更新日令和7(2025)年12月17日

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離婚を考えているかたへ(お子さまがいるかた向け)

これから離婚を考えているかたに向けて、必要と思われる情報をまとめています。
あわせて、別居・離婚時リーフレット(PDF:547KB)(別ウインドウで開きます)もご覧ください。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保するために、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・看護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直しています。

この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

民法等の一部を改正する法律の概要

親の責務等に関するルールを明確化

  • 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されています。
  • 親権がこどもの利益のために行使されなければならないものであることが明確化されています。

親権に関するルールの見直し

  • 協議離婚の際は父母のその協議により、親権者を父母双方または一方とするかを定めるようになります。
  • 父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は、裁判所がこどもの利益の観点から、父母双方または一方を親権者と指定します。
  • 身体的なものに限らず、虐待やDVの恐れがある等、父母双方を親権者とすることでこどもの利益を害する場合には裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
  • 父母双方が親権者である場合、親権は父母が共同して行うこととしつつ、親権の単独行使が可能な場合を明確化しています。
  • 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

養育費の支払い確保に向けた見直し

  • 養育費債権に優先権(先取特権)が付与され、債務名義がなくても養育費の取決めの際に父母が作成した文書に基づいて、差押えが可能になります。なお、改正法施行前に養育費を取決めされていた場合には、改正法施行後に生ずる養育費に限ってこの改正が適用されます。
  • 法定養育費制度の請求権が新設され、父母の協議等による養育費の取決めがない場合でも、養育費請求が可能になります。なお、法定養育費の規定は、改正法施行後に離婚したケースのみに適用されます。
  • 裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができるなど裁判手続の規律が整備されます。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • こどもの利益を最優先に考慮して、適切な親子交流を実現するため、裁判・調停手続中の親子交流の試行的実施に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与は夫婦が婚姻中にともに築いた財産を離婚の際に分け合う制度です。夫婦の協議が成立しない場合、裁判所に対する財産分与の請求期間が離婚後2年から5年に伸長されます。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

養子縁組に関するルールの見直し

  • 未成年のこどもが養子縁組した場合に誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されます。

詳細は法務省ホームページ(外部サイトへリンク)や以下のパンフレットをご確認ください。

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDF:1,705KB)

離婚の種類

離婚の方法としては、大まかに分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。

協議離婚は、夫婦間の話し合いによって離婚を成立させるものです。

調停離婚は、離婚の合意が得られない場合や、親権者や養育費などの条件で同意できない場合などに、家庭裁判所に調停を申し立てる方法で離婚を成立させるものです。

さらに調停離婚が不成立となった場合は、家庭裁判所に離婚請求の裁判訴訟を起こすことができます。裁判官によって離婚の判決が出た場合、裁判離婚となります。

離婚にあたって取り決めること

離婚にあたっては、親権者、養育費、慰謝料、離婚費用、財産分与、年金分割、親子交流などについて取り決めることになります。

離婚にあたって取り決める事項について、下記の情報等を参考にしてください。

市が行っている支援

配偶者等からDVを受けている場合

DV(ドメスティック・バイオレンス)には身体的暴力に限らず、精神的、経済的、性的等、あらゆる形の暴力が含まれます。どんな形であっても、暴力は相手の尊厳を傷つける重大な人権侵害であり、犯罪となりうる行為です。

配偶者等からDVを受けている場合は、あなたとお子さんの安全のために、ひとりで悩まず相談してください。

離婚が成立した際の手続き

離婚届を市民課に提出することで、離婚が成立します。

手続きなど、詳しくは「離婚届」のページをご参照ください。住所や氏名等の変更に伴う必要な手続きについても「柏市くらしの手続きナビ」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からご案内することができます。

ひとり親家庭への支援

ひとり親となられたかたが受けられる支援について、ひとり親サポートガイドを発行しています。

それぞれの詳しい内容については「ひとり親家庭への支援」のページをご参照ください。

スキルアップを支援します

ひとり親家庭の就業と経済的な自立を支援するため、教育訓練講座を受講するかたや資格取得を目指すかたに給付金を支給しています。

詳しくは母子家庭(父子家庭)自立支援給付金のページをご参照ください。

相談してみませんか

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離婚について迷っていたり、ひとり親になった後の生活を不安に感じたりしていませんか。
母子・父子自立支援員が、対面またはお電話でご相談をお受けしています。

相談者の秘密は守られます。お気軽にご連絡ください。

  • 時間:平日の午前9時から午後4時まで(午後12時から午後1時は除く)
  • 電話:04-7167-1455(予約優先)
  • (関連リンク)母子・父子自立支援相談

 

お問い合わせ先

所属課室:こども部こども福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

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