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更新日令和6(2024)年7月4日
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離婚を考えている方へ
『戸籍』とは?
- 『戸籍』は、日本国籍を持つ人の氏名や生年月日の情報や出生から死亡までの身分関係を記録し、公(おおやけ)に証明する制度です。
- 生まれたときには親元の戸籍にいる状態から始まり、婚姻や出産などのライフイベントが起こるたびに戸籍の手続きを行い、更新していく必要があります。
離婚をすると戸籍はどうなるのか?
- 婚姻をすると夫婦はひとつの戸籍の中に入っている状態になります。
- 夫婦が離婚することによって筆頭者の方は婚姻中の戸籍に留まりますが、配偶者の方はその戸籍から抜けるため離婚後の戸籍について考えていただくことになります。
離婚後の戸籍の選択肢としては、
- 婚姻前の名字を名乗り、新たに戸籍を作成する
- 婚姻中の名字を名乗り、新たに戸籍を作成する
- 婚姻前の名字を名乗り、婚姻前の戸籍に戻る
がありますが、戸籍の状態によっては選択できない場合もありますので詳しくはお問合せください。
子どもの名字(氏)と親権をどうするか
- 離婚によって起こる戸籍の動きは《筆頭者ではない配偶者がその戸籍から抜ける》のみで子どもはその戸籍から動かず、名字も変わりません。
- 子どもの戸籍を移動させたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行った後、市役所へ「入籍届」の届出が必要となります。
- 子どもが未成年の場合は離婚の際に、親権者を決める必要があります。
- 「入籍届」までの手続きは、子どもの年齢に応じて親権者が行うことになります。
詳しくは、市民課戸籍担当までお問合せ下さい。
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