更新日令和8(2026)年6月10日
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児童虐待に関する相談対応件数は近年増加傾向にあり、特に子どもの生命が奪われるなどの重大な事件も後を絶ちません。児童虐待は社会全体で解決すべき重要な問題となっています。
こども相談センターの家庭児童相談と児童虐待対応状況
(出典:こどもの福祉と保健に関する状況報告※旧福祉行政報告例)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 養護 | 児童虐待 | 1,063 | 1,004 | 1,205 | 1,207 | 1,653 |
| その他 | 525 | 579 | 535 | 790 | 712 | |
| 保健 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 障害 | 17 | 4 | 2 | 8 | 10 | |
| 非行 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 育成 | 91 | 88 | 84 | 66 | 131 | |
| その他 | 34 | 73 | 18 | 2 | 8 | |
| 合計 | 1,735 | 1,752 | 1,846 | 2,077 | 2,519 | |
令和3年度から7年度にかけて相談件数は1,735件→2,519件と784件増。特に令和6年度から7年度にかけては442件増と大幅に増加した。中心となるのは児童虐待、5年間で590件増と急増している。地域での通告意識の高まりや、発見体制の強化が背景にあると考えられる。
|
児童 相談所 |
家族 親戚 |
近隣 知人 |
児童 本人 |
市町村 | 保育所 | 学校等 |
児童 福祉 施設 |
医療 関係 |
警察 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 971 | 619 | 33 | 20 | 345 | 74 | 293 | 27 | 55 | 14 | 68 | 2,519 |
| 令和6年度 | 648 | 324 | 31 | 1 | 369 | 63 | 256 | 28 | 50 | 14 | 293 | 2,077 |
| 令和5年度 | 635 | 277 | 34 | 1 | 330 | 54 | 248 | 6 | 35 | 22 | 204 | 1,846 |
| 令和4年度 | 627 | 263 | 36 | 0 | 319 | 44 | 230 | 11 | 32 | 38 | 152 | 1,752 |
| 令和3年度 | 618 | 275 | 44 | 1 | 248 | 59 | 223 | 10 | 42 | 39 | 176 | 1,735 |
令和3年度から7年度にかけて通告経路は全体的に増加し、特に令和6年度→7年度では2,077件→2,519件と442件増。最も多いのは児童相談所(971件)で、前年より323件増。家族・親戚、市町村、学校等からの通告も増加しており、地域・関係機関の連携が強まっている。
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体的虐待 | 303 | 344 | 392 | 398 | 511 |
| 性的虐待 | 26 | 24 | 27 | 23 | 25 |
| 心理的虐待 | 520 | 456 | 574 | 584 | 804 |
| ネグレクト | 214 | 180 | 212 | 202 | 313 |
| 計 | 1,063 | 1,004 | 1,205 | 1,207 | 1,653 |
虐待件数は令和3年度→7年度で1,063件→1,653件(590件増)と大幅に増加。特に心理的虐待は520件→804件(284件増)、身体的虐待も303件→551件(248件増)と伸びが大きい。ネグレクトも99件増と増加傾向が続く。性的虐待は件数は少ないが一定数で推移。
| 3歳未満 | 3歳~学齢前 | 小学生 | 中学生 | 高校生他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体的虐待 | 74 | 133 | 194 | 75 | 35 | 511 |
| 性的虐待 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 25 |
| 心理的虐待 | 180 | 230 | 273 | 78 | 43 | 804 |
| ネグレクト | 57 | 65 | 99 | 69 | 23 | 313 |
| 計 | 313 | 435 | 573 | 227 | 105 | 1,653 |
令和7年度の虐待1,653件のうち、0~学齢前748件、小学生573件で全体の約8割と高く、低年齢層への支援の重要性が示されている。
児童虐待は、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)第2条において、以下のように定められています。
| 虐待の種類 | 虐待の内容(第2条) | 具体的な行為の例 |
|---|---|---|
| 身体的虐待 |
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある 暴行を加えること |
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、 やけどを負わせる、溺れさせる |
| 性的虐待 |
児童にわいせつな行為をすること児童にわいせつな行為をさせること |
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする |
| ネグレクト |
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待、心理的虐待と同様の行為の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠ること |
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない |
| 心理的虐待 |
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力、その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV) |
児童虐待(と思われる状況)見かけたら早急にご連絡ください。またできるだけ具体的な状況(虐待の種類、時期、頻度など)をお知らせください。
上記以外の時間は、児童相談所全国共通ダイヤル(189いちはやく)へダイヤルしてください。
(回答)児童虐待の通告は、児童虐待防止法第6条第1項により義務とされています。また第3項により個人情報保護を理由に通告を妨げてはならないとされています。したがって児童虐待の通告では、個人情報保護違反には該当しません。
(回答)児童虐待防止法では、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した」場合に、通告義務があるとされています。「虐待と言い切れない」「勘違いだったら」という場合でも通告してください。受理した機関で調査し、虐待かどうか判断します。
(回答)匿名で通告することもできます。また児童虐待防止法第7条により、市や児童相談所に守秘義務があり、通告した人が特定できないように対応しますので、通告者の秘密は守られます。
(回答)受理した機関に守秘義務があるため、その後の状況をお伝えすることはできません。
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