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更新日令和6(2024)年12月11日
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開発事業等に係る計画の公開手続
柏市開発事業等計画公開等条例
- 柏市開発事業等計画公開等条例の概要(PDF:450KB)
- 該当早見表(PDF:55KB)
…特定開発事業等、開発事業、中高層建築物、ワンルーム、大規模建築物、特定用途建築物、葬祭場、近隣住民、周辺住民に該当するかがわかります - 条例手続き早見表(PDF:61KB)
1.計画届出書の提出
「特定開発事業等」(開発事業等のうち規模が一定以上のもの)に該当する場合は構想届(計画届の提出の60日以上前に提出)が必要です。
「開発事業等(開発事業、中高層建築物、大規模建築物、特定用途建築物、葬祭場、ワンルーム形式集合建築物)」に該当するかどうかについては該当早見表(PDF:55KB)にて確認するか、開発事業調整課までお問い合わせください。
開発許可申請や建築確認申請等を行う日の30日前の日までに「開発事業等計画届出書」を1部提出してください。
(補足)令和元年6月より200平方メートル未満の用途変更は、確認申請が不要となりましたが、本条例に基づく手続は必要です。そのため、開発事業等計画届出書の提出の基準日は、「許可又は認定申請や建築確認申請の30日前の日までに」を「開発事業等の工事の着手の30日前までに」と読み替えて届出書の提出をしてください。
2.計画公開板の設置
「開発事業等計画届出書」を提出した日を含めて3日以内に「開発事業等計画公開板」を設置します。
(注意事項)
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- 開発事業等の開発区域内又は敷地内の公衆の見やすい場所に設置してください。
- 地面から計画公開板の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置してください。
- 風雨等により容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置してください。
- 計画公開板の記載事項が不鮮明なものとならないような措置を講じてください。
- 計画公開板の規格は、縦120センチメートル以上、横90センチメートル以上としてください。
- 計画公開板は、工事の完了日までの間、設置しておかなければなりません。
(補足)柏市では、看板の作成・販売をしておりません。最寄りの販売店などに発注するか自作してください。
3.計画の説明
- 「開発事業等計画届出書」を提出したときは、遅滞なく、近隣住民(不動産登記に基づく土地又は建物の所有者)に対し、説明会の開催又は個別的に行う説明のいずれかの方法により、直接説明してください。説明会に欠席した近隣住民に対しては、改めて個別に訪問して説明を行ってください。
- 説明の際は、説明資料(計画届出書及び添付書面の写し等)と計画公開板の写しを配付して、具体的に分かりやすく説明してください。配付する資料には、必ず問い合わせ先を明記してください。
- 近隣住民が不在で説明できなかった場合は、時間や曜日に配慮し、3回以上訪問してください。
- 近隣住民が遠隔地に居住している場合は、資料に問い合わせ先等を記載した文書を郵送してください。
- 分譲マンション等についても、説明対象は近隣住民であり、居住者とは異なりますので、確認して説明してください。マンション管理組合等から説明方法等について指示を受けた場合は、その方法により説明を行ってください。
- 近隣住民は、登記事項要約書等により確認してください。
- 所有者と居住者(借家人等)とが異なる場合で、居住者が所有者に代わって説明を受けるとの申し出があったときは、居住者に資料を配付して説明した上で、居住者から所有者に伝えてもらうよう依頼してください。
- 特定開発事業等に該当する場合で、近隣住民等が構想に対する意見の申出をしていたときは、その意見の申出をした近隣住民等に対して計画の説明をする際に、併せて、構想に対する意見への対応状況も説明してください。
- 葬祭場の建築又は葬祭場用途変更に該当する場合は、近隣住民等に対して計画の説明をするときに、併せて葬祭場に関する次に掲げる事項を説明してください。
- (1)花輪の設置の場所
- (2)通夜,告別式等の実施の場所
