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更新日令和6(2024)年11月1日
ページID24719
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就労状況について把握し、就労証明書を記入できるのであれば、どちらで証明していただいてもかまいません。
派遣元事業者に証明していただき、ご提出ください。
次のいずれかに該当する場合、押印を省略可能としています。
不規則勤務の場合は、基本となる就労時間を就労証明書に記載してください。あわせて、シフト勤務で変則就労の場合は、直近1ヶ月分のシフト表の写しなど勤務実績がわかるものを提出してください。
直近3か月が、産前・産後休業、育児休業(法令上の休業に限らない。以下同じ。)の期間に該当し、実績がない場合は、休業取得前の就労実績を記載してください。
就労証明書の就労時間の項目には、コアタイムの時間を記載してください。
病名・症状にあわせて、「家庭保育にあたれないこと」の記載が必要です。療養期間については、医師が記載可能な場合のみでかまいません。
以下の書類を、お通いの保育園等または保育運営課へご提出ください。
「週16時間以上」かつ「月64時間以上」(休憩時間を含む)を共に満たして、学校に在学または職業訓練をうけていることが必要です。
在学については、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していることが必要です(通信制も可)。
上記学校以外の通信教育、塾、カルチャースクールなどは対象外。
職業訓練については、公共職業能力開発施設において行う職業訓練であることが必要です。
所定のカリキュラムがない場合は、保護者の方が1週間の研究予定を作成したものをご提出ください(任意様式)。
「子どものための教育・保育給付認定申請書 保育園等利用申込書【2・3号(保育利用)用】」及び「子どものための教育・保育給付認定申請書兼調査書」は、お子さんそれぞれにつき、ご用意ください。
その他の「申請書類確認票」及び「保護者の保育を必要とする事由がわかる書類(就労証明書等)」は世帯で一部ずつご用意ください(お子さんそれぞれにつき、ご用意いただく必要はありません)。
「子どものための教育・保育給付認定申請書 保育園等利用申込書【2・3号(保育利用)用】」の
“兄弟姉妹同時申込時の希望”欄で、希望に該当する記号を必ず記入してください。選択がない場合は、「同時に同じ施設に入れるまで待つ」を選択したものとみなします。
なお、申立書などで別途記載があっても考慮されません。申込書以外の特殊な希望は受付できませんので、ご了承ください。
兄弟姉妹で2人以上の入園申込みの場合、原則として同時に同じ施設へ入園できるよう利用調整しますが、この選択に応じて入園内定の可否が異なってきます。
※3人以上の同時申込で記号に当てはまらない場合は、保育運営課までご相談ください。
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