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運営指導用資料(介護保険法)
介護保険制度の健全かつ適正な運営及び法令に基づく適正な事業実施の確保のため、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条等の規定により運営指導を実施します。
計画的に実施する運営指導の場合は、事前に通知して実施しますが、事業者の日常におけるサービス提供状況を確認する必要がある場合には、事前に通告を行うことなく運営指導等を実施します。
1 事前提出書類
運営指導実施通知のとおり、事前提出書類を指定された期日までにご提出ください。
提出方法
下記の提出フォームから提出をお願いいたします。
提出書類
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※運営指導を行う月の3か月前以内の月のうち、1か月分 - 介護保険施設等における利用者の概要
サービス毎に作成してください。サービス 参考様式 (地域密着型)通所介護、通所リハビリテーション 介護保険施設等における利用者の概要(通所系サービス)(エクセル:20KB) 訪問介護 介護保険施設等における利用者の概要(訪問介護)(エクセル:14KB) 訪問看護 介護保険施設等における利用者の概要(訪問看護)(エクセル:13KB) 居宅介護支援 介護保険施設等における利用者の概要(居宅介護支援)(エクセル:13KB) その他(上記以外のサービス) 介護保険施設等における利用者の概要(その他)(エクセル:15KB) - 指導監査調書(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、軽費老人ホーム及び養護老人ホームのみ)
- その他運営指導の実施通知において提出を求める書類
2 当日準備書類
- 運営指導当日、チェックシートに記載の書類について準備をお願いいたします。
- 紙媒体に限らず、電子データ等の形式による提示でも差し支えありません。
- チェックシートに記載がない書類についても必要に応じて提示を求めることがあります。
- 書類が未作成などであっても過去に遡って作成するということは行わず、その旨を当日の指導担当者に申し出てください。
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、軽費老人ホーム及び養護老人ホームの運営指導に係る当日準備資料につきましては、別途ご案内いたします。
3 自己点検
介護保険施設等の運営等に係る法令への適合状況について、下記リンク先を参考に自己点検をお願いいたします。自己点検に係る報告は不要です。
運営基準
介護報酬に関する基準
上記ページに掲載している加算の要件を確認し、加算の要件を満たしているか確認してください。
集団指導
運営指導における標準確認項目等
4 改善報告書等の様式
運営指導において、報告を要する指導事項の指摘を受けた場合は、指示された期間内に改善報告書等を提出してください。
お問い合わせ先