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東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例が定められました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))
均等割 |
現行 (平成25年度まで) |
特例期間 (平成26年度(2014年度)から令和5年度(2023年度)まで) |
---|---|---|
県民税(補足) | 1,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
(補足)千葉県の県民税は標準税率を用いていますが、一部の県では標準税率に森林環境保護等を目的に300円から1,000円を上乗せしている地方公共団体もあります。
補足リンク(均等割のかからないかた)
所得税においても、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に2.1パーセントの復興特別所得税が創設されました。
平成25年(2013年)分から令和19年度(2037年度)までの25年間となります。
復興特別所得税の率 2.1パーセント
詳しくは国税庁ホームページへ 復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(外部サイトへリンク)
平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)」に係る個人住民税の寄附金控除について、平成26年度(2014年度)から令和20年度(2038年度)までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。
改正前 | (寄附金額-2,000円)×【90パーセント-(0~40パーセント(所得税の限界税率))】×特例控除割合 | |
---|---|---|
改正後 | (寄附金額-2,000円)×【90パーセント-(0~40パーセント(所得税の限界税率)×1.021)】×特例控除割合 |
(補足)
(参考)ふるさと寄附金に係る改正比較(年収700万円、寄附金5万円の例)(PDF:355KB)
課税所得金額 | 税率 |
---|---|
~1,949,000円 |
5パーセント |
1,950,000円~3,299,000円 | 10パーセント |
3,300,000円~6,949,000円 |
20パーセント |
6,950,000円~8,999,000円 |
23パーセント |
9,000,000円~17,999,000円 |
33パーセント |
18,000,000円~ |
40パーセント |
(注意)平成25年度税政改正で、課税所得金額4,000万円超の場合、最高税率45パーセントが設けられ、平成27年分以後の所得税について適用することとされました。(平成28年度から適用される個人住民税の税制改正を詳しく見る)
外部リンク(財務省)平成25年度税制改正 最高税率の見直し(外部サイトへリンク)
前年1月~12月の間に控除対象にあたる寄附をしたかたは、翌年度の住民税所得割から税額控除されます。
所得税で控除対象となる寄附金の内、以下の1~4に該当するもの
(注意)千葉県が条例で指定した法人で、柏市内に事業所がない場合は、市民税からの税額控除(6パーセント)はありません。県民税(4パーセント)部分のみの税額控除となります。
税額控除額=【対象となる寄附金(総所得金額等の30パーセントを限度)-2,000円】×税率(市民税6パーセント、県民税4パーセント)
(注意)千葉県が条例で指定した法人で、柏市内に事業所がない場合は、市民税からの税額控除(6パーセント)はありません。県民税(4パーセント)部分のみの税額控除となります。
都道府県・市区町村(地方公共団体)に対して2,000円を超える寄附金は、個人住民税の所得割の10パーセントを限度に、特例控除が適用になります。
以下の1と2の合計額が住民税の税額控除となります。
(補足)
所得税の確定申告(税務署)を行うことで所得税と住民税の寄附金控除が受けられます。確定申告を行う必要がないかたは住民税申告(市役所)が必要です。申告の際には、各団体が発行する「領収書」または「寄附金受領証明書」を添付してください。
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与所得金額 | ~162.5万円 | 500万円 | 1.000万円 | 1.500万円 | 2.000万円 | 2.500万円 | 3.000万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
給与所得控除額 | 65万円 | 154万円 | 220万円 | 245万円 | 270万円 | 295万円 | 320万円 |
給与所得金額 | ~162.5万円 | 500万円 | 1.000万円 | 1.500万円 | 2.000万円 | 2.500万円 | 3.000万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
給与所得控除額 | 65万円 | 154万円 | 220万円 | 245万円 | 245万円 | 245万円 | 245万円 |
リンク 国税庁のホームページ(平成24年分 所得税の改正のあらまし)(外部サイトへリンク)
給与収入金額から給与所得控除後の給与所得金額を求める算出表
給与収入額(A) | 給与所得金額(B) | |
---|---|---|
0~65.1万円未満 | 0 | |
65.1万~161.9万未満 | A-65万 | |
161.9万~162万未満 | 969.000 | |
162万~162.2万未満 | 970.000 | |
162.2万~162.4万未満 | 972.000 | |
162.4万~162.8万未満 | 974.000 | |
162.8万~180万未満 |
A÷4=B 千円未満の端数切捨て |
B×2.4 |
180万~360万未満 | B×2.8-18万 | |
360万~660万未満 | B×3.2-54万 | |
660万~1.000万未満 | A×0.9-120万 | |
1.000万~ | A×0.95-170万 |
リンク 国税庁のホームページ(源泉所得税の改正のあらまし)(外部サイトへリンク)
平成24年度税正改正において、給与所得者の実額控除の機会を拡充する観点から、適用範囲の拡大等がされることとなりました。所得税は平成25年分からの適用となります。個人住民税も同様な取扱いとなり、平成26年度から適用されます。控除の適用にあたっては、所得税の確定申告が必要となります。
詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
この改正は、平成26年度の個人住民税から適用されます。
(注意)年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかったかたは、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告または、住民税申告が必要となります。
【新様式】
要件 | 控除額(個人住民税) | 控除額(所得税) | |
---|---|---|---|
寡婦控除 |
以下のいずれかに該当する場合 |
26万円 | 27万円 |
特別寡婦控除 |
上記の1にあげるかた(扶養親族である子を有する場合に限ります。)に該当し、かつ合計所得金額が500万円以下のかた |
30万円 | 35万円 |
寡夫控除 |
以下のすべてに該当する場合 |
26万円 | 27万円 |
本人が寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の場合、地方税法第295条1項2号により個人住民税は非課税となります。
(本人が障害者・未成年のかたで、合計所得金額が125万円以下の場合も非課税となります。)
合計所得金額 | 非課税となる 給与収入金額 |
非課税となる公的年金収入金額 | |
---|---|---|---|
65歳未満 | 65歳以上 | ||
1,250,000円 | 2,043,999円 | 2,166,667円 | 2,450,000円 |
東日本大震災によりその有していた居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった者の相続人(その居住の用に供することができなくなったときの直前においてその家屋に居住していた者に限ります。)がその家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、その相続人は、その家屋を被相続人が取得をした日の翌日から引き続き所有していたものと、居住の用に供することができなくなったときの直前においてその家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けることができることとされました。
(補足)今回の改正は、「被災居住財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例」に関する追加措置となります。
平成25年1月1日から平成30年12月31日までに行う土地等の譲渡について適用されます。
所得税は平成25年分から、個人住民税は平成26年度から適用されます。
国税庁のホームページ「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(譲渡所得関係)」(外部サイトへリンク)をご参照ください。
平成26年度税制改正において、NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置)について、1年単位でNISA口座を開設する金融機関の変更を可能(注意1)とするとともに、NISA口座を廃止した場合に、NISA口座の再開設を可能(注意2)にすることとされました。
(注意1)金融機関の変更は、その変更しようとする年に、NISA口座に上場株式を受け入れていない場合のみ可能
(注意2)NISA口座を廃止した年に、既にNISA口座に上場株式等を受け入れていた場合は、NISA口座の再開設は翌年以降から可能
詳しくは、非課税口座を開設した金融商品取引業者等や税務署にお問い合わせください。
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