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柏市開発事業等計画公開等条例
1.条例の概要
柏市開発事業等計画公開等条例は、当事者間(事業者と近隣住民等)の対話の機会を設けることによって、建築等の紛争を未然に防止することを目的としています。
- 事業者は、近隣住民等に対して、事前に建築等の計画を公開する義務があります(一定規模の建築物、一定用途の建築物等に限る)。
- 近隣住民等は、事業者の構想や計画に対して意見・要望を申し出ることができます。
事業者の方向け
- 特定開発事業等の場合構想の公開手続
- 開発事業等の場合計画の公開手続
「特定開発事業等」、「開発事業等」に当たるかについては、該当早見表(PDF:55KB)をご覧いただくか、開発事業調整課までお問い合わせください。 - 手続について、よくある質問とその答え
- 地表からの高さが31メートルを超える建築物を建築する場合は、電波伝搬障害防止制度の対象となる場合があります。
住民の方(近隣住民・周辺住民)向け
(補足)これらの制度は近隣住民の方と周辺住民の方のみが利用できます。
「近隣住民」や「周辺住民」に当たるかについては、該当早見表(PDF:55KB)をご覧いただくか、開発事業調整課までお問い合わせください。
2.紛争解決に向けて
3.紛争の法律相談窓口
4.条例・規則・要綱・様式
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