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更新日令和6(2024)年3月1日
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離婚届:裁判離婚するときの届
裁判離婚の手続きの方法は次のとおりです。
裁判離婚とは、当事者間の協議で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。手続きの差異により「調停離婚」、「審判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」、「判決離婚」の5つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。離婚の審判や判決が確定し成立した場合でも、戸籍にその内容を反映させるために原則10日以内に離婚届を提出してください。
- 市役所窓口のリアルタイムの混雑状況(外部サイトへリンク)が確認できます。
くらしの手続きナビ
離婚届の用紙はどこで手に入りますか?
離婚届は、市民課または沼南支所、各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)、柏駅前行政サービスセンターでお渡しします。
必要なもの
1.離婚届
離婚届左側に離婚の申立人(訴えの提起者)がご記入ください。裁判での離婚の場合は届書の右側にある証人欄の記入は必要ありません。
注)届書の記入は退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
2.届出人(夫もしくは妻)の印鑑(任意)
令和3年9月1日から戸籍の届書への押印義務が廃止され、押印は任意になりました。
3.裁判判決書類
裁判所から交付された以下の判決を確認できる書類を提出してください。
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
以下の必要なものについては該当する方のみお持ちください。
- 婚姻中の氏をそのまま称する場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
注)令和6年3月1日から戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が不要になりました。詳細は法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
届出期間
調停または裁判離婚の場合、成立または確定した日から10日以内(成立日を1日目と数えます。)
届出ができる方(届出人)
- 調停離婚:調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 審判離婚:審判の申立人
- 和解離婚:訴えの提起者(相手方の申出により和解が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 認諾離婚:訴えの提起者
- 判決離婚:訴えの提起者
ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。届出人は「届出人」欄に署名等ご記入ください。届出人が署名等を記入した届書を市役所に持参する人は代理人でも可能です。
離婚と同時に住所を変更する方
離婚届と同時に住所の変更をする方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。離婚届だけでは、住所の変更は行えません。休日や夜間など市役所の開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、市役所の開庁時間に住所の変更の手続きを行ってください。住所の変更の手続きは住所の変更の手続きで確認してください。
届出場所(届出地)
離婚届は下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地
柏市の届出場所・届出時間
市民課または沼南支所・各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)・柏駅前行政サービスセンターで受け付けています。
開庁時間外に届出される方の受付場所
開庁時間内に提出が難しい方は戸籍届時間外窓口(守衛室本庁舎地下1階)で届書を預かります。お預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、受理を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
戸籍届出時間外窓口 |
時間 |
---|---|
柏市役所本庁舎地下1階守衛室 |
平日午後5時15分から翌午前8時30分 |
時間外受付に離婚届を提出された方は添付書類等の不備不足によっては後日、柏市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないように確認してください。そのため、時間外受付に提出される方は、市役所での事前相談をおすすめします。
離婚届の反映された戸籍の証明書が必要な方
早めに戸籍の証明書が必要な方はご相談ください。
離婚届に伴う市役所の手続きの案内
離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
離婚届に伴う主な市役所での手続き
- 離婚と同時にもしくは離婚後住所を変更するときは住所変更の手続き
- 国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の交付
- 氏を変更した方で印鑑登録をされている場合は、自動的に廃止されるので印鑑登録が必要な方は印鑑登録を再度行ってください。
お問い合わせ先