更新日令和6(2024)年4月1日

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長期療養者に対する定期予防接種の機会の確保

平成25年1月30日の制度改正により、長期療養者の定期予防接種の機会が確保されました。
詳しくは、下記をご覧ください。

対象者

接種時に柏市に住民票があり、白血病等の長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方(下記、長期にわたり療養を必要とする疾病等を参照)

対象期間

重篤な疾病等が快復して、主治医の許可が得られてから2年間。

ただし、Hibは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、5種混合・4種混合は15歳未満、BCGは4歳未満まで。

対象となる予防接種

やむを得ず、対象年齢内の定期予防接種として受けられなかった種類のもの。

※ロタウイルス感染症は、対象に含まれません。
※過去に定期予防接種として、すでに接種を受けた予防接種の再接種は、該当になりません。
骨髄移植等の医療行為を受けた場合は、再接種費用の負担軽減を目的に、定期接種として接種したワクチンの再接種費用の助成を行っています。詳しくは、「骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した場合の再接種費用助成」をご覧ください。

長期にわたり療養を必要とする疾病等

  • 1)1~3に掲げる疾病にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることが出来なかった場合
    1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    3. 2.又は3.の疾病に準ずると認められるもの
      ※上記に該当する疾病の例は、長期療養者疾病一覧(PDF:152KB)をご覧ください。
  • 2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)
  • 3)医学的知見に基づき1)又は2)に準ずると認められるもの

手続き

対象となる疾病が快復して、主治医から予防接種の許可が得られましたら、柏市健康増進課にご相談ください。

  1. 医師の意見書が必要です。(料金がかかる場合は、自己負担となります。)
  2. 申請書を記入してください。(柏市健康増進課窓口で記入していただくこともできます。)
  3. 母子健康手帳を持参して、主治医意見書、申請書を健康増進課へ提出してください。
  4. 申請内容や接種履歴を確認し、専用の予診票等を発行いたします。
    (1週間程度かかります。内容によっては、定期接種として受けられない場合もあります。)
  5. 柏市予防接種指定医療機関で接種(予約が必要な場合がありますので、必ず事前に医療機関にご連絡ください。)

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部健康増進課 予防接種担当

柏市柏下65番地1(ウェルネス柏3階)

電話番号:

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