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更新日令和7(2025)年3月25日
ページID2680
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(障害福祉)福祉・介護職員処遇改善加算
1.福祉・介護職員処遇改善加算(令和7年度)
この加算を算定する場合は毎年度計画書を提出し、翌年度に実績を必ず報告して頂くものになっております。
また、本加算は算定していることを就業規則等の書面で整備し従業員に周知していることも必要です。
対象となる職員や、加算の区分・算定要件は下記の資料をご確認ください。
【通知】「基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「Q&A(第1版)」(PDF:3,857KB)
2.提出期限
- 令和7年度初めから算定する場合
令和7年4月15日(火曜日)まで - 年度途中から算定する場合
算定開始月の前々月末日(休業日の場合は直前の開庁日)まで - 年度途中で区分の変更をする場合
算定開始月の前月15日(休業日の場合は直前の開庁日)まで
3.必要書類
加算の算定にあたっては下記の書類を提出してください。(どの法人においても提出が必要となります。)
新規取得または昨年度の加算区分に変更がある場合には下記の書類も必要です。
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(障害福祉サービス)(エクセル:33KB)
- 障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書(障害児通所支援)(エクセル:45KB)
- 体制状況一覧表(エクセル:261KB)
年度途中での変更がある場合には上記の書類に加えて下記の書類も必要です。
その他の通知
4.処遇改善計画書の提出
提出方法(年度当初のみ)
5.実績報告書の提出
実績報告は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の2カ月後の末日までに提出する必要があります。
通常、3月提供分が5月に支払われるため、その2カ月後の7月末日が提出期限となります。
(補足)年度途中で当該加算の算定を止めた場合は、当該加算の最終の支払いがあった月の翌々月の末日となります。廃止した場合にも実績報告は必要となります。
- 年度末まで事業を行った場合
3月サービス提供分の請求を4月に行い、5月に支払いを受ける。
⇒7月末までに実績報告書提出
- 年度途中で事業が終了した場合
12月サービス提供分の請求を1月に行い、2月に支払いを受ける。
⇒4月末までに実績報告書提出
報告書の様式は下記のとおりです。
- 別紙様式3令和6年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(エクセル:436KB)
- 参考例:別紙様式3令和6年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(エクセル:441KB)
- 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)(エクセル:178KB)
- 参考例:別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)(エクセル:180KB)
- 特別な事情に係る届出書(エクセル:28KB)
令和6年度分実績報告の提出期限について
令和7年7月31日(木曜日)
回答方法:下記のページより提出
提出ページを掲載する際にメールにて各事業所に通知いたします。
※メール、紙面での提出は受け付けません。ご承知おき下さい。
令和7年度分実績報告の様式について
報告書の様式は下記のとおりです。(令和8年7月頃に使用予定する予定となります。)
お問い合わせ先