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更新日令和6(2024)年6月13日
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(障害福祉)福祉・介護職員処遇改善加算
1.福祉・介護職員処遇改善加算(令和6年度)
この加算を算定する場合は毎年度計画書を提出し、翌年度に実績を必ず報告して頂くものになっております。
また、本加算を算定していることを就業規則等の書面で整備し従業員に周知していることも必要です。
対象となる職員や、加算の区分・算定要件は下記の資料をご確認ください。
【通知】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:301KB)
2.提出期限
- 令和6年度初めから算定する場合
令和6年4月1日(月曜日)から4月15日(月曜日)まで
※今年度当初の提出は締め切りました
- 年度途中から算定する場合
算定開始月の前々月末日(休業日の場合は直前の開庁日)まで - 年度途中で区分の変更をする場合
算定開始月の前月15日(休業日の場合は直前の開庁日)まで
3.必要書類
加算の算定にあたっては下記の書類を提出してください。
- 障害福祉サービス等処遇改善計画書(エクセル:986KB)
- 参考例:障害福祉サービス等処遇改善計画書(エクセル:991KB)
- 変更に係る届出書(エクセル:22KB)
- 特別な事情に係る届出書(エクセル:25KB)
- 小規模事業所用・計画書(エクセル:790KB)
- 参考例:小規模事業所用・計画書(エクセル:796KB)
- 加算未算定事業所用・計画書・実績報告書(エクセル:178KB)
- 参考例:加算未算定事業所用・計画書・実績報告書(エクセル:180KB)
4.実績報告書の提出
実績報告は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の2カ月後の末日までに提出する必要があります。
通常、3月提供分が5月に支払われるため、その2カ月後の7月末日が提出期限となります。
(補足)年度途中で当該加算の算定を止めた場合は、当該加算の最終の支払いがあった月の翌々月の末日となります。廃止した場合にも実績報告は必要となります。
- 年度末まで事業を行った場合
3月サービス提供分の請求を4月に行い、5月に支払いを受ける。
⇒7月末までに実績報告書提出
- 年度途中で事業が終了した場合
12月サービス提供分の請求を1月に行い、2月に支払いを受ける。
⇒4月末までに実績報告書提出
報告書の様式は下記のとおりです。
- 令和5年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(エクセル:186KB)
- 参考例:令和5年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(エクセル:189KB)
- 職員分類の変更特例に係る実績報告(エクセル:20KB)
- 令和6年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(エクセル:393KB)
- 参考例:令和6年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(エクセル:397KB)
令和5年度分実績報告の提出期限について
令和6年7月31日(水曜日)【必着】
回答方法:下記のページより提出
【障害】令和5年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告(logoform.jp)
※メール、紙面での提出はご遠慮ください。
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