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平成28年度から適用される個人住民税の税制改正
1.個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
(補足)本改正は、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
継続者 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
現行 |
前年度分の本徴収額÷3 (前年2月と同じ額) |
(年税額-仮徴収額)÷3 | ||||
改正 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
新規 | 普通徴収 | 年金特徴 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
税額 | 年税額の4分1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
年度 | Nー1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規65歳 年特開始初年度 |
年特継続者 | 年特継続者 | 年特継続者 | 年特継続者 | ||||
年税額 | 60,000 | 60,000 |
36,000 (医療費控除の増等) |
60,000 | 60,000 | |||
普通 徴収 |
1期 | 15,000 | - | - | - | - | ||
2期 | 15,000 | - | - | - | - | |||
3期 | - | - | - | - | - | |||
4期 | - | - | - | - | - | |||
計 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
年金特徴 仮徴収 |
4月 | - | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 10,000 |
6月 | - | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 10,000 | |
8月 | - | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 10,000 | |
本徴収 | 10月 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 14,000 | 2,000 | 10,000 |
12月 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 14,000 | 2,000 | 10,000 | |
翌年2月 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 14,000 | 2,000 | 10,000 | |
年金特徴計 | 30,000 | 60,000 | 36,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
(補足) モデルケースのN+2、N+3年度の表中の仮徴収・本徴収の金額は、現行制度(左)と改正後(右)の比較となります。
- 現行制度では前年度2月と同じ額になるため、一度生じた不均衡が平準化しない
- 改正後では、年税額が2年連続で同額の場合は、平準化となる
改正に至った背景
- 年金支払金額や所得控除の適用状況の変化に伴い(特に医療費控除額の変化=税額の影響が大)、年税額が前年度の額よりも大きく変動した場合には、本徴収額(10月・12月・翌年2月)と仮徴収額(4月・6月・8月)に差が生じることとなる。
- いったん、本徴収額と仮徴収額に差が出た場合、翌年度の仮徴収額は前年度の本徴収額とされていることから、翌年度以降も不均衡を平準化することができず、本徴収と仮徴収の乖離が続く。
- 特に不均衡が極端な場合には、仮徴収額が年税額を超えてしまい、還付が生じていた。
- 年金所得者の納税の便宜や、市町村における徴収事務の効率化の観点から、仮特別徴収税額の算出方法の見直し(仮徴収税額の平準化)がされました。
リンク
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(総務省資料)(PDF:310KB)
(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
現行制度では賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされています。
平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。
適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
税額の変更があった場合の特別徴収の継続
市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度に関するQ&A
Q1.公的年金から引き落としが停止(中止)される要件とは?(平成28年10月1日から改正あり)
A年金保険者に税額通知発送後、または公的年金からの引き落としが開始された後、次のような事由が生じた場合は公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止されます。
- 柏市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
- 柏市を転出し、柏市の介護保険被介護保険者でなくなったとき
- 公的年金から特別徴収されているかたがお亡くなりになったとき(注意 普通徴収の納税通知書は、相続の対象となる親族の方へ送付いたします)
- 所得税の確定申告、市・県民税の申告等により、税額が変更となったとき (期限後申告や所得税の更正の請求、修正申告など)
- 公的年金等支払者からの再裁定による支払金額等の訂正通知により、所得額及び所得控除額の変更により税額が変更になった
- 公的年金等支払者から年金の差止や失権により公的年金自体が停止したとき
など
特別徴収をすることができなくなった場合は、残りの税額を普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)となります。
(注意)今回の改正で、2、4、5のケースが一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなります。(平成28年10月1日から適用)
Q2.引き落としの対象となる者とは?
A対象となるのは、「4月1日現在、65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税の納税義務のある方」です。
ただし、次の者については、特別徴収の対象になりません。
- 介護保険料が年金から引き落としされていない方
- 引き落としされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方
など
Q3.引き落としの対象となる年金とは?
A老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言います。
障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。
Q4.引き落としされる住民税額は?
A引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。
給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの特別徴収(引き落とし)、または納付書で納めていただくことになります。
Q5.公的年金からの特別徴収は、本人の意思による選択はできますか?
A地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。したがって本人の選択はできません。また、給与からの特別徴収においても、本人による選択は認めておらず、これと同様の取扱いとなっています。
Q6.後期高齢者医療保険制度においては、特別徴収制度の見直しが行われていますが(口座振替による普通徴収の選択制)、個人住民税ではどうなのですか?
