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更新日令和6(2024)年1月9日

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住民税申告(公的年金のみで生活している場合)

例1.公的年金のみの収入で生活しております。申告する必要はありますか?

申告の有無については、所得税と市・県民税で違いがあります。

  • 所得税について
    所得の合計額が所得控除より少ない場合は、確定申告する必要はありません。
    また、平成23年分の確定申告より、公的年金等の収入金額が400万以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万以下である場合には、申告が必要なくなりました。ただし、所得税が源泉徴収されている場合に、医療費控除等の自分が支払った所得控除を確定申告することでその還付を受けられる場合があります。
  • 市・県民税について
    確定申告をしない場合においても、年金の支払者から市へ提出された年金支払報告書の内容で課税します。また、所得控除(医療控除等)の追加が必要なかたや、公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても住民税の申告が必要ですのでご注意ください。

(参考)平成24年度から適用される個人住民税の税制改正について

公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正のお知らせ

平成26年度税制改正において、公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度については、「源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できない」こととされました。
(適用関係)
この改正は、平成27年分以後の所得税について適用されます。

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例2.私は70歳で収入は公的年金だけの年金生活者です。多額な医療費があり毎年3月の確定申告で所得税の還付を受けていましたが、今回、病気事情により医療費控除の確定申告を遅れて8月に行い所得税の還付を受けました。住民税は公的年金から特別徴収がされていますが、特別徴収される税額が変更されますか?

8月に医療控除の確定申告をすると年度の途中で税額の変更が生じ、公的年金から引き落とす税額の変更ができないため、公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止されます。」

1年間の税額を決定する際、日本年金機構など年金支払者(年金保険者)から柏市へ提出された「公的年金等支払報告書」の内容(年金支払額や社会保険料控除等)で市・県民税の税額計算を行い年税額の決定をします。その後、確定申告で医療費控除が追加されたため、改めて市・県民税額の再計算を行い、税額の変更(更正)をすることになります。

次に公的年金からの引き落とす税額が変更できない理由としては、6月に決定した税額を地方税法の規定で柏市から日本年金機構などの年金保険者に対し、7月初旬に10月分・12月分・翌年2月分の年金から引き落とす税額の通知を行います。この税額通知後においては、制度上、年度の途中で公的年金から引き落としする税額の変更ができないこととされています。

このため、公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止されます。停止となる時期は、個々の納税義務者によって異なりますが、特別徴収(引き落とし)をすることができなくなった残りの税額との差額を「普通徴収」として納税通知書で納めていただくことになります。(変更後の年税額より特別徴収済額が大きい場合は、後日、還付をいたします。)

<補足>次のような事由が生じた場合も、公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止されます。

「公的年金から引き落としが停止される要件」

  1. 柏市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
  2. 柏市を転出し、柏市の介護保険被保険者でなくなったとき
  3. 公的年金から特別徴収されているかたがお亡くなりになったとき
    (注意)普通徴収の納税通知書は、相続の対象となる親族のかたへ送付いたします。
  4. 所得税の確定申告、市・県民税の申告等により、税額が変更となったとき
  5. 公的年金等支払者からの支払金額等の訂正通知により、所得額及び所得控除額の内容に応じ税額が変更になったときなど

(注意)
2、4、5のケースについては、平成25年度税制改正で転出・税額が変更された場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続されることとされました。
適用時期は、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用となります。

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平成28年度から適用される個人住民税の税制改正について詳しく見る

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