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市役所窓口のリアルタイムの混雑状況は以下のサイトをご覧ください。
お子さんが生まれた時の出生届の手続きの方法は次のとおりです。
父母の双方が外国籍の場合であっても、日本国内で出生された場合は出生届が必要です。
子どもが生まれたときに必要となる手続きをご案内します。(外部サイトへリンク)
命名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナなどです。名前の読み方(フリガナ)は戸籍に記載されません。使用できる文字が不明な時や名に使える文字か確認したい場合は、子の名に使える漢字(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で確認していただくか、市民課にお問い合わせください。
外国籍のお子様は、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。漢字を使用する国籍の方は漢字(届出に使える文字)で記入することもできます。
注)出生証明書は出生届と一体となって印刷されており、医師等により記載され、病院から受け取ります。
注)届書の記入は退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注)届書の様式は全国共通です。他市区町村の出生届も使用できます。
令和3年9月1日から戸籍の届書への押印義務が廃止され、押印は任意になりました。
母子健康手帳の出生届出済証明に証明を行います。
子の生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)
(国外で生まれた場合は、生まれた日から起算して3カ月以内)
注)市役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限となります。
注)届出期限を過ぎた場合でも届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。
届出人(出生届に署名する人)は原則として生まれた子の父または母です。
父または母が届出人になることができない場合は、市民課にお問い合わせください。生まれた子の父または母が署名等記入した出生届を提出する人(役所に持参する人)は代理人でも可能です。
出生届は下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
上記の市区町村役場で提出することができますが、住所地で児童手当や医療等の手続きが必要になるので、住所の市区町村で手続きを行うことをおすすめします。
市民課または沼南支所・各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)・柏駅前行政サービスセンターで受け付けています。
開庁時間内に提出が難しい方は戸籍届時間外窓口(守衛室本庁舎地下1階)で届書を預かります。お預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い受理を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。なお、母子手帳への証明、児童手当等の手続きはできませんので、後日、開庁時間にお手続きください。
戸籍届出時間外窓口 |
時間 |
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柏市役所本庁舎地下1階守衛室 |
平日午後5時15分から翌午前8時30分 |
早めに戸籍の証明書が必要な方はご相談ください。
出生届を提出後、子ども医療費助成制度や児童手当等の手続きが必要です。該当する方は手続きを行ってください。
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