A現在のところ個人住民税については、見直し等は予定されていません。
Q7.給与及び年金からそれぞれ特別徴収される場合で、給与、公的年金所得以外の所得(不動産所得など)に係る税額も特別徴収にする場合、給与又は年金のいずれかで特別徴収を選択するなどの優先順位はありますか?
A公的年金からの特別徴収は年金所得にかかる税額となります。
公的年金所得以外の所得に係る税額は、公的年金からの特別徴収への加算は、当面実施されません。
給与・公的年金所得以外の給与に係る税額については、給与からの特別徴収か個人で納税する普通徴収かを所得税の確定申告の際、選択することとなります。
Q8.公的年金には、企業年金など厚生労働大臣(日本年金機構)等からの年金以外の年金もありますが、このような企業年金や恩給などの公的年金等収入は、特別徴収税額を決定するための所得に入りますか?
A特別徴収の対象となる「公的年金等に係る所得に係る所得割額」は、企業年金等の金額や恩給などを含めた公的年金等全てを合算して計算した税額をいいますので他の公的年金等も含まれます。
Q9.年金所得のほかに営業所得のマイナスのみがあった場合、損益通算しないと正しい税額が算出できないと思いますが損益通算(マイナス)はできますか?
Aできます。
損益通算を行うことにより年税額を算出し、公的年金から算出年税額を特別徴収することになります。
2.公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正
平成26年度税制改正において、公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度については、「源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できない」こととされました。
(適用関係)
この改正は、平成27年分以後の所得税について適用されます。
リンク
国税庁のホームページ(平成26年分 所得税の改正のあらまし)(外部サイトへリンク)
公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度とは
平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には所得税の確定申告の必要はありません。
(補足) 雑所得となる主な公的年金等は、次のものです。
- 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
- 過去の勤務により会社などから支払われる年金
- 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で1に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
(注意1)この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
(注意2)公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
(注意3)平成27年分以後は、3.に該当する外国の法令に基づく公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。
リンク
国税庁のホームページ(タックスアンサー 公的年金等の課税関係)(外部サイトへリンク)
公的年金等に係る確定申告不要制度のケース別事例判定
ケース1「公的年金等に係る確定申告不要制度の対象」
- 公的年金A 200万円(源泉徴収有)
- 公的年金B 190万円(源泉徴収有)
ケース2「公的年金等に係る確定申告不要制度の対象外(確定申告が必要)」
- 公的年金C 200万円(源泉徴収有)
- 公的年金D 190万円(外国で支払われる年金・源泉徴収無)
ケース3「公的年金等に係る確定申告不要制度の対象」
- 公的年金E 220万円(源泉徴収有)
- 公的年金F 150万円
(少額であるため所得税法203の6の適用有・源泉徴収無)
(注意) ケース1から3において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額はないものとします。
リンク
国税庁のホームページ(平成26年度税制改正に伴う所得税基本通達等の主な改正事項について)(外部サイトへリンク)
確定申告不要のかたでも、次に該当する場合は住民税の申告をしてください
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、「所得税の確定申告」は不要です。(源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)がある場合を除く)
ただし、次の1から4に該当する場合、住民税の申告が必要です。
- 公的年金以外の所得がある
- 公的年金等の源泉徴収票(公的年金等支払報告書と同じ 別表参照)に記載された人的控除(障害者控除、特別寡婦、寡婦・寡夫控除、配偶者控除、扶養控除)の追加、訂正がある(16歳未満の扶養親族も含む)
- 源泉徴収票(公的年金等支払報告書と同じ 別表参照)の社会保険料(公的年金から引き落としされた介護保険料等)以外に支払った国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などの社会保険料を追加する
(注意)生計を一にする配偶者、その他の親族が受け取る年金から引き落としされている国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は申告されるあなたの控除の対象にはなりません。 - 雑損控除・医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除の適用を受ける他、寄附金(ふるさと寄附金、住所地の千葉県共同募金会・日本赤十字社千葉県支部への寄附金、千葉県・柏市の条例で指定した学校法人・社会福祉法人・認定または仮認定NPO法人などへの寄附金)税額控除の適用を受ける
(注意)2から4に該当する場合、各種控除の適用にあたっては、住民税の申告がない場合、公的年金支払者からの「公的年金等支払報告書」(別表参照)の内容で住民税を算定することとなります。
(別表)
(参考1)寡婦・寡夫控除とは
該当要件 | 控 除 額 | ||
