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更新日令和8(2026)年5月26日
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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等」(令和5年法律第48号。以下「一部改正法」といいます。)が成立し、同年6月9日に公布されました(一部改正法の施行期日は、令和7年5月26日)。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この一部改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。
市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和7年5月26日以降、本籍地の自治体から戸籍に記載予定の氏名のフリガナの通知を郵送しています。このフリガナの通知をもとに、令和8年5月26日から、本籍地の自治体で国が定めたスケジュールに従って,順次氏名のフリガナを記載します。
本籍が柏市の方については、氏名のフリガナの通知を令和7年8月に郵送しており、令和8年12月から令和9年1月にかけて、戸籍にフリガナを記載する予定です。
フリガナが記載された証明書が早急に必要な方など、市区町村によるフリガナ記載のスケジュールよりも前に戸籍にフリガナを記載したい方は、本籍地の自治体へお問い合わせください。
戸籍に記載された氏名のフリガナがご自身の認識と異なる方
市区町村長により戸籍に記載されたフリガナがご自身の認識と異なる場合は、一度に限り、フリガナの変更届出が可能です。
氏のフリガナと名のフリガナで、届出が出来る方が異なります。
※令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に、氏名のフリガナの届出をした方については、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏のフリガナ変更の届出
戸籍の筆頭者が届出人となります。
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人になります。配偶者も除籍とされている場合は、戸籍に在籍している方が届出を行うことが出来ます。
名のフリガナ変更の届出
戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
届出前にご確認下さい
既に登録済のフリガナと届け出たフリガナとの相違が生じることで、次に掲げる各種の給付金が振込不能となる可能性があります。滞りのない受給を継続するためにも、各機関から通知等があった場合は、確認をお願いします。
また、不明な点や内容を確認したい場合は、各機関へお問い合わせください。
| 影響が生じる可能性があるかた | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 国民年金・厚生年金を受給している |
日本年金機構 |
|
共済年金を受給している |
各共済組合 |
|
厚生年金基金に係る企業年金を受給している |
企業年金基金 |
|
労災年金を受給している |
労働基準監督署 |
|
地方公務員災害補償を受給している |
地方公務員災害補償基金・所属機関 |
年金の振込が出来なくなる恐れについて
氏や名のフリガナを変更すると、戸籍だけでなく、住民票のフリガナも変わります。
住民票のフリガナは年金事務所へも情報連携がされているため、年金の受取口座のフリガナと相違すると、情報が一致しないことにより、年金の振込ができなくなる可能性があります。
戸籍のフリガナを変更した際は、年金の振込口座の名義変更の手続きも併せてお願いします。
住民票にフリガナが記載されます
戸籍に記載されたフリガナに基づき、住民票にも氏名のフリガナが記載されます。
証明書に記載されるフリガナなど、詳しくは住民票におけるフリガナのページをご覧ください。
便乗詐欺にご注意ください
氏や名の届出に当たり、法務省や法務局、市区町村から金銭を支払うように要求することは絶対ありません。
不審に思ったら、全国共通の法務省のコールセンター、お住まいの市区町村の窓口、最寄りの警察署、警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」へのご連絡をお願いします。
お問い合わせ先