トップ > まちづくり・都市開発 > 開発事業等計画の公開 > よくある質問(柏市開発事業等計画公開等条例)
更新日令和6(2024)年4月2日
ページID4560
ここから本文です。
よくある質問(柏市開発事業等計画公開等条例)
柏市開発事業等計画公開等条例について、よくある質問とその答えです。
- 問1.届出書類の提出部数は何部ですか?
- 問2.ワンルーム建築について専有面積に規制はありますか?
- 問3.近隣住民と周辺住民の違いは何ですか?
- 問4.近隣住民等への訪問で、住民が不在だった場合はどうしたらよいですか?
- 問5.近隣住民等への説明方法は、説明会を開催する方法でもよいですか?
- 問6.分譲マンション等について、全戸を訪問する必要がありますか?
- 問7.構想公開板や計画公開板は柏市役所で販売していますか?
- 問8.どういった許認可等を受ける場合に、届出書の提出が必要になりますか?
- 問9.葬祭場の200平方メートル未満の用途変更は、届出書の提出が必要ですか?
問1.届出書類の提出部数は何部ですか?
(答)1部です。
- 柏市開発事業等計画公開等条例の提出書類は全て1部で結構です。
- 提出は1部で結構ですが、手元に控えが必要な方は、もう1部持参いただければ受付印を押したものをお返しできます。
問2.ワンルーム建築について専有面積に規制はありますか?
(答)ありません。
- 柏市開発事業等計画公開等条例は建築等を規制する条例ではなく、一定規模の建築等について事前の近隣説明を義務付ける条例です。そのため、設計等について規制を行っていません。
- ただし、近隣紛争の防止のため、周辺の環境に及ぼす影響について配慮していただきたい事項を具体的に定めたものとして指導要綱があります。届出の対象となる開発事業等を計画される場合は、当該指導要綱の該当する規定を御確認の上、その指導事項に沿った設計等を行っていただくよう御配慮ください。
問3.近隣住民と周辺住民の違いは何ですか?
(答)近隣住民に対しては、説明を求められなくても、事業主等が直接説明をする義務があります。周辺住民に対しては、周辺住民から説明を求められた場合に、直接説明をする義務が発生します。
近隣住民とは、建築等予定地から一定の範囲内の土地・建物の所有者をいいます。
周辺住民とは、建築等予定地から一定の範囲内の土地・建物の所有者及び居住者をいいます。
問4.近隣住民等への訪問で、住民が不在だった場合はどうしたらよいですか?
(答)時間や曜日に配慮し、3回以上訪問してください。
- 訪問の際には、訪問の趣旨、訪問の日時、次回訪問予定日時、問い合わせ先等を記載した文書を訪問の都度投函してください。
- 1回目の訪問時に説明資料(計画届出書及び添付書面の写し等)と計画公開板の写しを併せて投函してください。
問5.近隣住民等への説明方法は、説明会を開催する方法でもよいですか?
(答)説明会を開催する方法でもよいです。
ただし、説明会に欠席した近隣住民に対しては、改めて個別に訪問して説明を行ってください。
問6.分譲マンション等について、全戸を訪問する必要がありますか?
(答)説明対象の住戸(土地・建物の所有者の住戸)の全てを訪問してください。
ただし、マンション管理組合等から説明方法等について指示を受けた場合は、その方法により説明を行ってください。その場合は、計画説明等報告書の説明状況の欄に指示をした人の氏名及び指示を受けた日時を記載してください。近隣住民が遠隔地に居住している場合は、資料に問い合わせ先等を記載した文書を郵送してください。
問7.構想公開板や計画公開板は柏市役所で販売していますか?
(答)販売していません。
ご自身で作成いただくか、看板店などに御相談ください。なお、作成いただく公開板の様式については以下をご覧ください。
問8.どういった許認可等を受ける場合に、届出書の提出が必要になりますか?
(答)「開発事業等」(該当早見表(PDF:116KB))に該当する場合、以下の許認可等の申請を行う30日以上前に計画届出書の提出が必要です。「特定開発事業等」に該当する場合には、計画届出書を提出する60日以上前に構想届出書の提出が必要です。
- 都市計画法第29条第1項の規定による許可の申請
- 建築基準法の規定による特定行政庁の許可又は認定の申請
- 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む)若しくは同法第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む)の規定による計画の通知
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項の規定による認定の申請
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項の規定による認定の申請
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請
問9.葬祭場の200平方メートル未満の用途変更は、届出書の提出が必要ですか?
(答)令和元年6月より200平方メートル未満の用途変更は、確認申請が不要となりましたが、本条例に基づく手続は必要です。そのため、開発事業等計画届出書の提出の基準日は、「許可又は認定申請や建築確認申請の30日前の日までに」を「開発事業等の工事の着手の30日前までに」と読み替えて届出書の提出をしてください。
お問い合わせ先