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更新日令和6(2024)年5月23日
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転出届:柏市から国外へ住所を変更するとき
柏市から国外へ引っ越すときの転出の手続きの方法は次のとおりです。
国外に1年以上出張等で引っ越しをされる場合は、転出の届出が必要です。この場合転出証明書は発行しません。柏市内から国外へ引っ越す時は、出国予定日の概ね2週間ほど前から転出の手続きを行ってください。
郵送による転出届も受け付けています。詳しくは「転出届:郵便で柏市内から柏市外へ住所変更の届を提出するとき」をご確認ください。
- 市役所窓口のリアルタイムの混雑状況(外部サイトへリンク)が確認できます。
くらしの手続きナビ
柏市から柏市外へ引越しする際に必要となる手続きをご案内します。(外部サイトへリンク)
届出ができる方(届出人)
- 本人または同一世帯人
- 本人または同一世帯人からの委任状を持参できる方(任意代理人)
注1)親族の方でも別世帯の方は任意代理人になります。転入される方からの委任状が必要です。 - 法定代理人
注2)法定代理人の方は、戸籍謄本(柏市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
1. 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例」を参照してください。
1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など
2点以上で確認が済む本人確認書類の例
来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など
上記の本人確認書類をお持ちでない方
本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例を御確認ください。該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口職員へ御相談ください。
2. 国外へ出国される方はマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード(お持ちの方のみ)
通知カードは返納手続きがあります。マイナンバー(個人番号)カードは令和6年5月27日より、国外転出後も継続して利用できるようになりました。詳しくは国外転出後もマイナンバーカードを利用するときをご参照ください。
(補足)国外でマイナンバー(個人番号)カードを継続利用できるのは、日本人(日本に本籍がある方)のみです。
3. 届出をする方が任意代理人の場合は引っ越しする方が記入した委任状
「委任状」については、「委任状の書き方」を参照してください。
届出期限
出国予定日の概ね2週間ほど前に届出してください。
届出場所・届出時間
市民課または沼南支所・各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)・柏駅前行政サービスセンターで受け付けています。
お問い合わせ先