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更新日令和6(2024)年2月9日
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障害福祉サービス事業者等の指定・更新申請
1.指定について
指定申請は事前の相談が必要となります。事前の相談は必ず電話にて予約をお願いします。
指定申請書類は窓口へ直接持参の提出のみとし、郵送での提出は不可としております。
事前の相談の際は、概ね制度内容を把握したうえで予約をしてください。
指定申請には事前相談からおおむね2~3ヶ月程度のお時間がかかることをお見込み下さい。
※更新の手続きについては郵送での提出でも可能となります。
定款記載事項(法人等の目的)について
申請者(法人等)の定款・寄付行為等で、目的の条文には、指定を受ける全事業について、以下のとおり記載し、指定申請の際は、定款変更等を終了させておいてください。
※手続の終了していないものは申請を受理しません。
定款・寄付行為等で、法人等の目的の項目の条文には、以下の例のように法的根拠を必ず明記してください。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、障害福祉サービス事業
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく,特定相談支援事業
2.指定更新について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の規定により、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ障害福祉サービス事業者等としての効力を失うことになります。
更新申請ができなかった場合、新たに新規で指定申請していただくことになり、指定を受けていない期間については、サービスを提供していても、介護給付費等を請求できなくなりますし、当然遡及して請求することもできなくなることをご了承ください。
指定更新に当たっては、指定時の申請書類及び変更届等により現状で市に届け出ている内容と、指定更新の際に提出された書類の内容が一致していることが必要です。一致していない場合は、指定更新の書類に「変更届」及び該当する必要書類をご送付ください。その際、変更年月日の欄には変更事項があった日付を記入してください。
3.提出日と指定日について
提出日 |
指定日 |
---|---|
毎月1日から15日 |
翌月1日から指定 |
毎月16日から月末 |
翌々月1日から指定 |
(補足)15日が閉庁日の場合は直前の開庁日までとなります。
4.指定・更新申請に必要な書類一覧
- 居宅介護等(エクセル:260KB)
- 療養介護(エクセル:187KB)
- 生活介護(エクセル:222KB)
- 短期入所(エクセル:196KB)
- 重度障害者等包括支援(エクセル:200KB)
- 自立訓練(機能)(エクセル:282KB)
- 自立訓練(生活)(エクセル:301KB)
- 就労移行支援(エクセル:281KB)
- 就労継続支援A型(エクセル:276KB)
- 就労継続支援B型(エクセル:276KB)
- 就労定着支援(エクセル:1,719KB)
- 自立生活援助(エクセル:256KB)
- 共同生活援助(エクセル:355KB)
- 多機能型(エクセル:285KB)
- 障害者支援施設(エクセル:356KB)
- 相談系(エクセル:289KB)
(注意)新規指定の事業者については「介護給付費等算定に係る体制届」及び「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」も確認の上、必要書類を提出してください。
指定内容に変更があった場合、または事業を廃止(休止)する場合
変更や変更があった日から、10日以内に変更届を提出してください。
廃止(休止)は、廃止(休止)する日の1カ月前までに届出の必要があります。(要事前相談)
詳しくは、指定障害福祉サービスの変更・廃止等における必要書類をご確認ください。
5.障害者(児)施設・事業者における業務管理体制整備に関して
指定を受けている障害者(児)対象の事業者又は施設を運営している全ての事業者は業務管理体制の整備に関する届出の提出が必要となります。
なお、業務管理体制の整備に関する届出につきましては障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備に関する届出にてご案内しております。
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