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更新日2023年3月20日
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柏市国民健康保険の被保険者が出産したときに、出生児一人につき一定の金額が世帯主に支給されます。
出産日 | 支給額 |
令和5年3月31日まで | 42万円 |
令和5年4月1日以降 | 50万円 |
(補足)国保へ加入する前に1年以上継続して職場の健康保険に加入していたかたが資格喪失日(退職日の翌日)から6か月以内に出産したときは、職場の健康保険から出産育児一時金を受けることができます(被扶養者であった者は除く)。健康保険によっては、独自の付加給付を行っていて国保より支給額が多い場合があります。
直接支払制度を利用する方法と利用しない方法があります。
(補足)海外で出産した場合は、「直接支払制度を利用しない場合」による支給方法になります。
出産に係る費用を事前に用意するといった経済的な負担を緩和し、安心して出産できるようにするため、柏市が出産育児一時金を直接医療機関等に支払う制度です。当該制度を利用するには、出産予定の医療機関等との直接支払制度の合意文書の締結が必要です。
ただし、当該制度を利用できない医療機関がありますので出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
世帯主から申請をいただくことにより出産育児一時金を支給します。
原則、申請に必要な書類一式を収受した翌月の25日(25日が金融機関の営業日でない場合は、25日前の最終営業日)です。
(注意)世帯主以外の口座へ振込みを希望する場合は、委任状が必要です。
窓口または郵送
お問い合わせ先
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