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更新日令和5(2023)年6月9日
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(障害福祉)福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
1.福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
この加算を算定する場合は毎年度計画書を提出し、翌年度に実績を必ず報告して頂くものになっております。
また、本加算を算定していることを就業規則等の書面で整備し従業員に周知していることも必要です。
対象となる職員や、加算の区分・算定要件は下記の資料をご確認ください。
【通知】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1,285KB)
2.提出期限(メールにてデータを送付してください)
- 令和5年度初めから算定する場合(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ加算)
令和5年4月1日(土曜日)から4月15日(土曜日)まで - (指導監査課宛にメールにて送付してください。info-shdk@city.kashiwa.chiba.jp)
- 年度途中から算定する場合
算定開始月の前月15日(休業日の場合は直前の開庁日)まで - 年度途中で区分の変更をする場合(全加算共通)
算定開始月の前月15日(休業日の場合は直前の開庁日)まで
3.必要書類
加算の算定にあたっては下記の書類を提出してください。
- 障害福祉サービス等処遇改善計画書(エクセル:346KB)
- 変更に係る届出書(エクセル:23KB)(年度の途中で区分の変更等がある際には提出が必要となります。)
- 職員分類の変更特例に係る報告(エクセル:20KB)
- 特別な事情に係る届出書(エクセル:24KB)
- 参考例:障害福祉サービス等処遇改善計画書(エクセル:351KB)
- 参考:処遇改善計画書記入要領(PDF:1,272KB)
4.実績報告書の提出
実績報告は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の2カ月後の末日までに提出する必要があります。
通常、3月提供分が5月に支払われるため、その2カ月後の7月末日が提出期限となります。
(補足)年度途中で当該加算の算定を止めた場合は、当該加算の最終の支払いがあった月の翌々月の末日となります。
報告書の様式は下記のとおりです。
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