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更新日令和6(2024)年3月1日
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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用するための手続きは次のとおりです。
婚姻中の氏を使用するためには、離婚の日を含めて3か月以内に戸籍法第77条の2の届を提出する必要があります。
- 市役所窓口のリアルタイムの混雑状況(外部サイトへリンク)が確認できます。
必要なもの
1.離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)は、市民課または沼南支所、各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)、柏駅前行政サービスセンターでお渡しします。
注)届書の記入は退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注)届書の様式は全国共通です。他市区町村の届書も使用できます。
2.届出人の印鑑(任意)
令和3年9月1日から戸籍の届書への押印義務が廃止され、押印は任意になりました。
以下の必要なものについては該当する方のみお持ちください。
- 氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合はその方の国民健康保険証
- 氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合はそのマイナンバー(個人番号)カード
届出期間
離婚の日から離婚の日を含めて3か月以内。離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日等です。
注)届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日が届出の期限となります。
届出ができる方(届出人)
離婚により婚姻前の氏に変わる方、もしくは変わった方。届出人が署名等を記入した届書を提出する人(役所に持参する人)は代理人でも可能です。
届出場所(届出地)
離婚届は下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地または所在地
柏市の届出場所・届出時間
市民課または沼南支所・各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)・柏駅前行政サービスセンターで受け付けています。
開庁時間外に届出される方の受付場所
開庁時間内に提出が難しい方は戸籍届時間外窓口(守衛室本庁舎地下1階)で届書を預かります。お預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、受理を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
戸籍届出時間外窓口 |
時間 |
---|---|
柏市役所本庁舎地下1階守衛室 |
平日午後5時15分から翌午前8時30分 |
時間外受付に届を提出された方は届書の不備不足によっては後日、柏市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないように確認してください。そのため、時間外受付に提出される方は、市役所での事前相談をおすすめします。
戸籍の証明書が必要な方
早めに戸籍の証明書が必要な方はご相談ください。
お問い合わせ先