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住民票に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日以降、法改正により戸籍に氏名のフリガナが記載され次第、順次住民票の写し等に氏名と旧氏のフリガナが記載されます。
※戸籍に氏名のフリガナが記載されてから、住民票の写し等の証明書にフリガナが反映されるまで日数を要します。なお、フリガナが記載されていない場合も、証明書の効力に影響はありません。
旧氏を記載しているかたのフリガナについて
令和7年5月26日から受け付けていた住民票に旧氏を記載しているかたのフリガナの届出は令和8年5月25日で受付を終了しました。届出をしていないかたの旧氏のフリガナは、令和9年1月を目途に住民票の写し等証明書に記載する予定です。
新規に旧氏の申請をするかたは、旧氏の手続きのページをご覧ください。
住民票の写し等証明書の振り仮名欄の記載について
住民票の写しの「氏名の振り仮名」欄
住民票における氏名のフリガナの記載状況により、次のように記載が変わります。
- 氏・名どちらもフリガナの記載がされている場合
「氏名の振り仮名」欄に、氏・名のフリガナが記載されます。 - 氏・名どちらかのフリガナの記載がされていない場合
「氏名の振り仮名」欄に、未記載のフリガナ部分が【氏空欄】又は【名空欄】と表記されます。 - 氏・名どちらもフリガナの記載がされていない場合または、外国人の場合
「氏名の振り仮名」の項目名及び「氏名の振り仮名」欄に***と記載されます。
住民票の写しの「旧氏の振り仮名」欄
住民票における旧氏のフリガナの記載状況により、次のように記載が変わります。
- 旧氏のフリガナの記載がされている場合
「旧氏の振り仮名」欄に、旧氏の振り仮名が記載されます。 - 旧氏のフリガナの記載がされていない場合、旧氏が登録されていない場合
「旧氏の振り仮名」欄に【空欄】と記載されます。
住民票の記載事項証明書(様式をお持ちいただく場合)
住民票における氏名のフリガナの記載状況により、次のとおり運用が変更となります。
- 氏・名のいずれかまたは両方についてフリガナの記載がされている場合
記載済のフリガナは、証明欄に、氏名と併せてカタカナで記載いただく必要があります。お持ちいただいた様式にフリガナが記載されていない場合は、市で補記します。 - 氏・名のいずれかまたは両方についてフリガナの記載がされていない場合
(1)住民票に記載されていないフリガナが、お持ちいただいた様式に記載されている場合
様式の認証文の下に、「公証前のため、(氏、名、氏名)の振り仮名は余事記載である。」と追記をします。
(2)住民票に記載されていないフリガナが、お持ちいただいた様式にも記載されていない場合
様式の認証文の下に、「公証前のため、(氏、名、氏名)の振り仮名は記載しない。」と追記をします。
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