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更新日令和3(2021)年3月26日

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構想・計画に対する意見・要望

概要

開発事業等計画公開等条例により、事業者が構想公開板又は計画公開板で公開した構想・計画に対して、近隣住民及び周辺住民の方は事業者へ意見・要望を申し出ることができます。

 

  • 構想の届出とは、大規模な建築等を行う場合に計画届の前段として、事業者に対し、市へ構想届の提出を義務付ける手続です。構想届は、計画届を提出する60日以上前に提出されます。
  • 構想公開板は、構想届の提出後、3日以内に設置することが義務付けられています。
  • 近隣住民に対しては、事業者から構想の周知が行われます。
  • 周辺住民への周知は、周辺住民が事業者に求めた場合に行われます。
  • 構想に対しては、事業者へ「意見」を申し出ることができます。
  • 計画の届出とは、大規模とまではいえないものの、一定の規模がある建築等を行う場合に、事業者に対し、市へ計画届の提出を義務付ける手続です。計画届は、建築確認等を行う30日以上前に提出されます。
  • 計画公開板は、計画届の提出後、3日以内に設置することが義務付けられています。
  • 近隣住民に対しては、事業者から計画の説明が行われます。
  • 周辺住民への説明は、周辺住民が事業者に求めた場合に行われます。
  • 計画に対しては、事業者へ「要望」を申し出ることができます。
    (補足)ご自身が条例上の近隣住民・周辺住民に該当するかどうかについては、該当早見表(PDF:55KB)をご覧いただくか、開発事業調整課(04-7167-1350)までお問い合わせください。

意見の申出

  • 近隣住民と周辺住民は、構想公開板の設置の日から起算して21日以内に、事業者に対し、構想に対する意見を書面により申し出ることができます(申出先は構想公開板に記載されています)。
  • 事業者は、近隣住民及び周辺住民から意見の申出を受けた場合は、特定開発事業等を行うに当たり、その意見を参考にするよう努めなければなりません。また、意見の申出をした近隣住民等に対しては、計画説明の際に、当該意見への対応の状況を説明する義務があります。

構想・計画に対する意見・要望の申出書【書式】(ワード:32KB)

構想・計画に対する意見・要望の申出書【記入例】(PDF:188KB)

(補足)本書式を利用しないと申出が認められないというものではありません。

(補足)申出書は、直接事業者に提出してください。

要望の申出

  • 近隣住民と周辺住民は、計画公開板の設置の日から起算して21日以内に、事業者に対し、計画に対する要望を書面により申し出ることができます(申出先は計画公開板に記載されています)。
  • 事業者は、近隣住民と周辺住民から書面による要望の申出を受けた場合は、要望の申出をした近隣住民等に対し、その要望への対応を記載した書面を用いた回答をする義務があります。

構想・計画に対する意見・要望の申出書【書式】(ワード:32KB)

構想・計画に対する意見・要望の申出書【記入例】(PDF:188KB)

(補足)本書式を利用しないと申出が認められないというものではありません。

(補足)申出書は、事業者に直接提出してください。

意見・要望の事例

近隣住民等からの要望事例

お問い合わせ先

所属課室:都市部開発事業調整課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

電話番号:

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