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令和元年11月5日から手続きすることで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録できるようになります。
(注意)旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。
初めて旧氏を併記する際には、かつて戸籍に記載され称していた氏のなかから、併記する旧氏を選べます。
再婚等により氏が変わった場合には、併記する旧氏を使い続けるか、変更するかを選択できます。変更は、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
旧氏の削除後に再記載する場合は、その後に氏の変更があった場合にのみ、削除後に生じた氏を旧氏として併記することができます。
手続きできる方 |
本人 代理人 |
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必要書類 (届出人により必要書類が異なります) |
本人確認書類 |
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戸籍謄本等(補足)併記する旧姓(旧氏)によって必要書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
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一つ前の氏を併記する場合 |
記載する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍謄本等 |
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二つ以上前の氏を併記する場合 |
記載を希望する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍(除籍)から現在の戸籍につながるまでの戸籍謄本等 |
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お持ちの方 |
マイナンバーカード |
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代理人の方 |
任意代理人の場合は委任状 |
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法定代理人(親権者・後見人等)の場合は、法定代理人であることを証明できる書類 |
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手続きできる窓口 |
柏市役所市民課・柏駅前行政サービスセンター・沼南支所 |
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受付時間 |
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有効期限内のものをお持ちください。
必要な数 | 本人確認書類の例 |
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いずれか1点 | マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付き)など |
いずれか2点 |
健康保険証・年金手帳・社員証(顔写真付き)・学生証(顔写真付き)・介護保険証・年金証書など |
住民票に旧氏を併記した方は、旧氏での印鑑登録も可能になります。
ただし、登録できるのは、1人1個の印鑑のみです。
どちらの氏で印鑑を登録した場合も、印鑑登録証明書には旧氏も併記されます。
マイナンバーカードに旧氏が併記されることで、旧氏で本人確認ができるようになります。
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