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更新日2023年5月18日

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障害福祉サービス事業者等の指定申請

1.指定について

指定申請は事前の相談が必要となります。事前の相談は必ず電話にて予約をお願いします。

指定申請書類は窓口へ直接持参の提出のみとし、郵送での提出は不可としております

事前の相談の際は、概ね制度内容を把握したうえで予約をしてください。

2.提出日と指定日について

 

提出日と指定日について

提出日

指定日

毎月1日から15日

翌月1日から指定

毎月16日から月末

翌々月1日から指定

(補足)15日が閉庁日の場合は直前の開庁日までとなります。

3.指定申請に必要な書類一覧

(注意)新規指定の事業者については「介護給付費等算定に係る体制届」及び「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」も確認の上、必要書類を提出してください。

指定内容に変更があった場合、または事業を廃止(休止)する場合

変更や変更があった日から、10日以内に変更届を提出してください。

廃止(休止)は、廃止する日の1カ月前までに届出の必要があります。(要事前相談)

詳しくは、指定障害福祉サービスの変更・廃止等における必要書類をご確認ください。

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課 障害事業者担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:04-7163-9353

ファックス番号:04-7162-0585

お問い合わせフォーム

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