トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 届出 > 国民健康保険の各種手続

更新日令和6(2024)年3月21日

ページID1087

ここから本文です。

国民健康保険の各種手続

職場の健康保険などに加入したときや、職場の健康保険をやめたときは、世帯主は14日以内に届出をしてください。

3月下旬から4月にかけては、窓口が大変込み合います。時間に余裕をもってお越しください。

こんなときは届け出を

同世帯以外(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合も含む。)のかたがお手続する場合は、委任状と来庁するかたの公的機関発行の顔写真付き本人確認書類が必要です。

【委任状の見本】

  •  

柏市国民健康保険に加入する

届出が必要なときとその持ち物

共通の持ち物

  1. 公的機関発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
    ※お持ちでない場合は、保険証を住民登録上の住所地へ簡易書留郵便で送付します
  2. 世帯主及び対象者の個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号通知カード
 
こんなとき 手続に必要なもの

柏市に転入してきたとき(注1)

他の市区町村の転出証明書、限度額適用認定証が必要なかたは前年中の所得がわかるもの(課税証明書又は非課税証明書)

職場の健康保険をやめたとき

健康保険の資格喪失日か退職日が明記された書類(健康保険の資格喪失証明書・退職証明書・離職票等)

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

被扶養者の資格喪失証明書

任意継続健康保険をやめたとき

任意継続健康保険の資格喪失証明書

子どもが生まれたとき

出産育児一時金の申請には、世帯主名義の口座がわかるもの、出産費用の領収明細書、直接支払制度に関する合意文書が必要です

生活保護を受けなくなったとき

生活保護受給証明書

(注1)転入前の市区町村で「特定同一世帯所属者証明書」、「旧被扶養者異動連絡票」や「産前産後保険料(税)免除異動連絡票」を交付された方はあわせてお持ちください。

職場の健康保険や任意継続健康保険をやめたとき、扶養から外れたことによる国民健康保険の加入手続は電子申請できます。

国民健康保険の加入手続が電子申請できます(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)を御参照ください。

柏市国民健康保険を脱退する

届出が必要な手続とその持ち物

共通の持ち物

  1. 公的機関発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)。
  2. 世帯主及び対象者の個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号通知カード
こんなとき 手続に必要なもの

柏市から転出するとき

転出するかた全員分の保険証

職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき

脱退するかた全員分の職場の健康保険証と国民健康保険証

死亡したとき

亡くなったかたの保険証

葬祭費の申請には、葬儀費用の領収書または会葬礼状(亡くなったかたと、施主または喪主のかたの名前の記載があるもの)、施主または喪主名義の口座がわかるものが必要です

生活保護を受けるようになったとき

生活保護受給証明書

職場の健康保険加入による国民健康保険の脱退手続は、郵送か電子申請ができます

郵送申請

下の届出書に記入し、必要書類を添えてご郵送ください。

電子申請

申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

その他の手続

届出が必要な手続とその持ち物

共通の持ち物

  1. 公的機関発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)。お持ちでない場合は、保険証を住民登録上の住所地へ簡易書留郵便で送付します。
  2. 世帯主及び対象者の個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号通知カード
こんなとき 手続に必要なもの

住所・世帯主・氏名などが変わったとき

保険証

修学や施設入所のため柏市から転出するとき

保険証、在学証明書(施設入所の場合は入所証明書)、異動先の住民票、印鑑

参考:修学のために市外に転出するかたの国民健康保険証(マル学)

保険証をなくしたとき
(汚れて使えなくなったとき)

汚損した保険証

(注1)住所・世帯主・氏名などが変わるときは、住民票の異動の届出を済まされてからお手続ください。

柏市国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)を紛失したとき、破れて使えなくなったときは、電子か郵送による再交付申請ができます

電子申請

申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

※柏市での国民健康保険料に未納がある場合、郵送や電子での申し込みはできません。保険年金課窓口へお越しいただくか電話連絡をお願いいたします。

郵送申請

下の届出書に記入し、ご郵送ください。

同世帯以外(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合も含む。)のかたがお手続する場合は、委任状と来庁するかたの公的機関発行の顔写真付き本人確認書類が必要です。

委任状の見本は、下記添付ファイルよりダウンロードできます。

国民健康保険委任状(PDF:33KB)

手続が可能な窓口

届出が遅れた場合

加入の届出が遅れると、その間の医療費が一時的に全額自己負担になったり、保険料を遡って納めなければならなくなります。脱退の届出が遅れると、資格喪失後に使った医療費のうち、柏市が負担した分を後で返していただくことになります。
このことから、異動が生じた日後14日以内に届出を行ってくださいますようお願いします。

関連ページ

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保険年金課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム