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更新日2023年1月10日
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職場の健康保険などに加入したときや、職場の健康保険をやめたときは、世帯主は14日以内に届出をしてください。
3月下旬から4月にかけては、窓口が大変込み合います。時間に余裕をもってお越しください。
同世帯以外(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合も含む。)のかたがお手続する場合は、委任状と来庁するかたの公的機関発行の顔写真付き本人確認書類が必要です。
届出が必要なときとその持ち物
共通の持ち物:
こんなとき | 手続に必要なもの |
柏市に転入してきたとき |
他の市区町村の転出証明書、限度額適用認定証が必要なかたは前年中の所得がわかるもの(課税証明書又は非課税証明書) |
職場の健康保険をやめたとき |
健康保険の資格喪失日か退職日が明記された書類(健康保険の資格喪失証明書・退職証明書・離職票等) |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
被扶養者の資格喪失証明書 |
任意継続健康保険をやめたとき |
任意継続健康保険の資格喪失証明書 |
子どもが生まれたとき |
出産育児一時金の申請には、世帯主名義の口座がわかるもの、出産費用の領収明細書、直接支払制度に関する合意文書が必要です |
生活保護を受けなくなったとき |
生活保護受給証明書 |
届出が必要な手続とその持ち物
共通の持ち物:
こんなとき | 手続に必要なもの |
柏市から転出するとき |
転出するかた全員分の保険証 |
職場の健康保険に加入したとき |
脱退するかた全員分の職場の健康保険証と国民健康保険証 |
死亡したとき |
亡くなったかたの保険証 |
職場の健康保険加入による国保脱退の際、市役所への来庁が難しい場合は郵送または電子申請で脱退手続ができます。
下の届出書に記入し、必要書類を添えてご郵送ください。
申請フォームへはこちらからアクセスしてください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
届出が必要な手続とその持ち物
共通の持ち物:
こんなとき | 手続に必要なもの |
住所・世帯主・氏名などが変わったとき |
保険証 |
修学や施設入所のため柏市から転出するとき |
保険証、在学証明書(施設入所の場合は入所証明書)、異動先の住民票、印鑑 |
保険証をなくしたとき |
汚損した保険証 |
(補足1)住所・世帯主・氏名などが変わるときは、住民票の異動の届出を済まされてからお手続ください。
加入の届出が遅れると、その間の医療費が一時的に全額自己負担になったり、保険料を遡って納めなければならなくなります。脱退の届出が遅れると、資格喪失後に使った医療費のうち、柏市が負担した分を後で返していただくことになります。
このことから、異動が生じた日後14日以内に届出を行ってくださいますようお願いします。
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