---|---|---|---|
住民税 | 所得税 | ||
寡婦控除 |
次のいずれかに該当する場合
|
26万円 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 上記の1に該当するかたで(扶養親族である子を有する場合に限ります。)かつ合計所得金額が500万円以下のかた | 30万円 | 35万円 |
寡夫控除 |
次のすべてに該当するかた
|
26万円 | 27万円 |
(参考2)均等割がかからないかた
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下のかたは個人住民税が非課税となります。
31万5千円×(本人と控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)
扶養親族等がいる場合には、上記の金額に18万9千円加算されます
扶養親族等の合計人数 | 均等割非課税規定該当所得金額 | 均等割非課税となる公的年金収入金額 | |
---|---|---|---|
65歳未満 | 65歳以上 | ||
1人 (本人のみ) |
315,000円 | 1,015,000円 | 1,515,000円 |
2人 (扶養1人) |
819,000円 | 1,592,000円 | 2,019,000円 |
3人 (扶養2人) |
1,134,000円 | 2,012,000円 | 2,334,000円 |
4人 (扶養3人) |
1,449,000円 | 2,432,000円 | 2,649,000円 |
(注意1)平成23年度までは、控除対象配偶者・扶養親族の人数になります。平成24年度からは、16歳未満の扶養親族を含む人数になります。
(注意2)均等割非課税規定については、生活保護法の規定による級地区分に準じており、柏市は2級地に該当します。
このため、1級地または3級地の市区町村に転出等された場合には、課税関係が異なる場合が生じます。
(注意3)公的年金の源泉徴収票に記載された人的控除の追加、訂正がある場合には課税関係に影響しますので住民税申告をしてください。(人的控除以外の所得控除追加については、個人住民税が非課税であることから住民税申告が不要とされています)
(参考3) 所得割がかからないかた(均等割はかかります)
- 所得控除、税額控除により所得割額が算出されないかた
- 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下のかた
35万×(本人と控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)
扶養親族等がいる場合は、上記の金額に32万が加算されます
扶養親族等の合計人数 |
所得割非課税規定該当所得金額 |
所得割非課税となる公的年金収入金額 | |
---|---|---|---|
65歳未満 | 65歳以上 | ||
1人 (本人のみ) |
350,000円 | 1,050,000円 | 1,550,000円 |
2人 (扶養1人) |
1,020,000円 | 1,860,000円 | 2,220,000円 |
3人 (扶養2人) |
1,370,000円 | 2,326,667円 | 2,570,000円 |
4人 (扶養3人) |
1,720,000円 | 2,793,334円 | 2,920,000円 |
(注意)平成23年度までは、控除対象配偶者・扶養親族の人数になります。平成24年度からは、16歳未満の扶養親族を含む人数になります。
(参考4) 均等割も所得割もかからないかた
- 生活保護法による生活扶助を受けているかた
- 本人が障害者、未成年者および寡婦又は寡夫に該当するかたで、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与の収入額では204万4千円未満)のかた
合計所得金額 | 非課税となる公的年金収入 | |
---|---|---|
65歳未満 | 65歳以上 | |
1,250,000円 |
2,166,667円 | 2,450,000円 |
3.「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」に係る改正
平成25年度税制改正及び平成27年度税制改正で平成27年中に支出した都道府県、市区町村(地方公共団体)に対して寄附(ふるさと寄附金)をした場合、平成28年度から適用される個人住民税について次のとおり改正されました。
(1)所得税の最高税率引上げに伴う「ふるさと寄附金」に係る特例控除額の算定方法の改正
平成25年度税制改正において、平成27年分以後の所得税の最高税率が40パーセントから45パーセントに引上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4000万円超の場合は45パーセントとすることとされました。
住民税適用課税年度 | ふるさと寄附金に係る特例控除額の計算方法 | |
---|---|---|
改正前 | 平成26年度~平成27年度 | (寄附金額-2,000円)×(90パーセント -(0~40パーセント(所得税の限界税率)×1.021))×特例控除割合 |
改正後 | 平成28年度~ | (寄附金額-2,000円)×(90パーセント -(0~45パーセント(所得税の限界税率)×1.021))×特例控除割合 |
(補足)
- 特例控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2
- 特例控除額の上限が、平成27年度税制改正で平成28年度から所得割額(調整控除後の所得割)の10パーセントから20パーセントに拡充されることとなりました。
- 所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を数段階に分けて、その区分ごとに異なる税率が課されます。限界税率とは、寄附したかたに適用される所得税率のうち、最大のものを指します。
- 実際の計算では、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額で行うため、所得税の課税所得金額と一致せず、限界税率が所得税と異なる場合があります。
- 平成25年分から2.1パーセントの復興特別所得税が創設されたことに伴い、平成26年度(2014年度)から令和20年度(2038年度)まで所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た率を加算します。
課税所得金額 | 税率 | 備考 |
---|---|---|
~1,949,000円 | 5パーセント |
5パーセントから40パーセントの 区分は、改正されていません (平成26年分までは課税所得金額1800万円超の場合、40パーセントの税率が適用) |
1,950,000円~3,299,000円 | 10パーセント | |
3,300,000円~6,949,000円 | 20パーセント | |
6,950,000円~8,999,000円 | 23パーセント | |
9,000,000円~17,999,000円 | 33パーセント | |
18,000,000円~39,999,000円 | 40パーセント | |
40,000,000円~ | 45パーセント | 平成27年分以後の所得税から適用 |
(注意)平成25年度税制改正で、課税所得金額4,000万円超の場合、最高税率45パーセントが設けられ、平成27年分以後の所得税について適用することとされました。
(2)特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)
平成27年度税制改正において、「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10パーセントから20パーセントに拡充することとされました。
適用関係 平成27年1月1日以後に支出する「ふるさと寄附金」、平成28年度以後の個人住民税から適用
住民税適用課税年度 | 特例控除額の上限 | |
---|---|---|
改正前 | 平成21年度~平成27年度 | 所得割額の10パーセント |
改正後 | 平成28年度~ | 所得割額の20パーセント |
個人住民税の寄附金税額控除について(概要)
前年1月~12月の間に控除対象にあたる寄附をしたかたは、翌年度の住民税所得割から税額控除されます。
控除対象となる寄附金とは
所得税で控除対象となる寄附金の内、以下の1~4に該当するもの
柏市をはじめ、都道府県・市区町村に寄附したもの(ふるさと寄附金)。
- また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災被災者、被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社、中央共同募金会等に対する災害義援金として寄附したもの
- 柏市在住のかたであれば、千葉県共同募金会、日本赤十字社千葉県支部に寄附したもの。
(東日本大震災の寄附でないもの) - 「千葉県の条例」で指定した法人等(外部サイトへリンク)への寄附金
- 千葉県内に主たる事務所(事業所)を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人など(平成24年4月1日からNPO法改正に伴い、所轄庁(千葉県又は千葉市)から認定・仮認定を受けた特定非営利活動法人も平成25年度から対象となりました。)
- 千葉県内に学校を設置する国立大学法人、学校法人
- 千葉県内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人
- 「柏市の条例」で指定した法人等への寄附金
- 柏市内に主たる事務所(法人本部)を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人など(平成24年4月1日からNPO法改正に伴い、所轄庁(千葉県)から認定・仮認定を受けた特定非営利活動法人も平成25年度から対象となりました。)
- 柏市内に学校を設置する国立大学法人、学校法人
- 柏市内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人
(注意)千葉県が条例で指定した法人で、柏市内に主たる事務所(法人本部)がない場合は、市民税からの税額控除(6パーセント)はありません。県民税(4パーセント)部分のみの税額控除となります。
税額控除額の求めかた(基本控除)
税額控除額=対象となる寄附金(総所得金額等の30パーセントを限度)-2,000円)×税率 (市民税6パーセント、県民税4パーセント)
(注意)千葉県が条例で指定した法人で、柏市内に事業所がない場合は、市民税からの税額控除(6パーセント)はありません。県民税(4パーセント)部分のみの税額控除となります。
ふるさと寄附金の税額控除額の求めかた(改正後)
都道府県・市区町村(地方公共団体)に対して2,000円を超える寄附金は、個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の20パーセントを限度に特例控除額が基本控除額に加算されます。
下票の1と2の合計額が住民税の税額控除となります。
種類 | 計算方法 | |
---|---|---|
1 | 基本控除 | (寄附金額(総所得金額等の30パーセントを限度)-2,000円)×10パーセント (市民税6パーセント、県民税4パーセント) |
2 | 特例控除 | (寄附金額-2,000円)×(90パーセント -(0~45パーセント(所得税の限界税率)×1.021))×特例控除割合 |
(補足)
- 特例控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2
- 総所得金額等の30パーセント上限は基本控除のみに、所得割額(調整控除後の所得割額)の20パーセントの上限は特例控除のみに適用
- 所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を数段階に分けて、その区分ごとに異なる税率が課されます。限界税率とは、寄附したかたに適用される所得税率のうち、最大のものを指します。
- 平成25年分から2.1パーセントの復興特別所得税が創設されたことに伴い、平成26年度(2014年度)から令和20年度(2038年度)まで所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た率を加算します。
寄附金控除を受けるためには?
