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入園の申込書・添付書類

質問一覧

回答一覧

 支社(営業所)に就労しています。就労証明書は、必ず本社で証明してもらう必要がありますか。

就労状況について把握し、就労証明書を記入できるのであれば、どちらで証明していただいてもかまいません。

 派遣社員ですが、就労証明書は派遣元・派遣先どちらで証明してもらえばよいですか。

派遣元事業者に証明していただき、ご提出ください。

 就労証明書の押印は省略できますか。

証明者の記入者欄がすべて記入されている場合は押印不要です。

 不規則就労なので、就労時間がシフトによって異なります。就労証明書にはどのように記載すればよいですか。

不規則就労の場合は、基本となる就労時間を就労証明書に記載してください。

 現在育児休業中です。就労証明書の直近3か月の就労・支給実績はどのように記載すればよいですか。

直近3か月が育児休業等の期間に該当し、実績がない場合は、育児休業等を取得する前の就労実績を記載してください。

 フレックスタイム制を導入しています。就労時間についてどのように記載すればよいですか。

就労証明書の就労時間の項目には、コアタイムの時間を記載してください。

 疾病・障害のため診断書を提出します。病名や症状のほかに、何か記載してもらうことはありますか。

病名・症状にあわせて、「家庭保育にあたれないこと」の記載が必要です。療養期間については、医師が記載可能な場合のみでかまいません。

 複数個所で就労(ダブルワーク)をしている場合、就労証明書はどのように記載すればよいですか。

それぞれの就労先で就労証明書を記載いただき、ご提出ください。

 就学として認められるのは、どのような場合ですか。通信教育や塾は含まれますか。

週16時間以上かつ月64時間以上(休憩時間を含む。)を共に満たして、学校に在学または職業訓練をうけていることが必要です。

在学については、「学校教育法第1条に規定する学校」「同法第124条に規定する専修学校」「同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設」が対象です。

職業訓練については、「職業能力開発促進法第15条の7第3項、同法第27条第1項、職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条に規定する職業訓練等」が対象です。

※上記学校以外の通信教育、塾、カルチャースクールなどは対象外です。

 大学院の研究室で研究をしています。カリキュラムが存在しない場合、どのような書類が必要になりますか。

保護者又は教授の方が研究予定表1か月分(任意様式)を作成し、教授の方が署名の上、ご提出ください。

 きょうだい同時に申し込みます。必要書類は子ども一人につきそれぞれ必要ですか。

「子どものための教育・保育給付認定申請書保育園等利用申込書【2・3号(保育利用)用】」及び「子どものための教育・保育給付認定申請書兼調査書」は、お子さんそれぞれにつき、ご用意ください。

その他の「申請書類確認票」及び「保護者の保育を必要とする事由がわかる書類(就労証明書等)」は世帯で一部ずつご用意ください(お子さんそれぞれにつき、ご用意いただく必要はありません。)。

 きょうだい同時に申し込みます。同時入園なら別園でもかまいませんが、保育園の組み合わせは指定したいです。どうすればよいですか。

「子どものための教育・保育給付認定申請書保育園等利用申込書【2・3号(保育利用)用】」の“きょうだい同時申込時の内定条件”欄で、希望に該当する記号を必ず選択してください。選択がない場合は、「同じ施設でなければ入園しない」を選択したものとみなします。

なお、申立書などで別途記載があっても考慮されません申込書以外の特殊な希望は受付できませんので、ご了承ください。

きょうだいで2人以上の入園申込みの場合、原則として同時に同じ施設へ入園できるよう利用調整しますが、この選択に応じて入園内定の可否が異なってきます。

きょうだい3人以上の同時申込で記号に当てはまらない場合は、保育運営課までご相談ください。

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所属課室:こども部保育運営課

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