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更新日令和6(2024)年3月27日

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転入届:柏市外から柏市内へマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを使って住所変更をするとき(特例転入)

マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードをお持ちで引っ越しをされる方の手続きの方法は次のとおりです。

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特例転入とは

マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを利用して、転出証明書の交付を受けることなく転入手続きをする制度のことです。

従来の転入届は、今まで住んでいた市区町村に転出届を提出後に転出証明書を受け取り、その転出証明書を引っ越し先の市区町村へ転入届と一緒に提出する必要がありました。
一方、特例転入は今まで住んでいた市区町村に転出届を提出すると、転出証明書は交付されず、柏市への転入届は、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを利用した手続きとなります。

※マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちでも、今まで住んでいた市区町村への転出届を省略することはできません。

届出ができる方(届出人)

  • 本人または同一世帯人
    注1)親族の方でも別世帯の方は代理人となります。転入される方からの委任状が必要となります。
  • 本人または同一世帯人からの委任状を持参できる方(任意代理人)
  • 法定代理人
    注2)法定代理人の方は、戸籍謄本(柏市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの

マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード

同一世帯人の中で既にカードの交付を受けている方全員分のマイナンバー(個人番号)カードまはた住民基本台帳カードをお持ちいただき、暗証番号が入力できるようにしてください。
また、転入後はマイナンバー(個人番号)カードの住所変更が必要になります。詳しくは市外からの転入によるマイナンバー(個人番号)カードの住所の書き換えをご覧ください。

窓口で手続きを行う方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例」を参照してください。

1点で確認が済む本人確認書類の例

マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など

2点以上で確認が済む本人確認書類の例

来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など

上記の本人確認書類をお持ちでない方

本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例をご確認ください。該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口職員へご相談ください。

届出をする方が任意代理人の場合は引っ越しをする方が記入した委任状

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。手書きでも受付できますが、次の「委任状の書き方」の「委任状」をダウンロードしてご使用いただくこともできます。

外国人の方は在留カード

外国人住民の方は在留カードなどをお持ちください。併せて外国人住民の方のページもご確認ください。

届出期限

引っ越した日から14日以内、かつ、前住所地で転出手続きの際に届け出た引っ越し予定日(転出予定日)から30日以内に届出が必要です。
注)上記期間経過後はマイナンバー(個人番号)カードを使った特例転入はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。

マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードの継続利用について

マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを柏市で引き続きご利用いただくためには、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きが必要です。

手続きを行わなかった場合、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードは失効して使えなくなりますのでご注意ください。

届出場所・届出時間

市民課または沼南支所各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)柏駅前行政サービスセンターで受け付けています。

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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