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更新日令和8(2026)年4月1日
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保育運営課及び内定施設へ連絡し、速やかに「子どものための教育・保育給付認定兼保育所等入所辞退届」を保育運営課へご提出ください。
保育施設では、お子さんの受け入れに向けて準備をしています。また、入園をお待ちのお子さんもいらっしゃいます。辞退を決めた際は、早急にお手続きください。
入園内定に対し、正当な理由なく辞退があった場合は、同一年度内の再度の入園申込みについて、減点の対象となります(正当な理由とは、お子さんの傷病状況や会社都合で復職できない場合等)。
変更が生じましたら、速やかに「子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」及び必要添付書類をご提出ください。変更が生じても届出がなかった場合、入園が内定しても、内定取消しとなることがあります。
申込締切日時点の合計指数よりも入園時点の合計指数の方が低い場合(自己都合での退職・就労時間の変更等)、内定取消し(退園)となります。
契約時間等の条件に変更なく、育児短時間制度による就労時間等の変更の場合、内定取消しになりません。復職後に提出いただく復職証明書に、契約時間と育児短時間制度の時間の両方を記載してもらってください。
自己都合により契約時間を短くする場合、利用調整上の指数が変わるため、内定取消し(退園)となります。
入園内定後(入園・転園後)に退職(転職含む。)していたことが発覚し、申込締切日時点の合計指数よりも入園時点の合計指数の方が低い場合、内定取消し(退園)となります。
入園時点の要件を示す就労形態でなかったことになり、求職活動中の指数に相当します。そのため、利用調整において入園が内定した指数と異なるため、他の申込者との公平性により入園することはできません。最初から求職活動中で申込みいただくか、内定先と両方の就労証明書を提出してください。
内定取消しとなります。
入園が内定した場合、入園月の翌月1日(休業日の場合は翌営業日)までに育児休業前と同一の就労条件(育児短時間就労制度を除く。)で就労先へ復職し、かつ入園月の翌月末日までに復職証明書を提出することが入園の条件となります。
申込締切日時点(保留後も利用調整対象の場合は次の入園希望月の申込締切日時点)で、自己都合により同一の職場に復職せず、新しい職場での就労が内定している場合、現在の就労先の就労証明書、転職先の就労証明書、及び「子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)をご提出ください。
会社都合でやむを得ず復職できなくなった方は保育運営課にご相談ください。
内定取消しとなります。
入園が内定した場合、入園月の翌月1日(休業日の場合は翌営業日)までに育児休業前と同一の就労条件(育児短時間就労制度を除く。)で就労先へ復職し、かつ復職証明書を入園月の翌月末日までに提出することが入園の条件となります。
申込締切日時点(保留後も利用調整対象の場合は次の入園希望月の申込締切日時点)で妊娠が判明しており、復職できない場合の申込みについては保育運営課へお問合せください。
できます。
各月の入園申込みの締切日(必着)までに、「保育所等変更申込書」を入園内定先の保育園等または保育運営課へご提出ください。
転園が決まるまでは現在在籍している施設に通えます。
転園申請の取下げを行わなければ、同一年度内(3月分まで)は利用調整が続きます。翌年度4月分以降の転園希望については、あらためて申請していただく必要があり、翌年度4月入園の申込締切日は例年12月初旬頃となりますので、ご注意ください。
転園が決まると、現在の施設に他のかたが代わりに入園(又は転園)することになるため、転園決定後に転園を取消す(元の園に戻る)ことはできません。
転園決定を辞退するとお子さんの通う施設はなくなりますので、転園を希望しない場合は速やかに「保育所等変更申込書」にて転園申請の取下げを行ってください。
小規模保育園等の2歳児クラスを卒園にあたり、4月以降、別の施設を希望する場合は転園申込みではなく入園申込みとなります。
入園日から90日目を迎える月の翌月1日までに週16時間以上かつ月64時間以上の就労を開始できないと退園となりますのでご注意ください。
就労が決まった際は、以下の書類を入園内定先の保育園等または保育運営課へご提出ください。
入園内定先の保育園等または保育運営課へ、入園月の翌月末日までにご提出ください。
復職証明書は復職後に就労先が証明したものが有効です。
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