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マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)
国の法改正により、令和6年12月2日をもって従来の保険証の発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。
マイナ保険証とは
資格情報のお知らせと資格確認書
マイナ保険証を保有しているかたには資格情報のお知らせ(※)を、マイナ保険証を保有していないかたには資格確認書を、市から交付します。
(※)資格情報のお知らせは、ほかの健康保険組合等によっては「資格情報通知書」ともいいます。
資格情報のお知らせ
ご自身の加入している健康保険の資格情報を確認するものです。
毎年7月下旬ごろ、8月1日から有効な資格情報のお知らせを郵送で交付します。
資格情報のお知らせのみでは保険診療は受けられません。
医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、資格情報のお知らせまたはマイナポータル内の資格情報画面とマイナンバーカードを一緒に提示することで保険診療を受けることができます。
資格確認書
医療機関等の窓口で提示することで、保険診療を受けることができるものです。
毎年7月下旬ごろ、8月1日から有効な資格確認書を郵送で交付します。
マイナ保険証をお持ちでも、資格確認書を交付できる場合があります
マイナ保険証をお持ちの場合、原則として資格確認書を交付することはできませんが、次に記載する場合は資格確認書を交付します。
申請が必要な場合
- マイナンバーカードを紛失し再発行中や更新中のかた
- 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難なかた
申請が不要な場合
- マイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされているかた(DV被害を受けているかたなど)
よくある質問と回答
- デジタル庁ホームページ「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
- 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
Q. マイナ保険証がない場合、受診できなくなりますか?
A. マイナ保険証を保有していないかたは、「資格確認書」で保険診療を受けることができます。
資格確認書は、マイナ保険証を保有していないかたへ申請不要で交付しています。
Q. マイナ保険証を使用していますが、就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。
A. これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。
国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行う必要がありますので、忘れずにお手続きください。
Q. マイナ保険証のメリットは何ですか?
次のようなメリットがあります。
- データに基づくより良い医療が受けられます
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます
- 救急現場で、搬送中の適切な応急処置や、搬送先の選定などに活用されます
- マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます
- 医療現場で働く人の負担を軽減できます
Q. マイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前作業はありますか?
A. 健康保険証として利用するためには、「初回登録」が必要です。
登録は、医療機関等の顔認証付きカードリーダー、マイナポータル(ご自身のスマートフォンまたはパソコン)、またはセブン銀行ATMから行う事ができます。
詳しい登録方法については、次のリンクをご確認ください。
Q. マイナ保険証が利用できる医療機関・薬局はどこですか?
A. 厚生労働省ホームページにて、全国のマイナ保険証対応の医療機関・薬局がご確認いただけます。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
マイナンバーカード健康保険証利用に関するお問い合わせ先
(制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法)
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
- 平日 9時30分から20時00分まで
- 土日祝日 9時30分から17時30分まで
お問い合わせ先