- (3)葬祭場から生じる音及びにおい並びに夜間に点灯する照明に対する措置
- (4)葬祭場の利用者による周辺地域の自動車交通の渋滞の防止のための措置
4.説明等報告書の提出
近隣住民への計画の説明が完了したときは、速やかに、近隣住民への説明及び計画公開板の設置状況を記載した「計画説明等報告書」を1部提出してください。
5.要望の申出(近隣住民等)
近隣住民と周辺住民は、計画届出書の設置の日から起算して21日以内に、事業者に対し、計画に対する要望を書面により申し出ることができます。
(補足)
- 本書式を利用しないと申出が認められないというものではありません。
- 申出書は、事業者に直接提出してください。
- 要望事例を参考にご覧ください
- 事業者と近隣住民等との建築紛争の調整(あっせん・調停)制度があります。
6.要望等報告書の提出
事業者は、近隣住民と周辺住民から書面による要望の申出を受けた場合は、要望の申出をした近隣住民等に対し、その要望への対応を記載した書面を用いた回答をする義務があります。近隣住民等からの要望とその要望に対する回答を記載した「要望等報告書」を提出します。
(補足)
- 近隣住民等から提出された要望の書面の写しと、事業者が近隣住民等に交付した回答の書面の写しを添付します。
- 要望等報告書の提出は、開発行為許可申請や建築確認申請等をする日までに行います。提出部数は、1部です。
- 要望等報告書の提出で条例の手続は終了ですが、工事終了までは計画公開看板の設置が必要です。
計画の変更の届出
事業者は、届出の事項を変更したときは、速やかに「開発事業等計画変更届出書」を提出します。
事業者の名称変更ではなく、別主体に変更になった場合で届出上の地位を承継する場合には事業者地位承継届出書(ワード:26KB)も併せて提出してください。
開発事業等の廃止の届出
開発事業等を廃止したときは、速やかに「開発事業等計画廃止届出書」を提出します。その後、速やかに近隣住民等に対して開発事業等を廃止した旨を記載した書面を配付する等の方法により、廃止したことを周知します。
計画公開板は、「開発事業等計画廃止届出書」を提出した日まで、設置しておく必要があります。廃止届出書を提出した日の翌日以後に、計画公開板を撤去することができます。
地位の承継の届出
地位の承継の届出(一般承継の場合)
「一般承継人」とは、ある者の有する権利義務の一切を承継した者のことをいいます。
- 事業者が個人の場合、事業者が死亡して相続が発生したときの相続人が一般承継人となります。
- 事業者が法人の場合、事業者について合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人が一般承継人となります。事業者について分割(開発事業等に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、分割により開発事業等に係る権利を承継した法人が一般承継人となります。
このような「一般承継」があった場合(相続・会社合併・会社分割)は、一般承継人(相続人・合併後存続法人、合併後設立法人、分割後権利承継法人)は、一般承継が生じた時に、当然に、事業者が有していたこの条例に基づく地位を承継します。この場合、一般承継人は、速やかに「事業者地位承継届出書」に、事業者の地位を承継したことを証する書面(例:戸籍記録事項証明書、商業登記の登記事項証明書等)を添付して提出することが必要です。
地位の承継の届出(特定承継の場合)
「特定承継」とは、ある者の有する権利義務のうち、特定の権利又は義務のみを承継することをいいます。開発事業等の実施に必要な権原を取得する場合とは、例えば、事業者から、開発事業等を行う土地の所有権を譲り受けた者等が該当します。
事業者から開発事業等の実施に必要な権原を取得した者(特定承継人)は、速やかに「事業者地位承継届出書」に開発事業等の実施に必要な権原を取得したことを証する書面(土地所有権を取得したことが記載された登記事項証明書の写し等)を添付して提出することにより、地位承継の届出をする必要があります。特定承継人の場合は、地位承継の届出をした時に、この条例に基づく地位を承継することになります。
(補足)
一般承継人及び届出をした特定承継人が承継する「この条例に基づく地位」とは、この条例に基づき公開板設置、計画説明、計画説明等報告書提出、要望への回答、要望等報告書提出等を履行する義務です。
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