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更新日令和5(2023)年10月24日
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第三者の住民票を請求するとき(亡くなられた方の除票を請求する場合も含む)
第三者の住民票を請求するための手続きの方法は次のとおりです。
なお、亡くなられた方の住民票の除票を請求する場合も同様の手続きが必要となります。
- 市役所窓口のリアルタイムの混雑状況(外部サイトへリンク)が確認できます。
請求できる方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要なもの
請求者が個人の場合
1.住民票・印鑑証明等請求書
請求書様式は、窓口に備え付けていますので、窓口来庁時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上、ご持参ください。
請求書には次の事項を必ず記載していただきます。
記載項目
- 窓口に来た方の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 請求する対象者の住所・氏名(わかれば生年月日)
- 請求者と対象者の関係
- 請求事由:使用目的や提出先等を具体的に記載してください。
「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのか記載してください。また、提出先が複数ある場合は、全ての提出先を記載してください。 - 必要な証明書の種類と枚数
- 生命保険証書等(相続の場合)の写し
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
(詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例」を参照してください。)
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など
- 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など
- 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧を御確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口職員へ御相談ください。
3.利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料
請求書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
【ご用意いだだく書類の例】
- 亡くなられた方の相続手続きのため
亡くなられた方と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本等)
- 死亡保険金の受け取りのため
請求者が受取人として記載されている保険証書等
- 未支給年金の請求のため
亡くなられた方と請求者の関係(年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本等)
- 債権や債務があり相手の所在が不明となっている
契約書の写し等当事者間の関係が分かる資料や転居先不明で戻っている郵便物の写し等
- 訴訟や法令に基づく必要書類として関係機関に提出する
関係機関から提出の求めがあったことや必要性を確認できる書類と利害関係人であることの証明書類
- 相続や年金等の手続きで複数の関係機関に戸籍謄本を提出する場合、便利な法定相続情報証明制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(法務省)がありますのでご活用ください。
請求者が法人の場合
1.住民票・印鑑証明等請求書
請求書様式は、窓口に備え付けていますので、窓口来庁時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上、ご持参ください。
請求書には次の事項を必ず記載していただきます。
記載項目
- 窓口に来た方の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 請求する対象者の住所・氏名・わかれば生年月日
- 請求者と対象者の関係
- 請求事由:使用目的や提出先等を具体的に記載してください。
(「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのか記載してください。また、提出先がある場合は提出先も記載してください。) - 必要な証明書の種類と枚数
- 主たる事業所の所在地
- 法人名・代表者氏名または責任部署の責任者名
- 会社の代表者印または社印の押印
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
前記個人の場合と同様になります。
3.窓口に来る方と法人との関係性が分かる書類
- 会社の代表者の場合は、代表者資格証明書等
- 担当者の場合は、代表者からの委任状または社員証
注)名刺は本人確認書類とはなりません。
4.法人の所在地を確認できる書類
登記事項証明書やパンフレットなどの法人の所在地を確認できる書類
5.利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料
前記個人の場合と同様になります。
留意事項
- 原則、個人のもので続柄・本籍を省略した住民票を発行しています。
手数料
- 住民票の写し1通 300円
- 住民票の除票の写し1通 300円
※除票は個人単位で交付されます。
例えば請求者様を含め4人家族の場合に家族全員の除票を1通請求しようとすると交付対象の除票は4件となるため、手数料が4件それぞれ発生しますのでご注意ください。
除票1件300円×4件(家族4人)=1,200円
申請場所・申請時間
市民課または沼南支所・各出張所・柏駅前行政サービスセンター・柏の葉サービスコーナーで受け付けています。
住民票の除票の保存年限
住民票の除票は、法令改正により令和元年6月20日から保存年限が150年になりました。
なお、柏市では平成26年6月20日以降に転出・死亡等により消除になった住民票の除票が150年保存の対象となります。これまで経過措置としてシステム改修により発行できなかった令和元年6月20日以降に5年を経過している除票(改製前の住民票を含む)の写しは、令和4年1月11日から発行できます。
ただし、平成26年6月19日以前に消除又は改製した住民票の除票については、保存期間が5年間のため発行することができませんのでご了承ください。
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