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国民健康保険料の軽減制度・減免
1.前年中の所得が一定基準以下の世帯のかたに対する軽減
前年の所得が一定基準以下の世帯は、所得の基準に応じて均等割額・平等割額を減額します(世帯主及び加入者全員の所得が把握されていることが条件です)。
軽減割合 | 前年中の世帯の総所得金額(注釈1) |
---|---|
7割軽減世帯 | 430,000円+100,000円×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下 |
5割軽減世帯 |
430,000円+295,000円×世帯内の被保険者数(注釈3) +100,000円×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下 |
2割軽減世帯 |
430,000円+545,000円×世帯内の被保険者数(注釈3) +100,000円×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下 |
(注釈1)世帯主と国保加入者全員の所得の合計額(ただし、65歳以上のかたの公的年金所得は最大15万円を控除した額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額)です。
(注釈2)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金の支給(公的年金収入60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受けているかたが対象です。
(注釈3)「被保険者数」には、かつて国民健康保険に加入していて、後期高齢者医療制度に移行した旧被保険者も含まれます。
2.子ども(未就学児)に係る均等割額の軽減
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、全世帯の未就学児の均等割額の5割を軽減します。前年中の所得が一定基準以下の世帯のかたの軽減措置(7・5・2割軽減)を受けている世帯は軽減後の金額から軽減します。
3.介護保険適用除外施設に入所または退所時には届出が必要
40歳以上65歳未満の被保険者のかたが介護保険適用除外施設に入所し、要件を満たす場合は、保険料のうち介護分の納付が免除となります。また、入所中に40歳に到達されたかたについても適用となりますので、14日以内に保険年金課へご連絡の上、届出を行ってください(退所された場合の届出も入所と同様です。)。
介護保険適用除外施設の詳細については、適用除外施設等一覧表(千葉県ホームページ)(外部サイトへリンク)をご参照ください。
4.非自発的失業者に係る保険料の軽減措置
勤務先の倒産、解雇、雇い止めなど非自発的な理由により離職した方で、以下に該当する場合は保険料を軽減します。
(1)対象者
(2)軽減内容
(3)軽減期間
(4)申請方法
(5)その他
(1)対象者
離職時に65歳未満で,次のいずれかに該当し、雇用保険の失業等給付を受ける方
区分 | 主な離職理由 | 離職理由番号 |
---|---|---|
特定受給資格者 |
倒産、解雇など |
11、12、21、22、31、32 |
特定理由離職者 | 雇止め、正当な理由のある自己都合退職など | 23、33、34 |
※雇用保険高年齢受給資格者(離職時に65歳以上の方)や特例受給資格者は対象外です。
(2)軽減内容
対象者の給与所得を30/100として保険料を算定します。
また、高額療養費などの所得区分の判定にあたって、減額後の給与所得をもとに自己負担限度額を判定します。
(3)軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※軽減期間内に国民健康保険に再加入した場合は、軽減は再度適用となります。
(4)申請方法
電子申請又は郵送
※柏市役所保険年金課又は沼南支所の窓口でのお手続をご希望の場合は、保険証と雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちください。
電子申請の場合
下記の申請フォームへアクセスし、申請をお願いします。
非自発的失業者に係る保険料の軽減申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※雇用保険受給資格者証を撮影又は、スキャンした画像データが必要です。
郵送提出の場合
- 提出物
- 国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書(PDF:96KB)(別ウインドウで開きます)
※届出書は、雇用保険受給資格者証をお手元にご用意いただき、届出書の記入方法(PDF:224KB)をご参照の上、太枠内にご記入ください。 - 雇用保険受給資格者証のコピー
- 国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書(PDF:96KB)(別ウインドウで開きます)
※ご希望の方には届出書と返信用封筒を郵送しますので、保険年金課までお問い合わせください。
- 提出先住所
〒277-8505
柏市柏五丁目10番1号柏市役所保険年金課
(5)その他
申請により保険料が変更になった場合は、申請した月の翌月末以降に通知書を郵送しますので、ご確認ください。
変更の通知が届くまでは、お手元の納付書で保険料の支払いの継続をお願いします。
なお、雇用保険受給延長により雇用保険受給資格者証を取得できない方は、減免についてご相談ください。
5.旧被扶養者の減免
職場の健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であったかた(65歳以上75歳未満)が新たに国民健康保険に加入する場合、申請により保険料の一部を減免できる制度があります。該当のかたは、加入時に窓口でお申し出ください。
減免の対象期間と内容
減免額 | 適用期間 | |
---|---|---|
所得割 | 全額免除 | 当面の間 |
均等割 |
5割軽減 |
資格取得日から2年経過するまでの間 |
申請方法
