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野生の生きもの
市内で見かける野生の生きもの
柏市内でよく見かけ、問い合わせの多い野生の生きものをまとめました。
クリックするとその生きものの説明・注意点などが書いてあるページに移動します。
駆除
哺乳類や鳥類などの鳥獣(幼獣、ヒナ、卵などを含める)の駆除には千葉県へ捕獲・殺処分の許可申請を行う必要があります。
このため、該当する野生動物が家に入り込んだ時に駆除をしたいと思った場合、ご自身で千葉県へ許可手続きを行って駆除をするか、許可を得ている駆除業者へ依頼していただく必要があります。
お店でアライグマやハクビシンなどの罠が売っていたとしても、許可がなければ捕獲ができませんので、許可を得てから購入してください。
柏市では特定外来生物としてアライグマ、市街地での人的被害、農地での農業被害防止のためにイノシシの駆除を行っています。野生鳥獣による農被害の相談は農政課(04-7167-1143)へご相談ください。
野生動物への餌やり
生息数の少ない野生動物を保護するため、時期や場所を決めてエサやりを行う場合がありますが、野生動物へエサやりをすることは、その動物や周りの環境にさまざまな影響を与えることになります。むやみにエサやりをするのはやめましょう。
野生動物へむやみにエサやりをすると、次のようなことにつながる可能性があります。
- 動物がからだを悪くしてしまう
野生動物が自力でエサをとれなくなることや、本来食べることのないエサを与えてしまうことで病気になり、生きることが困難になる場合があります。 - 生態系バランスへの悪影響
エサを与えられた動物だけが増えて、生態系のバランスに悪影響を与えるおそれがあります。 - 農作物が荒らされる、人に攻撃をするようになる
エサをもらった動物やエサに気付いた他の動物が農作物を荒らしたり、人に攻撃するおそれがあります。エサによって加害動物が増えることで、人間が捕まえなければならなくなる場合もあります。 - 周りの方が住みづらくなる
エサやりをする場所に野生動物が集まり、フンや尿、鳴き声などにより周りの方が困っている場合があります。 - 感染症を広げてしまう
伝染病(鳥インフルエンザや豚熱(CSF)など)に感染した動物と同じエサを食べることで、周りの動物へ感染が広がってしまう可能性があります。
野生動物が怪我をしていたら
野生動物は自然の中で生きているのが本来の姿であり、その多くは寿命がつきる前にほかの動物に食べられたり、ケガや病気で命を落します。他の生物を襲ったり襲われたりすることは、いわば自然の摂理であるとも言えます。生物多様性の保全の観点からも、傷ついた野生鳥獣を見つけた場合は原則そのままそっとしておいてください。
なお、許可なく野生鳥獣を捕まえたり飼ったりすることは、法律で禁止されています。
ヒナを拾わないで
春から夏にかけては野鳥たちの繁殖シーズンです。この時期は、地面に落ちて迷子になったように見えるヒナを見かけることが多くなる季節です。
親鳥はヒナを巣の近くで探していますので、むやみに拾って親鳥が見失うことがないようにしてください。
詳しくは、千葉県ホームページ「ヒナを拾わないで(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)」をご覧ください。
野生動物を保護したい場合
千葉県で希少種や人が故意に傷つけてしまった生きものに対して「傷病野生鳥獣救護事業」を行っています。
詳しくは、千葉県ホームページ「弱っている野生動物を見かけたら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)」をご覧ください。
救護対象外となる動物
県内で保護された野生動物(ただし、鳥類、哺乳類に限る)を対象としていますが、下記の野生動物については原則対象外となります。
- 農作物被害、生活被害を与える動物
イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、ハクビシン、カラス、ドバトなど - 上記被害に加え、生態系への悪影響を及ぼす外来生物
アライグマ、キョン、アカゲザルなど - 怪我をしていないヒナ
詳しくは、千葉県ホームページ「ヒナを拾わないで(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)」をご覧ください。 - 釣り糸に絡まったなど、人の道具等による怪我ではあるが、人間がわざと怪我を負わせた場合ではないとき。
注意点
野生動物を許可なく捕まえたり飼養することは、傷病鳥獣の保護が目的の場合であっても「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。保護された場合は、必ず千葉県環境生活部自然保護課あるいは千葉県東葛飾地域振興事務所にご連絡をお願いします。
- 千葉県環境生活部自然保護課
電話番号043-223-2936 - 千葉県東葛飾地域振興事務所
電話番号047-361-4048
道路上などで小動物の死体を発見したとき
市道・県道の場合環境サービス課(電話番号 04-7167-1139)へご連絡ください。
スズメなど手のひら程度の大きさの場合、できるかぎりご自身で可燃ごみとして処分をお願いします。
詳細は、飼い主不明の犬・猫等小動物の死体をご覧ください。
