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更新日令和6(2024)年2月1日

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マイナンバーカードが健康保険証として使えます

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
(※従来の健康保険証でもこれまでどおり受診できます)

令和3年3月から、一部の医療機関や薬局の窓口で、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。)

なお、従来の健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。(保険証が使えなくなることはありません)

(注)現行の国民健康保険証は令和6年12月2日に廃止となります。(廃止後も、保険証に記載されている有効期限まではお使いいただけます。)

どんなメリットがあるのか?

  • 就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使えます
    ※医療保険者への異動届等の手続きは引き続き必要です。
  • 初めての医療機関でも今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できます
    ※本人の同意が必要です。
  • マイナポータルで自身の令和2年度以降の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が確認できます
  • マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になります
  • 令和3年分所得税の確定申告から医療通知情報の自動入力が可能
  • 限度額適用認定証が無くても、高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されます

マイナンバーカードの健康保険証利用の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイトへリンク)

健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページから確認できます。

厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。

登録方法については、以下のチラシやマイナポータルをご参照ください。セブン銀行ATMや、ご自身やご家族のスマートフォン(マイナンバーカード読取対応のものが必要)、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。

よくある質問と回答

Q. マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?

A. すべての医療機関や薬局で、今までと同じように従来の健康保険証で受診することができます
また、健康保険証の更新がある国民健康保険や後期高齢者医療制度では、今までと同じように更新時期になりましたら、新しい保険証をお送りいたします。

Q. すべての医療機関などで、マイナンバーカードで受診できるようになりますか?

A. マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます
健康保険証として使える医療機関・薬局は、次の厚生労働省ホームページから確認するか、かかりつけの医療機関等にご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部サイトへリンク)

Q. 就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。

A. これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。
国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。

Q. マイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前作業はありますか?

A. 健康保険証として利用するためには、「初回登録」が必要です。
詳細は上段の『マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について』をご覧ください。

マイナンバーカード、健康保険証一体化に関する質問回答は、以下のデジタル庁ホームページをご覧ください。

デジタル庁ホームページ「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」はこちら
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card/(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
(制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法)

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)

  • 平日 9時30分から20時00分まで
  • 土日祝日 9時30分から17時30分まで

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所属課室:健康医療部保険年金課

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