電子申請・郵送または窓口
- 電子申請の場合
国民健康保険加入手続き後、下記の申請フォームへアクセスし、申請をお願いします。
旧被扶養者に係る国民健康保険減免申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます) - 郵送提出の場合
国民健康保険加入手続き後、申請書の記入方法をご参照の上、ご記入ください。
旧被扶養者に係る国民健康保険料減免申請書(PDF:51KB)
申請書の記入方法(PDF:74KB)
※ご希望の方には申請書と返信用封筒を郵送しますので、保険年金課までお問い合わせください。 - 提出先住所
〒277-8505
柏市柏五丁目10番1号柏市役所保険年金課 - 窓口の場合
被扶養者の資格喪失証明書と窓口にお手続きに来るかたの公的機関発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)を持参の上、柏市役所保険年金課・沼南支所・各出張所・柏駅前行政サービスセンターへお越しいただきますようお願いします。
6.産前産後期間の保険料免除
令和6年1月1日から国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の保険料が免除となります。
(1)対象者
(2)免除内容
(3)免除の対象期間
(4)申請について
(5)よくある質問
(1) 対象者
出産する予定または出産した国民健康保険被保険者
※令和5年11月以降に出産予定または出産した人が対象となります。
(2) 免除内容
出産予定月(または出産月)の前月から4か月分の国民健康保険料の所得割額・均等割額
・双子などの多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月分の国民健康保険料の所得割額・均等割額
*この制度の出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産・流産・早産された方を含みます。)
(3) 免除の対象期間
(例)軽減免除該当月 | ||||||||
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単胎の方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
多胎の方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※〇がついた期間が免除期間です。
免除の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険料です。
制度開始時の保険料免除について | ||||||
令和5年 |
令和5年 |
令和5年 |
令和6年 |
令和6年 |
令和6年 |
令和6年 |
---|---|---|---|---|---|---|
出産 | 〇 | |||||
出産 | 〇 | 〇 | ||||
出産 〇 |
〇 | 〇 | ||||
〇 | 出産 〇 |
〇 | 〇 |
※〇がついた期間が免除期間です。
(4) 申請について
柏市国民健康保険出産育児一時金支給対象者は申請不要です。
支給対象者ではない方は申請が必要です。
(例)申請が必要な方
・社会保険加入中に出産し、その後免除期間内に国民健康保険に加入した方
・国民健康保険加入者で、免除期間内に他市から柏市へ転入した方
申請に必要なもの
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証
申請方法
電子申請・郵送または窓口
※窓口での申請は柏市役所保険年金課または沼南支所で承ります。
- 電子申請の場合
下記の申請フォームへアクセスし、申請をお願いします。
産前産後期間の国民健康保険料免除申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) - 郵送提出の場合
産前産後期間の国民健康保険料免除届出書(PDF:258KB)(別ウィンドウで開きます)
届出書に必要事項をご記入のうえ、母子健康手帳の1ページと4ページのコピーを同封し、提出をお願いします。
※ご希望の方には届出書と返信用封筒を郵送しますので、保険年金課までお問い合わせください。 - 提出先住所
〒277-8505
柏市柏五丁目10番1号柏市役所保険年金課
(5) よくある質問
A1.柏市国民健康保険出産育児一時金の支給を受ける方は届出が不要です。支給対象者ではない方は届出が必要です。 |
A2.令和5年11月1日以降に出産された(出産予定の)方が対象です。 |
A3.制度の施行が令和6年1月からですので、令和5年11月に出産された場合、令和6年1月分の保険料が免除の対象です。 |
A4.保険料が変更になる場合、届出を行った月の翌月以降に保険料の変更通知書をお送りします。保険料が減額となる場合、原則として納期未到来の月数に振り分けて減額します。なお、この制度は出産する被保険者の保険料の所得割額・均等割額を免除するものですが、保険料の賦課限度額(上限額)に達している世帯は免除措置を適用し、再計算しても賦課限度額に達している場合は、保険料が変わらない場合もございます。 |
A5.保険料を全納されている場合、免除となった保険料は還付(返金)されます。 |
A6.出産予定月の6か月前から届出ができます。令和6年7月15日が出産予定日の場合は、令和6年1月15日から届出ができます。 |
A7.住民票上の世帯が同じであれば、どなたでも届出ができます。(別世帯の方が届け出する場合は、委任状が必要です。) |
A8.出産予定月と実際の出産月が違った場合でも、再度の届出は不要です。 |
7.その他の保険料の減免
災害などの特別な事情により、資産・能力を活用しても生活が困難となり、保険料を納められなくなった世帯に対し、実態調査のうえ、保険料を減額・免除できる制度があります。
減免は、申請された月以降の保険料が対象となります(納期限の7日前までに保険年金課へ申請が必要です)。
詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
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