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国税庁ホームページ(所得税における扶養控除の改正について)(外部サイトへリンク)
年少扶養に対する扶養控除の廃止に伴い、所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置を、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に、23万円を加算し、53万円とする措置に改められます。所得税は23年分から個人住民税は平成24年度から適用されます。
国税庁ホームページ(所得税における同居特別障害者加算の改組について)(外部サイトへリンク)
扶養控除の見直しに伴い、給与所得者又は公的年金等受給者で、所得税法の規定により扶養控除等申告書等を提出しなければならない者に対し、個人住民税に係る扶養親族申告書の提出義務が課されます。
これは年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除は廃止されますが、個人市・県民税の算定(非課税限度額の算定)に扶養親族の数が用いられているため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただくというものです。
(注意)この改正内容は、平成23年1月1日以後に提出するものについて、適用されます。
市・県民税の非課税限度額の算定に必要ですので、確定申告書二表の左下部分「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」欄にご記入ください。
国税庁ホームページ(平成23年分所得税の改正のあらまし)(外部サイトへリンク)
個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。(平成23年1月1日以後に支払する寄附金から適用されます。)
前年1月~12月の間に控除対象にあたる寄附をした方は、翌年度の住民税所得割から税額控除されます。
税額控除額=【対象となる寄附金(総所得金額等の30パーセントを限度)-2千円】×税率(市6パーセント・県4パーセント)
(注意)千葉県が条例で指定した法人で、柏市内に事業所等がない場合は、市民税からの税額控除(6パーセント)はありません。県民税(4パーセント)部分のみの税額控除となります。
所得税で対象となる寄附金の内、
(注意)千葉県が条例で指定した法人で、柏市内に事業所等がない場合は、市民税からの税額控除(6パーセント)はありません。県民税(4パーセント)部分のみの税額控除となります。
都道府県・市区町村(地方公共団体)に対して2,000円を超える寄附金(=ふるさと寄附金)は、個人住民税の所得割の10パーセントを限度に、特例控除が適用になります。
以下の1と2の合計額が住民税の税額控除となります。
(補足)
所得税の確定申告(税務署)を行うことで所得税と住民税の寄附金控除が受けられます。確定申告を行う必要がないかたは住民税申告(市役所)が必要です。申告の際には、各団体が発行する「領収書」または「寄附金受領証明書」を添付してください。
上場株式等の配当等及び譲渡所得に係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセントおよび住民税3パーセント)の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。
本則税率5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)となります。
(参考)所得税においては、平成25年分から2.1パーセントの復興特別所得税が創設されました。(外部サイトへリンク)
平成24年から実施される予定であった上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設について、軽減税率の適用期限の2年延長に伴い、施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用とされました。
金融所得課税の一本化の取組の中で個人株式市場への参加を促進する視点から、平成26年から実施される上場株式等に係る税率の20パーセント本則化にあわせて、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を導入します。
(注意)非課税口座とは、非課税の適用を受けるため一定の手続により金融商品取引業者等の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座をいいます。
国税庁ホームページ(平成23年分所得税の改正のあらまし)(外部サイトへリンク)
平成26年1月1日から適用することとされている、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)について、平成25年度税制改正で次のとおり改正されました。
主な内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
非課税投資総額 |
最大300万円 (100万円×3年間) |
最大500万円 (100万円×5年間) |
保有期間 | 10年間 | 最長5年間 |
口座開設期間 | 平成26年~28年の3年間 | 平成26年(2014年)~令和5年(2023年)の10年間 |
平成25年1月1日から令和3年12月31日までに支払われるべき退職手当等に係る住民税について、計算方法が変わります。
※税制改正(令和4年1月1日)により計算方法が変わりましたので詳細は以下リンクをご参照ください。
退職手当等に係る市・県民税の計算方法(別ウィンドウで開きます)
(注意1)法人役員等とは、次の1から3に掲げる者をいいます。
(注意2)税率は、市民税6パーセント、県民税4パーセントです。
新旧の計算方法の比較
(注意)障害者になったことが原因で退職した場合は、上記の退職所得控除額に100万円が加算されます。
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