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市役所窓口のリアルタイムの混雑状況は以下(外部サイトへリンク)をご覧ください。
https://www.neconome.com/002515
協議離婚の手続きの方法は次のとおりです。
協議離婚は夫婦が離婚に合意して、離婚届が市区町村で受理されると離婚が成立します。夫婦の署名・捺印(任意)、成人の証人2名の署名・捺印(任意)、未成年の子がいる場合には親権者を指定して、離婚届を市区町村に提出してください。
離婚には協議離婚のほか裁判所等が関与する(1)調停離婚(2)審判離婚(3)和解離婚(4)認諾離婚(5)判決離婚の「裁判離婚」があります。協議離婚と裁判離婚では届出の方法が異なります。
法務省:子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
離婚届は、市民課または沼南支所・各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)・柏駅前行政サービスセンターでお渡しします。
離婚届左側は夫、妻でご記入ください。届書の右側は証人欄となるので離婚届の証人の方本人に記入してもらってください。証人は成人2名による証人欄への記入および署名・押印(任意)が必要です。
注)届書の記入は退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注)届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
令和3年9月1日から戸籍の届書への押印義務が廃止され、押印は任意になりました。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例」を参照してください。
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など
来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など
詳細な本人確認書類の一覧を御確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口職員へ御相談ください。
協議離婚の場合、離婚届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
届出人(離婚届に署名する人)は夫および妻です。
届出人が署名等を記入した離婚届を提出する人(役所に持参する人)は代理人でも可能です。
離婚届と同時に住所の変更をする方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。離婚届だけでは、住所の変更は行えません。休日や夜間など市役所の開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、市役所の開庁時間に住所の変更の手続きを行ってください。住所の変更の手続きは住所の変更の手続きで確認してください。
離婚届は下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
市民課または沼南支所・各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)・柏駅前行政サービスセンターで受け付けています。
開庁時間内に提出が難しい方は戸籍届時間外窓口(守衛室本庁舎地下1階)で届書を預かります。お預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、受理を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
戸籍届出時間外窓口 |
時間 |
---|---|
柏市役所本庁舎地下1階守衛室 |
平日午後5時15分から翌午前8時30分 |
時間外受付に離婚届を提出された方は届書の不備不足によっては後日、柏市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないように確認してください。そのため、時間外受付に提出される方は、市役所での事前相談をおすすめします。
早めに戸籍の証明書が必要な方はご相談ください。
離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
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