電波伝搬障害防止制度について
電波伝搬障害防止制度の対象について
- 電波伝搬障害防止制度は、重要無線通信を行う無線回線が、高さ31メートルを超える高層建築物等の建築によって突然に遮断されるのを未然に防ぐことを目的としています。そのため、地表からの高さが31メートルを超える高層建築物等を電波伝搬障害防止区域に建築する場合に対象になります。なお、対象の場合、届出先は総務省です。詳しくは関東総合通信局(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
- 総務省の電波伝搬障害防止区域図縦覧システム(外部サイトへリンク)を利用することで、電波伝搬障害防止区域を確認することができます。また、開発事業調整課の窓口にて備え付けの区域図(柏市内の防止区域のみ)を縦覧することもできます。
電波伝搬障害防止制度について
- 電波伝搬障害防止制度は、電気通信の確保、人命・財産の保護や治安の維持等を目的としている重要無線通信について、総務大臣が必要の範囲内で電波の伝搬障害防止区域を指定し、その指定区域内における高層建築物等による通信の突然の遮断を回避することを目的としています。
- 電波伝搬障害防止区域内に建築を予定している高層建築物等が、重要無線通信に障害を及ぼすと判断される場合には、建築主に対して障害原因部分に係る工事について一定期間(2年間)制限が課せられることになります。
- この一定期間において、当事者となる重要無線通信の無線局免許人と建築主が相互に必要な措置に関して協議すべき旨を求めることができること、当事者から申出があった場合は総務大臣が必要なあっせんを行うこと等も定められており、重要無線通信の確保と高層建築物等に係る財産権の行使との調和を図っています。
電波伝搬障害防止制度に関する手続の流れ
- 電波の伝搬障害防止区域の指定
- 伝搬障害防止区域を表示する図面(伝搬障害防止区域図)の備付及び縦覧
- 伝搬障害防止区域図による高層建築物等の位置の確認
- 高層建築物等に係る届出(建築主→総務大臣)
- (補足1)高層建築物等が伝搬障害防止区域内にある場合、予定工事届出を提出
- (補足2)届出が必要な高層建築物等とは、地表からの高さが31mを超える建築物その他の工作物の新築等)
- 伝搬障害の有無の通知(総務大臣→建築主)
- 工事の制限
- (5.で障害原因とならない旨の通知を受けた場合→予定どおり建築工事可)
- (5.で障害原因となる旨の通知を受けた場合→通知を受けた日から2年間は障害原因となる部分に関して工事を行うことができない。)
- A当事者間の協議
(5.で障害原因となる旨の通知を受けた場合、建築主と重要無線通信の無線局免許人は、必要な措置に関して協議することを相互に求めることができる。→協議が調ったときは、6.の工事の制限は解除される。)
B変更届出
(5.で障害原因となる旨の通知を受けた場合に、工事の計画を変更してこれを届け出た結果、障害原因とならない旨の通知を受けたときは、6.の工事の制限は解除される。)
電波伝搬障害防止制度は、総務省が所管しています。詳しくは「電波伝搬障害防止制度について ~高層建築物の建築主のみなさまへ~(外部サイトへリンク)」をご覧ください。