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市役所窓口のリアルタイムの混雑状況は以下(外部サイトへリンク)をご覧ください。
https://www.neconome.com/002515
外国人の方でも日本国内でお子さんが生まれた時は出生届の提出を行ってください。出生届の手続きの方法は出生届:子どもが生まれたときの届で確認してください。
父母ともに外国籍の場合、出生届が受理されると、生まれた日から60日の間は在留資格を有することなく住民登録がされますがそれ以降、日本に滞在する場合は在留資格の取得が必要です。
なお、出生後61日目を経過し、在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますので注意してください。
手続きは特別永住者と中長期在留者で窓口が異なります。各窓口への申請はお早めにお願いします。
生まれた日から60日以内であれば、市役所市民課にて特別永住許可申請を行うことができます。手続きの詳細については、市民課までお問い合わせください。出生届出と同時の申請もできますので、ご希望の場合は、窓口でご相談ください。
出生後60日を越えて日本に在留する場合には、生まれた日から30日以内に地方出入国在留管理官署に在留資格取得許可申請(外部サイトへリンク)をしてください。
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