トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > お知らせ > 現行の保険証は新たに発行されなくなります

更新日令和6(2024)年11月28日

ページID40646

ここから本文です。

現行の保険証は新たに発行されなくなります

国の法改正により、令和6年12月2日(月曜日)から、現行の保険証は新たに発行(紛失等による再発行を含む。)されなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。仕組みが変わっても、引き続き医療機関等はご利用できますので、ご安心ください。

現在お持ちの保険証の有効期限

令和6年12月1日(日曜日)時点でお手元にある保険証は、令和6年12月2日(月曜日)以降も記載の有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。

12月2日以降に職場の健康保険等へ切り替わったかた、転居や氏名変更等で保険証の券面に変更があったかたは、有効期限内でも使用できません。

後期高齢者医療保険に加入中のかたはこちらから

職場の健康保険等、柏市国民健康保険以外の健康保険に加入中のかたは、ご自身の加入している健康保険組合等へお問い合わせください。

※令和7年7月31日までに70歳の誕生日を迎えるかたや後期高齢者医療制度に移行するかた等は有効期限が異なる場合があります。

令和6年12月2日以降の医療機関等での取り扱い

令和6年12月2日以降、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証の保有状況により取り扱いが異なりますのでご注意ください。

マイナンバーカードの

保有状況

健康保険証としての利用登録

(ひも付け)の状況

令和6年12月2日~令和7年7月31日の取り扱い

令和7年8月1日以降の取り扱い

持っている ひも付けしている

医療機関等を受診する際は、マイナ保険証をご使用ください。

なお、現在お持ちの保険証も、券面に記載の有効期限までは使用可能です。現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合や、該当期間に70歳になるかたは、有効期限が切れる前に御自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」(※)を交付します。(申請不要)

医療機関等を受診する際は、マイナ保険証をご使用ください。

保険証の有効期限が切れる前に御自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を送付します。

持っている ひも付けしていない

現在お持ちの保険証の有効期限までは保険証を使用できます。

現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合や、該当期間に70歳になるかたは、有効期限が切れる前に保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。(申請不要)

また、マイナンバーカードを保険証として利用登録をしていただくとマイナ保険証として利用できます。(利用登録等については「マイナンバーカードが健康保険証として使えます」を参照ください。)

お持ちの保険証または資格確認書の有効期限が切れる前に、新しい資格確認書を住民登録地へ送付します。(申請不要)
持っていない

現在お持ちの保険証の有効期限までは保険証を使用できます。

現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合や、該当期間に70歳になるかたは、有効期限が切れる前に保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。(申請不要)

お持ちの保険証または資格確認書の有効期限が切れる前に、新しい資格確認書を住民登録地へ送付します。(申請不要)

(※)「資格情報のお知らせ」は、ほかの健康保険組合等によっては「資格情報通知書」ともいいます。

【マイナ保険証をお持ちのかた】資格情報のお知らせ

「資格情報のお知らせ」は、ご自身の加入している健康保険の資格情報を確認するものです。

「資格情報のお知らせ」のみで保険診療は受けられません。

医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、「資格情報のお知らせ」またはマイナポータル内の資格情報画面とマイナンバーカードを一緒に提示することで受診できます。

70歳未満のかた

70歳未満のかたの「資格情報のお知らせ」の有効期限はありません。

氏名や保険番号等に変更が生じない限り、新たに交付されることはありません。

※汚損や紛失等による再発行は可能です。

70歳以上75歳未満のかた

70歳以上75歳未満のかたの「資格情報のお知らせ」の有効期限は最長1年間です。

毎年8月1日から翌年7月31日までを有効期限として「資格情報のお知らせ」を交付します。

※年度の途中で後期高齢者医療保険へ移行するかたの有効期限は、誕生日の前日です。

マイナ保険証をお持ちでも、以下の方には「資格確認書」を交付します

  • マイナンバーカードを紛失し再発行中のかた・更新中のかた(申請要)
  • マイナンバーカードの返納を予定しているかた(返納後は、申請が無い場合も、保険年金課から交付します)
  • 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難なかた(申請要)
  • マイナ保険証の利用登録解除を予定しているかた

【マイナ保険証をお持ちでないかた】資格確認書

現行の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができるものです。

現在の保険証等の有効期限が切れる前に申請不要で送付します。

以下のかたには申請不要で「資格確認書」を交付します

  • マイナンバーカードを取得していない、または返納したかた
  • マイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録を行っていないかた
  • マイナ保険証の利用登録解除をしたかた
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたかた(カード本体の有効期限切れを含む)
  • DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされているかた

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保険年金課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム