更新日令和6(2024)年3月29日
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児童虐待に関する相談対応件数は近年増加傾向にあり、特に子どもの生命が奪われるなどの重大な事件も後を絶ちません。児童虐待は社会全体で解決すべき重要な問題となっています。
児童虐待は、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)第2条において、以下のように定められています。
虐待の種類 | 虐待の内容(第2条) | 具体的な行為の例 |
---|---|---|
身体的虐待 |
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること |
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる |
性的虐待 |
児童にわいせつな行為をすること児童にわいせつな行為をさせること |
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする |
ネグレクト |
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待、心理的虐待と同様の行為の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠ること |
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない |
心理的虐待 |
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力、その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV) |
児童虐待(と思われる状況)見かけたら早急にご連絡ください。またできるだけ具体的な状況(虐待の種類、時期、頻度など)をお知らせください。
上記以外の時間は、児童相談所全国共通ダイヤル(189いちはやく)へダイヤルしてください。
(回答)児童虐待の通告は、児童虐待防止法第6条第1項により義務とされています。また第3項により個人情報保護を理由に通告を妨げてはならないとされています。したがって児童虐待の通告では、個人情報保護違反には該当しません。
(回答)児童虐待防止法では、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した」場合に、通告義務があるとされています。「虐待と言い切れない」「勘違いだったら」という場合でも通告してください。受理した機関で調査し、虐待かどうか判断します。
(回答)匿名で通告することもできます。また児童虐待防止法第7条により、市や児童相談所に守秘義務があり、通告した人が特定できないように対応しますので、通告者の秘密は守られます。
(回答)受理した機関に守秘義務があるため、その後の状況をお伝えすることはできません。
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