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更新日令和6(2024)年5月23日
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国外転出後もマイナンバー(個人番号)カードを利用するとき
令和6年5月27日より、日本国籍の方は、国外へ転出した後もマイナンバー(個人番号)カードを利用できるようになりました。国外で利用するには、国外転出日の前日までにカードの継続利用手続きを行ってください。
また、国外転出予定日が到来すると署名用電子証明書は自動で失効するため、転出後も利用する場合は発行手続きが必要です。なお、カードの継続利用手続きを行うことで、利用者証明用電子証明書は自動失効しませんが、国外から更新する手間を考慮し、継続利用手続きの際に特例で更新することができます。
(補足)本人が15歳未満及び成年被後見人の場合、署名用電子証明書は原則発行できません。
手続きできる場所
- 市民課、沼南支所、柏駅前行政サービスセンター、各出張所
(補足)柏の葉サービスコーナーではお取扱していません。
手続きできる日時
- 平日午前8時30分から午後5時15分
(補足)柏駅前行政サービスセンターは開庁時間が異なります。
手続きできるかた
- 本人
- 法定代理人
- 同一世帯員
- 任意代理人
手続きに必要なもの(共通)
- マイナンバー(個人番号)カード
- 4ケタの暗証番号(住民基本台帳用)
- (代理人の場合)代理人のかたの免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポート等の顔写真付本人確認書類
法定代理人のみ
- 本人が15歳未満の場合
親権者が確認できる戸籍謄本(住民票で親子関係が確認できる場合や、柏市に本籍がある場合は不要) - 本人が成年被後見人の場合
成年後見登記事項証明書
同一世帯員のみ
- 電子証明書の発行も行う場合
委任状(転入・転居・国外転出と同時の電子証明書再発行用)(PDF:89KB)
(補足)必ず封緘した状態でお持ちください。
任意代理人のみ
- 委任状
- 回答書
(補足)必ず封緘した状態でお持ちください。
委任状及び回答書の取得・作成方法
- 国外転出の届出よりも前に本人が柏市マイナンバーコールセンター(04-7165-0178)に電話をして、委任状及び回答書の送付を依頼してください。
- 柏市より、本人の住所地宛に委任状及び照会兼回答書を送付します(転送不要)。
- 書類が届いたら本人が委任状及び回答書を記入・封緘し、届出をする任意代理人へ渡してください。
補足
- 同一世帯員または任意代理人が継続利用及び電子証明書発行の申請を行う際、書類に不足があった場合は照会申請となり、再度ご来庁いただく必要があります。(もしくは転出予定日前日までに本人が来庁してください。)
- 継続利用処理及び電子証明書の発行をせずに国外転出した場合、転出予定日を以てカード及び電子証明書は自動失効となります。
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