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更新日令和5(2023)年10月24日
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住民票の除票を請求するとき
- 市役所窓口のリアルタイムの混雑状況(外部サイトへリンク)が確認できます。
住民票の除票とは
柏市に住民登録されていた方が市外へ転出された場合、あるいは亡くなった場合などは柏市の住民票から消除されます。この消除された住民票を「除票」といいます。
この除票には、住民票に記載されている事項のほか、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
請求できる方
1.本人
注)除票は、同一世帯だった方でも本人からの委任状が必要となります。
2.本人の代理人(本人からの委任状を持参できる方又は法定代理人)
3.第三者(本人以外の請求者であって、請求する理由が次に該当する方に限ります。)
(1) 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
(2) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(3) 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
亡くなられた方の除票について
亡くなられた方の除票を請求する場合は、たとえ亡くなられた方と同一世帯だった方でも請求者自身が上述の3に該当する理由がなければ請求することはできません。
また、亡くなられた方の除票にはマイナンバー(個人番号)及び住民票コードは記載できません。
請求する前に提出先等に確認しておくこと
- 誰の除票が必要であるか?
⇒除票を請求できるのは原則本人のみです。
そのため、もしご家族(同一世帯)で同時に転出され、ご家族全員分の除票が必要な場合は、次の通り請求方法が異なります。
・請求者様自身の除票⇒本人請求による方法
・請求者様以外のご家族の除票⇒第三者請求による方法
※請求方法は、「第三者の住民票を請求するとき(亡くなられた方の除票を請求する場合も含)」をご確認ください。
⇒除票は個人単位で交付されます。
例えば請求者様を含め4人家族の場合に家族全員の除票を1通請求しようとすると交付対象の除票は4件となるため、手数料が4件それぞれ発生しますのでご注意ください。
除票1件300円×4件(家族4人)=1,200円 - 次の記載事項を載せる必要があるか?
注)次の事項は原則として省略したものを交付します。必要がある方は必ずその旨を窓口にて申出てください。
なお、個人番号(マイナンバー)、住民票コードを必要とする場合は使用目的・提出先を請求書に記載してください。- 日本人・外国人の方共通項目⇒続柄、個人番号(マイナンバー)、住民票コード
- 日本人⇒本籍・筆頭者
- 外国人⇒国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴、氏名のカタカナ表記
- その他証明をする必要がある記載事項
住所の履歴
柏市内の最終住所、1つ前の住所及び転出先住所は住民票の除票に記載されます。2つ以上前に住んでいた住所から柏市内の最終住所までの履歴は、柏市内でお引越しをしている場合は住民票の除票に記載できます。住所の変更履歴(柏市内での転居等)によって住民票の除票で証明できる場合と戸籍の附票で証明できる場合がありますので、住所の履歴を証明したい場合は、どこからどこまでの住所の履歴が必要か申し出てください。戸籍の附票は本籍地において請求できます。
氏名の履歴
柏市に住民登録をされている間に氏名が変わった場合、旧氏名に抹消線を引き下に新氏名を記載してある住民票の除票を発行できます。
必要なもの
請求者が本人の場合
1. 住民票・印鑑証明等請求書
請求書様式は、窓口に備え付けていますので、窓口来庁時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上、ご持参ください。
2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
(詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例」を参照してください。)
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など
- 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など
- 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧を御確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口職員へ御相談ください。
請求者が本人の代理人の場合(委任状を持参できる方又は法定代理人)
1. 住民票・印鑑証明等請求書
請求書様式は、窓口に備え付けていますので、窓口来庁時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上、ご持参ください。
2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
(詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例」を参照してください。)
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など
- 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など
- 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧を御確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口職員へ御相談ください。
3. 権限確認ができる書類
(1) 任意代理人の場合
請求する本人からの委任状
※委任状は本人がすべて記載してください。詳細は「委任状の書き方について(別ウィンドウで開きます)」を御確認ください。
(2) 法定代理人の場合
次の法定代理人は、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
ア 未成年者の親権者
親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
※)本籍地が柏市内の方で、柏市の戸籍上で親権者の確認ができる場合は不要です。
イ 成年後見人、保佐人、補助人
各登記事項証明書(代理行為目録により住民票の除票の写しを請求する代理権を有していることがわかるもの)
第三者の場合
「第三者の住民票を請求するとき(亡くなられた方の除票を請求する場合も含む)」をご確認ください。
手数料
- 住民票の除票の写し 1通300円
申請場所・申請時間
市民課または沼南支所・各出張所・柏駅前行政サービスセンター・柏の葉サービスコーナーで受け付けています。
住民票の除票の保存年限
住民票の除票は、法令改正により令和元年6月20日から保存年限が150年になりました。
なお、柏市では平成26年6月20日以降に転出・死亡等により消除になった住民票の除票が150年保存の対象となります。これまで経過措置としてシステム改修により発行できなかった令和元年6月20日以降に5年を経過している除票(改製前の住民票を含む)の写しは、令和4年1月11日から発行できます。
ただし、平成26年6月19日以前に消除又は改製した住民票の除票については、保存期間が5年間のため発行することができませんのでご了承ください。
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