ホーム > 障害福祉 > 指定障害福祉サービス等に関すること > 障害者(児)施設・事業者における業務管理体制整備に関する届出
更新日2023年5月22日
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障害者自立支援法等の改正により、平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。柏市は、平成24年8月1日から規則が施行され、届出書の提出を受け付けることとなります。
具体的な内容は以下に示しますが、これまでに指定を受けている障害者(児)対象の事業者又は施設を運営している全ての事業者は、平成24年8月1日から平成24年9月15日までの間に、必要書類の提出をお願いします。
事業者等が整備すべき業務管理体制の内容は、指定・許可を受けている事業所等数に応じ、以下の表のとおりです。
業務管理体制の内容 | |||
---|---|---|---|
事業所等の数 |
「法令遵守責任者」の選任 | 「法令遵守規程」の整備 |
業務執行の状況の監査 を定期的に実施 |
20未満 |
〇 |
||
20以上100未満 |
〇 |
〇 |
|
100以上 |
〇 |
〇 |
〇 |
事業所の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所等と数えます。
事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば、同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所としての指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。
「事業者等が整備する業務管理体制」に基づき、事業者等が届出書に記載すべき事項は、以下のとおりです。
届出書への記載事項 | 対象となる事業者 |
---|---|
事業者の名称又は氏名 事業者の主たる事務所の所在地 事業所の代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
全ての事業者 |
「法令遵守責任者」(注意1)の氏名、生年月日 | |
上記に加え、「法令遵守規程」(注意2)の概要(注意3) | 事業所等の数が20以上の事業者 |
上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要(注意4) | 事業所等の数が100以上の事業者 |
(注意1)法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
(注意2)業務が法令に適合することを確保するための規程
(注意3)「法令遵守規程」について
法令遵守規程には、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセスを記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
届出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、主たる事業所の所在地ではないので注意してください。
以下の届け出る事由に基づき、必要となる様式を、記入要領(PDF:123KB)を参考に記入してください。
届出が必要となる事由 | 様式 |
---|---|
(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合(新規の届出) 全ての事業者は平成24年4月1日以降、届け出る必要があります。 |
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(2)事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 注意この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。 例:A県のみで事業展開していた事業者が、新たにB県においても事業を開始した場合 |
|
(3)届出事項に変更があった場合 ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
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下記の届出先に届出書に関係書類を添えて1部郵送してください。
〒277-8505柏市柏五丁目10番1号柏市福祉部指導監査課障害事業者担当
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