ホーム > 障害福祉 > 指定障害福祉サービス等に関すること > (障害福祉)福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算
更新日2023年6月9日
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この加算を算定する場合は毎年度計画書を提出し、翌年度に実績を必ず報告して頂くものになっております。
また、本加算を算定していることを就業規則等の書面で整備し従業員に周知していることも必要です。
対象となる職員や、加算の区分・算定要件は下記の資料をご確認ください。
【通知】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1,285KB)
加算の算定にあたっては下記の書類を提出してください。
実績報告は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の2カ月後の末日までに提出する必要があります。
通常、3月提供分が5月に支払われるため、その2カ月後の7月末日が提出期限となります。
(補足)年度途中で当該加算の算定を止めた場合は、当該加算の最終の支払いがあった月の翌々月の末日となります。
報告書の様式は下記のとおりです。
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