行ってください。
なお、小規模保育園等の2歳児クラスを卒園にあたり、4月以降、別の施設を希望する場合は、転園申請ではなく入園申込みとなります。
入園後90日以内に、週16時間以上かつ月64時間以上の就労を開始する必要があります。
また、就労が決まった際は、以下の書類をお通いの保育園等または保育運営課へご提出ください。
お通いの保育園等または保育運営課へ、入園月の翌月末までにご提出ください。復職証明書は、復職後に勤務先で記入してもらってください。なお、勤務要件等が変わった場合は、復職日の記入がある就労証明書の方をご提出ください。
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