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入園利用調整の指数について

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 就労時間には、休憩時間や通勤時間は含みますか。

利用調整基準表の就労時間に休憩時間は含みますが、通勤時間は含みません。

 就学として認められるのは、どのような場合ですか。通信教育や塾は含まれますか。

週16時間以上かつ月64時間以上(休憩時間を含む。)を共に満たして、学校に在学又は職業訓練をうけていることが必要です。

在学については、「学校教育法第1条に規定する学校」「同法第124条に規定する専修学校」「同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設」が対象です。

職業訓練については、「職業能力開発促進法第15条の7第3項、同法第27条第1項、職業訓練または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条に規定する職業訓練等」が対象です。

※上記学校以外の通信教育、塾、カルチャースクールなどは対象外です。

 現在内定をもらっている会社で、保育園が決まり次第雇用開始します。その場合の点数はどのように算出されますか。

就労証明書の提出があれば「就労予定」として利用調整を行います。

指数については、就労証明書に記載の就労時間により就労予定の項で算出します。

 複数個所で勤務(ダブルワーク)している場合、就労時間は合算されますか。

合算しますので、就労先すべての就労証明書をご用意ください。

 認可外保育施設に子どもを預けている場合、在園証明書を提出すれば必ず加点されますか。

育児休業中の場合を除き、柏市内外の認可外保育施設等を有料で月極め利用していることが、在園証明書及び就労証明書等により明らかなとき、加点の対象となります。

※育児休業中の場合は保育を必要としていないため、代わりに調整指数「コ」が対象となります。

 保護者2人とも育児休業を取得している場合、それぞれで加点されますか。

それぞれに加点はされません。調整指数「コ」は1世帯に1回の加点となります。

 新規申請は、転園申請より優先されますか。

どちらも同じ利用調整基準表で指数化して審査を行います。

 保育園ごとの入園できた世帯の指数を教えてもらえますか。

お答えすることによって入園できるという誤解を与えかねないため、また、入園可能数が少数のクラスも多くあり、個別の家庭状況が推測される場合があるため、入園できた世帯の指数の統計はとっていません。

指数の高い方でも保育園に空きがなければ入園できないこと、逆に指数が低くても他に希望者がいない場合などは入園できること、というように他の方との比較で入園の可否が決まり、申込者数や空き状況は毎月変動する場合があります。

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