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更新日令和5(2023)年5月25日

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住民票やマイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記

令和元年11月5日から手続きすることで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録できるようになります。

(注意)旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。

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住民票やマイナンバーカード等に記載できる旧氏

初めて旧氏併記をする場合

初めて旧氏を併記する際には、かつて戸籍に記載され称していた氏のなかから、併記する旧氏を選べます。

  • 併記した旧氏は、他市区町村に転出しても引き続き使用できます。
  • 一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。

例(1)旧氏を初めて記載する場合の図

旧氏を変更する場合

再婚等により氏が変わった場合には、併記する旧氏を使い続けるか、変更するかを選択できます。変更は、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。例(2)旧氏を変更する場合の図

旧氏を消除する場合

旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。

旧氏を再記載する場合

旧氏の削除後に再記載する場合は、その後に氏の変更があった場合にのみ、削除後に生じた氏を旧氏として併記することができます。

例(3)旧氏を削除する場合の図

注意事項

  • 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は、常に住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に記載されます。どちらか一方のみの記載をすることはできません。
  • マイナンバーカードを併せて提出し、併記する手続きが必要です。
  • 婚姻届の提出に合わせ、旧氏記載請求を行うことができます。婚姻届でない戸籍届出を行った場合は、同日に旧氏記載請求はできません。新しい姓(氏)が記載されている戸籍謄本を用意した後に、請求手続きを行ってください。

旧氏併記の手続きについて

手続きできる方

本人

代理人

必要書類

(届出人により必要書類が異なります)

本人確認書類

戸籍謄本等(補足)併記する旧姓(旧氏)によって必要書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。

一つ前の氏を併記する場合

記載する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍謄本等

二つ以上前の氏を併記する場合

記載を希望する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍(除籍)から現在の戸籍につながるまでの戸籍謄本等

お持ちの方

マイナンバーカード

代理人の方

任意代理人の場合は委任状

法定代理人(親権者・後見人等)の場合は、法定代理人であることを証明できる書類

手続きできる窓口

柏市役所市民課・柏駅前行政サービスセンター・沼南支所

受付時間

  • 柏市役所市民課・沼南支所
    月曜日から金曜日(祝・12月29日から1月3日を除く)
    午前8時30分から午後5時15分まで
  • 柏駅前行政サービスセンター
    月曜日から金曜日(祝・12月29日から1月3日を除く)
    午前8時30分から午後7時まで
    土曜日
    午前8時30分から午後5時まで

本人確認書類

有効期限内のものをお持ちください。

必要な数 本人確認書類の例
いずれか1点 マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付き)など
いずれか2点

健康保険証・年金手帳・社員証(顔写真付き)・学生証(顔写真付き)・介護保険証・年金証書など

旧氏を印鑑登録にも使用できます

住民票に旧氏を併記した方は、旧氏での印鑑登録も可能になります。

ただし、登録できるのは、1人1個の印鑑のみです。

どちらの氏で印鑑を登録した場合も、印鑑登録証明書には旧氏も併記されます。

マイナンバーカードの取得について

マイナンバーカードに旧氏が併記されることで、旧氏で本人確認ができるようになります。

マイナンバーカードの取得方法はこちら

旧姓が併記できますパンフレットの表面(外部サイトへリンク)旧姓が併記できますパンフレットの裏面(外部サイトへリンク)

関連リンク

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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