更新日2022年11月10日
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マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードをお持ちで引っ越しをされる方の手続きの方法は次のとおりです。
マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを利用して、転出証明書の交付を受けることなく転入手続きをする制度のことです。
従来の転入届は、今まで住んでいた市区町村に転出届を提出後に転出証明書を受け取り、その転出証明書を引っ越し先の市区町村へ転入届と一緒に提出する必要がありました。
一方、特例転入は今まで住んでいた市区町村に転出届を提出すると、転出証明書は交付されず、柏市への転入届は、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを利用した手続きとなります。
※マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちでも、今まで住んでいた市区町村への転出届を省略することはできません。
同一世帯人の中で既にカードの交付を受けている方全員分のマイナンバー(個人番号)カードまはた住民基本台帳カードをお持ちいただき、暗証番号が入力できるようにしてください。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例」を参照してください。
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など
来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など
本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例をご確認ください。該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口職員へご相談ください。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。手書きでも受付できますが、次の「委任状の書き方」の「委任状」をダウンロードしてご使用いただくこともできます。
外国人住民の方は在留カードなどをお持ちください。併せて外国人住民の方のページもご確認ください。
引っ越した日から14日以内、かつ、前住所地で転出手続きの際に届け出た引っ越し予定日(転出予定日)から30日以内に届出が必要です。
注)上記期間経過後はマイナンバー(個人番号)カードを使った特例転入はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを柏市で引き続きご利用いただくためには、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きが必要です。
手続きを行わなかった場合、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードは失効して使えなくなりますのでご注意ください。
市民課または沼南支所・各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)・柏駅前行政サービスセンターで受け付けています。
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