一般的な解決手段の比較
解決手段の種類
紛争が発生した場合の解決手段としては、以下の3つが代表的なものです。
- 当事者間での話合い
- 裁判外紛争解決手続(ADR)の利用
- 裁判
1、当事者間での話合い
2、裁判外紛争解決手続(ADR)の利用
弁護士等に依頼しない場合には比較的費用が小額(または無料)で済むというメリットがありますが、当事者の合意が必要なため、強制的な解決に適さないというデメリットがあります。
裁判外紛争解決手続には3種類あります。
裁判所が行う裁判外紛争解決手続
- 裁判所が行う裁判外紛争解決手続きとしては、簡易裁判所で行われる民事調停などがあります。これらは、調停員が第三者として当事者の間に入り、話合いによる解決を目指すものです。
- 相手方が調停の呼び出しに応じない場合や、合意が得られない場合は、調停不成立となります。
- 裁判所が行うこれらの調停で当事者間の合意が得られた場合(調停が成立した場合)には、調停調書が作成されます(裁判の判決と同様の効果)。
裁判所の調停について、詳しくは日本調停協会連合会(外部サイトへリンク)ホームページをご覧下さい。
行政が行う裁判外紛争解決手続
- 国、県、市町村及び独立行政法人などが各法令や条例に基づいて設置しています。各法令等により、あっせん、調停、仲裁など様々な呼び方があります。いずれも話合いによる解決を目指すもののため、紛争の相手方の任意の協力が必要であり、合意が得られない場合は、打ち切られたり、不成立となります。手続や内容については各設置団体にお問い合わせください。
- 柏市では、柏市開発事業等計画公開等条例に基づき、事業者と近隣住民等の建築紛争等についてあっせん等を行うことができます。なお、同条例による届出がされている建築計画であって、かつ「近隣住民」または「周辺住民」であることなど利用の条件があります。また、金銭に関することは対象となりません。
民間が行う裁判外紛争解決手続
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)による法務大臣の認証を受けた民間団体が実施します。各団体の一覧は、かいけつサポート一覧(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
- 話合いによる解決を目指すもののため、紛争の相手方の任意の協力が必要であり、合意が得られない場合は、打ち切られたり、不成立となります。手続や内容については各団体にお問い合わせください。
3、裁判
- 適法に訴えを提起した場合、相手方の応答の有無にかかわらず、訴えを提起した側の請求が認められるか認められないかという判決が出ます。結論を出すことができるため、白か黒かはっきりさせることができるというメリットがあるものの、柔軟な解決が難しい場合があります。
- 裁判費用については、裁判外紛争解決手続と異なり、弁護士に依頼することが一般的なため、費用が高額になる場合があります。弁護士費用は自由報酬制となっているため、定額ではありません。弁護士費用については各弁護士にお問い合わせください。
- 訴えを提起した後、裁判所の主導で和解が行われることがあります(裁判上の和解)。この和解が成立した場合は和解調書が作成され、判決と同様の効力を持ちます。
解決手段の比較
|
実施の合意が必要か |
話合いの成立(判決)で強制執行ができるか |
当事者間での話合い |
必要 |
できない(和解契約書) |
裁判所のADR |
必要 |
できる(調停調書) |
行政のADR |
必要 |
できない(和解契約書) |
民間のADR |
必要 |
できない(和解契約書) |
裁判 |
不要 |
できる(判決) |
(補足)和解契約書について
- 話合いがまとまり、合意が得られた場合は、和解契約書などを作成し、合意があったことの証拠を残しておくことが一般的です。契約書については、当事者間で作成した上で公証役場(外部サイトへリンク)による認証を行う場合もあります。
- 和解の内容によっては、金銭の支払義務の違反があった場合などに強制執行を認諾する旨の文言が付いた公正証書を作成した方がよい場合もありますので、法専門家や最寄りの公証役場(柏公証役場(外部サイトへリンク))にご相談ください。