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更新日令和6(2024)年2月29日

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指定障害福祉サービスの変更・廃止等における必要書類

指定障害福祉サービスの変更・廃止等における必要書類について

指定障害福祉サービスの事業内容が変更になった場合や廃止(休止)を行うにあたっては、必要書類を指導監査課まで提出して頂く必要があります。

届出内容ごとに必要書類が異なりますのでご確認の上ご提出ください。

原則、電子メールでの提出をお願いいたします。(実務経験証明書のみ郵送又は持参)

メールアドレスinfo-shdk@city.kashiwa.chiba.jp

1.指定内容の変更に必要な各種様式

(注意)生活介護事業所又は就労継続支援A型事業所又は就労継続支援B型事業所の利用定員を増加させる場合、又は障害者支援施設での障害福祉サービスの種類の変更や入所定員を増加しようとする場合は、上記の変更届ではなく指定変更申請の手続きが必要となります。
これらの変更をお考えの場合は、指定様式【柏市指定障害福祉サービス事業者等変更指定申請書】(エクセル:34KB)に必要事項を記入の上、新規指定と同じ添付書類が必要です。

共同生活援助の住居の追加や定員等の変更に関しては変更日の前月15日までにご提出をお願いいたします。また、住居の追加に際しては事前協議を行ってください。この変更につきましては、加算届のご提出も必要となります。

サービス管理責任者(実践研修受講のための実務経験)においては勤務形態一覧表の入力の際に、サービス管理責任者と直接処遇職員(生活支援員等)と列を分けてください。なお、サービス管理責任者としての業務時間は直接処遇の時間とみなしません。人員基準を順守した配置をお願いいたします。

ご不明点がございましたら指導監査課までお尋ねください。

変更届提出書類一覧表

2.利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書様式

生活介護、自立訓練(宿泊型自立訓練は除く)、就労移行支援及び就労継続支援A・B型等日中活動系サービスの利用日数については、原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を限度として利用することとされていますが、日中活動サービス等の事業運営上の理由から「原則の日数」を越える支援が必要となる場合は、市長に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3ヶ月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であればサービスを提供することができます。

なお、届出を行う場合は、対象となる期間の前月の末日までに下記の様式を提出する必要があります。(届出は、年1回です。)

利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書(エクセル:60KB)

3.事業の休止、廃止、再開、指定の辞退について

指定障害福祉サービス事業者が当該事業を休止又は廃止しようとする時は、その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに、柏市長に届けなくてはなりません。
また、指定障害者支援施設が指定の辞退をする場合は、3ヶ月以上の予告期間を設けたうえで指定の辞退が出来るとされています。
なお、廃止・休止や指定の辞退を届け出る時は、必ず事前に指導監査課へ相談してください。

廃止・休止

再開

辞退

指定辞退届(エクセル:35KB)

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課 障害事業者担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム