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更新日令和7(2025)年5月26日

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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等」(令和5年法律第48号。以下「一部改正法」といいます。)が成立し、同年6月9日に公布されました(一部改正法の施行期日は、令和7年5月26日)。

これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この一部改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。

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戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載予定のフリガナの通知を確認

令和7年5月26日以降、本籍地の自治体から戸籍に記載予定の氏名のフリガナの通知を郵送します。

柏市に本籍を置かれている方は、令和7年8月上旬に通知を発送する予定です。

通知は戸籍単位で発送し、同一の戸籍内で住所も同一の方は1通につき4名まで記載されます。同一の戸籍内で別住所に居住している方は、住所ごとに発送されます。

2.氏及び名のフリガナの届出

通知に記載されている氏名のフリガナが正しければ、届出は不要です。

届出がなくても、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(フリガナが戸籍に記載される時期は、令和8年5月26日からです。)。

ただし、氏名のフリガナがご自身の認識と異なっていた場合、令和7年5月26日から令和8年5月25日の1年の間に、必ず届出をしてください。

氏及び名のフリガナの届出は、マイナポータルにて行うことが出来ます。オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際はマイナンバーカードの暗証番号の入力が必要となります。

また、届書様式を使用して最寄りの市区町村の窓口で届出を行うほか、本籍地あてに郵送で届出を行う方法もあります。

なお、早期に氏名のフリガナが記載された戸籍の証明書や住民票の写しが必要な場合は、フリガナの通知の内容に誤りが無くても、届出をすることができます。

3.市区町村長による氏及び名のフリガナの記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区村町で戸籍に順次記載します。

※令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、氏や名のフリガナの届出をした方が、そのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

届出前にご確認ください

既に登録済のフリガナと届出たフリガナとの相違が生じることで、次に掲げる各種の給付金が振込不能となる可能性があります。滞りのない受給を継続するためにも、各機関から通知等があった場合は、確認をお願いします。

また、不明な点や内容を確認したい場合は、各機関へお問い合わせください。

問合せ先
影響が生じる可能性があるかた 問い合わせ先
国民年金・厚生年金を受給している

日本年金機構

共済年金を受給している

各共済組合

厚生年金基金に係る企業年金を受給している

企業年金基金

労災年金を受給している

労働基準監督署

地方公務員災害補償を受給している

地方公務員災害補償基金・所属機関

届出が出来る方

氏のフリガナと名のフリガナで、届出が出来る方が異なります。

氏のフリガナの届出

戸籍の筆頭者が届出人となります。

※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人になります。配偶者も除籍とされている場合は、戸籍に在籍している方が届出を行うことが出来ます。

名のフリガナの届出

戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。

届出に必要なもの

市区町村の窓口及び郵送で届出を行うときは、届書が必要となります。

次の様式をご使用ください。

届書の様式(別ウインドウで開きます)

 

※氏や名の読み方が一般的に認められるものでない場合、現にその読み方を使用していることを証する資料の写しを提出していただく必要があります(パスポート、預貯金通帳等)。

住民票にフリガナが記載されます

戸籍に記載するフリガナの届け出を行うことで、住民票にも氏名のフリガナが記載されます。

証明書に記載されるフリガナなど、詳しくは住民票におけるフリガナのページをご覧ください。

注意事項

年金の振込が出来なくなる恐れについて

氏や名のフリガナを変更すると、戸籍だけでなく、住民票のフリガナも変わります。

住民票のフリガナは年金事務所へも情報連携がされているため、年金の受取口座のフリガナと相違すると、情報が一致しないことにより、年金の振込ができなくなる可能性があります。

戸籍のフリガナを変更した際は、年金の振込口座の名義変更の手続きも併せてお願いします。

便乗詐欺にご注意ください

氏や名の届出に当たり、法務省や法務局、市区町村から金銭を支払うように要求することは絶対ありません。

不審に思ったら、全国共通の法務省のコールセンター、お住まいの市区町村の窓口、最寄りの警察署、警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」へのご連絡をお願いします。

国の問い合わせ先

法務省フリガナコールセンター

氏名のフリガナ制度の届出における制度全般について

0570-05-0310

(平日:8時30分から17時15分まで、土日祝日の受付はありません)

デジタル庁マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナポータルの操作に関するご質問について

0120-95-0178

(平日:9時30分から20時まで、土日祝日:9時30分から17時30分まで)

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

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