ホーム > 障害福祉 > 指定障害福祉サービス等に関すること > 障害福祉サービス事業者等の指定申請
更新日2023年5月18日
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指定申請は事前の相談が必要となります。事前の相談は必ず電話にて予約をお願いします。
指定申請書類は窓口へ直接持参の提出のみとし、郵送での提出は不可としております
事前の相談の際は、概ね制度内容を把握したうえで予約をしてください。
提出日 |
指定日 |
---|---|
毎月1日から15日 |
翌月1日から指定 |
毎月16日から月末 |
翌々月1日から指定 |
(補足)15日が閉庁日の場合は直前の開庁日までとなります。
(注意)新規指定の事業者については「介護給付費等算定に係る体制届」及び「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」も確認の上、必要書類を提出してください。
変更や変更があった日から、10日以内に変更届を提出してください。
廃止(休止)は、廃止する日の1カ月前までに届出の必要があります。(要事前相談)
詳しくは、指定障害福祉サービスの変更・廃止等における必要書類をご確認ください。
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