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柏市開発事業等計画公開等条例
お知らせ(条例の一部改正について)
令和6年12月20日付けで柏市開発事業等計画公開等条例の一部を改正する条例が公布されました(施行日は令和7年1月31日)。詳しくは、公布文書(PDF:57KB)をご覧ください。
- 改正理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定(令和6年法律第53条)(令和6年6月19日公布)による、建築基準法の改正に伴い、計画通知の通知先に指定確認検査機関が追加されたためです。 - 改正内容
中高層建築物等の建築又は特定用途建築物用途変更の計画に係る届出の起算日を改めるため、届出の期限の起算日に建築基準法第18条第4項の規定による計画の通知を行う日を加えました。
詳しくは、新旧対照表(PDF:101KB)をご覧ください。 - 施行日
令和7年1月31日
条例の概要
柏市開発事業等計画公開等条例は、当事者間(事業者と近隣住民等)の対話の機会を設けることによって、建築等の紛争を未然に防止することを目的としています。
- 事業者は、近隣住民等に対して、事前に建築等の計画を公開する義務があります(一定規模の建築物、一定用途の建築物等に限る)。
- 近隣住民等は、事業者の構想や計画に対して意見・要望を申し出ることができます。
事業者の方向け
- 特定開発事業等の場合構想の公開手続
- 開発事業等の場合計画の公開手続
「特定開発事業等」、「開発事業等」に当たるかについては、該当早見表(PDF:55KB)をご覧いただくか、開発事業調整課までお問い合わせください。 - 手続について、よくある質問とその答え
- 地表からの高さが31メートルを超える建築物を建築する場合は、電波伝搬障害防止制度の対象となる場合があります。
住民の方(近隣住民・周辺住民)向け
(補足)これらの制度は近隣住民の方と周辺住民の方のみが利用できます。
「近隣住民」や「周辺住民」に当たるかについては、該当早見表(PDF:55KB)をご覧いただくか、開発事業調整課までお問い合わせください。
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