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住民票に振り仮名が記載されます
令和7年5月26日以降、法改正により、住民票の写し等に氏名と旧氏の振り仮名が記載されます。
氏名のフリガナの届出
戸籍に記載する氏名フリガナの手順に従って届け出ることで、住民票にも氏名のフリガナが記載されます。
※なお、戸籍の証明書にフリガナが反映されてから1週間程度で住民票へのフリガナが記載されます。
旧氏を記載しているかたのフリガナの届出
住民票に旧氏を記載しているかたのフリガナの届け出は2種類あります。
1 通知による届け出
令和7年8月頃に通知を発送します。同封の返信用封筒にて令和8年5月25日までにご返送ください。
なお、通知された旧氏のフリガナと異なるフリガナの記載を求める場合には、その読み方を使っていることが証明できる旅券や預金通帳の写しなどを同封してください。
2 窓口で請求
通知が届く前に住民票に旧氏のフリガナを記載したい場合は市民課窓口にて旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:58KB)を提出することが可能です。
ただし、その読み方が使っていることを証明できる旅券や預金通帳の提出が必要な場合があります。
持ち物
有効期限内の本人確認書類をお持ちください。
必要な数 | 本人確認書類の例 |
---|---|
いずれか1点 | マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付き)など |
いずれか2点 |
健康保険証・年金手帳・社員証(顔写真付き)・学生証(顔写真付き)・介護保険証・年金証書など |
新しく旧氏の申請をするかたは旧氏の手続きのページをご覧ください。
住民票の写し等証明書の振り仮名欄の記載
住民票の氏名の振り仮名欄
届出状況により、次のように記載が変わります。
- 氏・名どちらも振り仮名の届出がされている場合、または令和8年5月26日以降
→「氏名の振り仮名」欄に、氏・名の振り仮名が記載されます。 - 旧氏の届出がされていない場合(令和8年5月25日以前)
→「氏名の振り仮名欄」において、未届の振り仮名部分が【氏空欄】又は【名空欄】と表記されます。 - 氏・名どちらも振り仮名の届出がされていない場合(令和8年5月25日以前)または、外国人の場合
→「氏名の振り仮名」の項目名及び「氏名の振り仮名」欄に***と記載されます。
旧氏の振り仮名欄
届出状況により、次のように記載が変わります。
- 旧氏の振り仮名の届出がされている場合または、令和8年5月26日以降
→「旧氏の振り仮名」欄に、旧氏の振り仮名が記載されます。 - 氏・名のうちどちらかの振り仮名の届出がされていない場合(令和8年5月25日以前)
または、旧氏が登録されていない場合、外国人の場合
→「旧氏の振り仮名」の項目名及び「旧氏の振り仮名」欄に***と記載されます。
- また、このことに伴い令和7年5月26日以降、住民票の写しのうち、住所又は氏名の履歴を記載しない場合の様式について、次のような様式に変更されます。
住民票の記載事項証明書(様式を持参いただく場合)
次のとおり、運用が変更となります。
- 氏・名のいずれかまたは両方について振り仮名の届出がされている または 令和8年5月26日以降
→届出済の振り仮名は、証明欄に、氏名と併せてカタカナで記載いただく必要があります。 - 氏・名のいずれかまたは両方について振り仮名の届出をしていない(令和8年5月25日以前)
(1) 持参いただいた様式に、届け出ていない振り仮名が既に記載されている場合
→様式の認証文の下等に、スタンプ等で「公証前のため、(氏、名、氏名)の振り仮名は余事記載である。」と記載されます。
(2) 持参いただいた様式に、届け出ていない振り仮名の欄があるが、振り仮名が記載されていない場合
→様式の認証文の下等に、スタンプ等で「公証前のため、(氏、名、氏名)の振り仮名は記載しない。」と記載します。
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