特定外来生物
外来生物(外来種)とは
- 外来種とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
- 「外来種」という言葉を見ると、海外から日本に持ち込まれた生物(国外由来の外来種)のことを表すと思われがちです。しかし、「在来種(本来の分布域に生息・生育する生物)」でも、カブトムシを例にすると、本来は本州以南にしか生息していなかったものが北海道に入ってきた、というように日本国内のある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合には、「外来種」となり、もとからその地域にいる生物に影響を与える場合があります。このような「外来種」のことを「国内由来の外来種」と呼んでいます。
- 渡り鳥、海流にのって移動してくる魚や植物の種などは、自然の力で移動するものなので外来種には当たりません。
- 外来種は意外と身近にたくさんいます。たとえば、四葉のクローバーでおなじみのシロツメクサは、牧草として外国からやってきました。
- 千葉県内でどのような外来生物がいるかは下記のページをご参照ください。
千葉県の外来生物リスト2020年改訂版(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
生態系被害防止外来種とは
- 外来種の中で、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるものを、特に侵略的外来種といいます。
- 「侵略的」というと、何か恐ろしい・悪い生き物なのかと思われがちですが、本来の生息地ではごく普通の生き物として生活していたものですので、その生き物自体が恐ろしいとか悪いというわけではありません。たまたま、導入された場所の条件が、大きな影響を引き起こす要因を持っていたに過ぎません。
- 例えば、日本ではごく普通にどこにでもいるコイという魚や土手などに生えているクズという植物でも、本来生息・生育していなかったアメリカでは、「侵略的」な外来種だといわれているそうです。
- 平成27年3月、環境省及び農林水産省において、日本における侵略的外来種を整理した「生態系被害防止外来種リスト※(正式名称:我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト)」を作成しました。
- 生態系被害防止外来種リストの中で、特に生態系等への影響が大きいものを「特定外来生物」として指定し、国や自治体、その他市民団体などが協力して、防除しています。
「生態系被害防止外来種リスト」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
特定外来生物とは
外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
特定外来生物に対する規制(外来生物法)
- 外来生物法では海外から日本に持ち込まれた生物(国外由来の外来種)に焦点を絞り、人間の移動や物流が盛んになり始めた明治時代以降に導入されたものを中心に対応しています。
- 外来生物法における特定外来生物(生態系や農作物、人的被害のおそれが特に大きいもの)に指定されると、以下の項目について規制されます。
- 飼育、栽培、保管及び運搬
- 輸入
- 野外への放出
- 譲渡、販売
- 例えば、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。
特定外来生物の影響
- 生態系への影響
(例)外来種が侵入し新たな場所で生息するためには、餌をとったり、葉っぱを茂らして生活の場を確保する必要があり、もともとその場所で生活していた在来の生物との間で競争が起こり、在来種が生息できなくなる恐れがあります。 - 身体・生命に対する危険
(例)牙や爪の鋭い動物等に噛まれたり引っかかれたりする恐れがあります。 - 農林水産業への影響
(例)畑を荒らしたり、漁業の対象となる生物を捕食したり、危害を加える恐れがあります。
外来生物被害予防三原則
外来生物による被害を予防するための三大原則は、
- 入れない
- 捨てない
- 拡げない
つまり、生態系等への悪影響を及ぼすかもしれない外来生物はむやみに日本に「入れない」ことが重要で、もし、すでに国内に入っており、飼っている外来生物がいる場合は野外に出さないために絶対に「捨てない」ことが必要で、野外で外来生物が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上「拡げない」ことが大切です。
野生動物の通報フォーム(特定外来生物・イノシシなど)
市内で特定外来生物やイノシシを目撃した場合には次のリンクまたは二次元コードから市に通報することができます。ご活用ください。
回答フォームにメールアドレスを入力した場合には回答送信後、受付完了メールが自動送信されます。なお、通報内容に対しては、駆除や対策の結果などについて個別の返信は行いませんのであらかじめご了承ください。
通報いただいた情報につきましては、特定外来生物に関する普及啓発や、土地・施設管理者への駆除に係る情報提供などに活用しますが、駆除や対策が必ず行われるものではありませんのでご了承ください。
通報者の氏名・連絡先等は公表いたしません。
参考
お問い合わせ先