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更新日令和7(2025)年5月21日

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(障害福祉)福祉・介護職員処遇改善加算

1.福祉・介護職員処遇改善加算(令和7年度)

この加算を算定する場合は毎年度計画書を提出し、翌年度に実績を必ず報告して頂くものになっております。

また、本加算は賃金改善を就業規則等の書面で整備し従業員に周知していることも必要です。

対象となる職員や、加算の区分・算定要件は下記の資料をご確認ください。

【通知】「基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「Q&A(第1版)」(PDF:3,857KB)

2.提出期限

  • 令和7年度初めから算定する場合
    令和7年4月15日(火曜日)まで
  • 年度途中から算定する場合
    算定開始月の前々月末日(休業日の場合は直前の開庁日)まで
  • 年度途中で変更をする場合
    算定開始月の前月15日(休業日の場合は直前の開庁日)まで

3.提出書類

新規取得または昨年度の加算区分に変更がある場合には下記の書類も必要です。

年度途中での変更がある場合には上記の書類に加えて下記の書類も必要です。

特別な事情に該当する場合は下記の書類が必要です。

その他の通知

4.提出方法

新年度分(令和7年4月及び5月分を算定する場合)

下記フォームからご提出ください。

年度途中に提出する場合

原則、メールでご提出ください。

【メールアドレス】info-shdk@city.kashiwa.chiba.jp

(注意)件名に「【事業所名】福祉・介護職員処遇改善加算届出」と明記してください。

5.実績報告書

実績報告は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の2カ月後の末日までに提出する必要があります。
通常、3月提供分が5月に支払われるため、その2カ月後の7月末日が提出期限となります。

(補足)年度途中で当該加算の算定を止めた場合は、当該加算の最終の支払いがあった月の翌々月の末日となります。廃止した場合にも実績報告は必要となります。

  • 年度末まで事業を行った場合
    3月サービス提供分の請求を4月に行い、5月に支払いを受ける。
    ⇒7月末までに実績報告書提出
  • 年度途中で事業が終了した場合
    12月サービス提供分の請求を1月に行い、2月に支払いを受ける。
    ⇒4月末までに実績報告書提出

提出書類

報告書の様式は下記のとおりです。

令和6年度分実績報告の提出期限

提出期限:令和7年7月31日(木曜日)

令和6年度分実績報告の提出方法

回答方法:下記のページより提出

令和6年度分実績報告提出フォーム(外部サイトへリンク)

※メール、紙面での提出は受け付けません。ご承知おき下さい。

(参考)令和7年度分実績報告の様式について

報告書の様式は下記のとおりです。(令和8年7月頃に使用する予定の様式)

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課 障害事業者担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム