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更新日令和6(2024)年9月25日

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介護サービス事業等の運営等に関する基準等

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1.柏市の条例

下記では、人員、設備、運営、報酬その他に関する基準について、柏市の条例を掲載しています。

各種法令等に基づいて制定しておりますが、一部柏市独自の基準等があるためご確認ください。

介護保険法に基づく条例

介護保険法施行規則に基づく条例

老人福祉法に基づく条例

社会福祉法に基づく条例

2.厚生労働省の省令

下記ホームページでは、人員、設備、運営、報酬その他に関する基準について、各種法令を掲載しています。

介護保険法に基づく省令

老人福祉法に基づく省令

社会福祉法に基づく省令

3.介護保険サービスに関するQ&A

下記ホームページでは、人員、設備、運営、報酬その他に関する基準について、各種法令に補足して個別の事例を掲載しています。

介護保険サービスの事業運営における疑問等の参考として、ご活用ください。

4.介護保険最新情報について

下記ホームページでは、厚生労働省が発出している最新情報を掲載しています。

なお、WAM-NETホームページにおいては、過去の最新情報も掲載していますのでご確認ください。

5.柏市の独自基準

柏市の基準条例の対象となる施設・事業所は、原則、柏市内にある施設・事業所となります。柏市外の施設・事業所については、それぞれの指定権者の条例で定める基準が適用になりますので、留意してください。

記録の整備

  • 各省令において完結から2年間保存することとされているところ、下記書類は完結の日から5年間保存することと規定しています。
  1. 提供した具体的なサービスの内容等の記録(居宅介護支援は「居宅介護支援台帳」、介護予防支援は「介護予防支援台帳」)
  2. 従業者の勤務の記録
  • なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指します。

入浴

  • 各省令において1週間に2回以上の入浴が義務付けられている施設・事業所(特定施設入居者生活介護を除く。)に対し、ユニット型施設と同様に「身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入浴の機会を提供しなければならない。」ものと規定しています。
  • 入浴が、単に身体の清潔を維持するだけでなく、利用者が精神的に快適な生活を営む上でも重要なものであることから、こうした観点に照らして「適切な方法により」これを行う必要があります。
  • 同様の観点から、一律の入浴回数を設けるのではなく、個浴の実施など利用者の意向に応じることができるだけの入浴機会を設けなければならないものです。
  • なお、構造上、個浴が難しい施設等もあるため、個浴は必ずしも義務としません。ただし、利用者の意向に応じることができるような入浴の提供が必要です。

暴力団員等の排除

  • 居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の事業者・役員・管理者は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)であってはなりません。

共用型認知症対応型デイサービスの事業者要件の緩和

  • 法人の合併・分割・事業譲渡があり、主要な従業者が引き継がれ、事業の運営能力がある場合は、3年の要件について、期間通算可能です。
  • なお、条例の緩和要件に該当するかどうかは、事前相談が必要です。

※共用型認知症対応型デイサービスとは、グループホーム・地域密着型介護老人福祉施設の居間・食堂等を共用するものを指します。

特別養護老人ホームの居室定員

  • ユニット型特養(地域密着型を含む。)のユニットの居室の定員は、1人とします。
  • 既存の従来型特養の居室の定員は、従前どおり、4人以下です。(新築の従来型特養は、原則1人・例外2人)また、既存の従来型特養の多床室部分を増床する場合も、居室定員を4人以下とすることができます。

※定員数については、老人福祉計画・介護保険事業計画上の制限があります。

廊下幅

  • 従来型特別養護老人ホーム・従来型短期入所生活介護について、ユニット型特養等と同様に「廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)」とすることができます。

特別避難階段の設置義務の緩和

  • 特別養護老人ホームの特別避難階段については、次の要件を満たす場合は、設置不要です。
  1. 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室(ユニット型はユニット及び浴室。以下「居室等」という。)のある3階以上の各階に通じる避難階段を2以上有することとし、うち1つは屋外避難階段とすること。
  2. 防災上有効な傾斜路又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー(次の要件を満たすものに限る。)を有すること。

    ア.いずれの居室等からも当該バルコニーに通じること。
    イ.当該バルコニーから1.の屋外避難階段に通じること。

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課 介護事業者担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

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メールアドレス:kansa-kaigo@city.kashiwa.chiba.jp