所得税の確定申告(税務署)を行うことで所得税と住民税の寄附金控除が受けられます。確定申告を行う必要がないかたは住民税申告(市役所)が必要です。申告の際には、各団体が発行する「領収書」または「寄附金受領証明書」を添付してください。
リンク
- ふるさと寄附金や所得税で認められている寄附金控除の申告方法について詳しく調べる
個人市民税に関するQ&A ふるさと寄附金や東日本大震災の義援金のほか、所得税で認められている寄附金の申告方法 - 個人住民税の寄附金税制について詳しく調べる
総務省のホームページ(ふるさと納税ポータルサイト)(外部サイトへリンク)
千葉県のホームページ(ふるさと納税)(外部サイトへリンク) - 所得税の寄附金税制について詳しく調べる
国税庁のホームページ(タックスアンサー 寄附金を支払ったとき)(外部サイトへリンク) - 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係について詳しく調べる
国税庁のホームページ(質疑応答事例)(外部サイトへリンク)
(3)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用)
平成27年度税制改正において、確定申告の不要な給与所得者等が、自分の生まれ故郷や応援したい都道府県・市区町村に対し寄附(ふるさと寄附金)をした(「ふるさと納税」ともいう)場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
(注意)
平成27年4月1日以後に行う「ふるさと寄附金」で、寄附先の団体数が5団体以内の場合で確定申告(住民税申告を含む)を行わない場合に限ります。
詳しい内容については、総務省のホームページ「ふるさと納税 ポータルサイト」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
「ふるさと納税」とは?
実際には、都道府県・市区町村に対する「寄附金」(ふるさと寄附金)です。
「納税」という言葉を広く一般的に使われていますが、新たに納税するという制度ではなく、2,000円を超える寄附を行った場合、確定申告をすることで、一定限度まで所得税と個人住民税が軽減される制度です。
遡ること平成20年度税制改正において、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が拡充された経緯があります。
ワンストップ特例の対象者
次の(1)、(2)の条件を満たす場合に限ります。
条件(1)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象者であること
- ふるさと寄附金の寄附金控除を受ける目的以外で「所得税の確定申告」や「住民税の申告」をする必要がないかた
- (注意)ワンストップ特例制度の対象とならない主な該当事例
- 確定申告を行う必要がある自営業者等
- 給与所得者であっても、年末調整を受けていない(給与収入が2,000万円以上ある又は年の途中で退職・就職した)
- 給与所得者で給与以外の所得(不動産所得、配当所得、一時所得、土地・建物・株式等資産の譲渡所得など)がある
- 2ヶ所以上から給与の支払を受けている給与所得者
- 公的年金等所得者で確定申告または住民税の申告を必要とするかた
- 医療費控除などの各種所得控除や住宅ローン控除の適用を受けるため確定申告をする など
上記に該当するかたは「ワンストップ特例制度」は適用されませんので、これまでと同様、所得税の確定申告で寄附金控除を受けてください。
条件(2) 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する該当者であること
- その年(1月1日から12月31日)に「ふるさと寄附金」の寄附をした自治体の数が5団体以下であるかた
(注意)- 平成27年4月1日以後に行う「ふるさと寄附金」が対象です。
- 平成27年1月1日から平成27年3月31日までに寄附した法施行日前の「ふるさと寄附金」は、「ワンストップ特例制度」の対象外となります。寄附金控除を受けるためには、平成27年4月以降の「ふるさと寄附金」も含めて全ての寄附金を確定申告する必要があります。
- 「ふるさと寄附金」の自治体の数が5団体を超える場合、「ワンストップ申告特例申請」はなかったものとみなされます。確定申告を行ってください。
- 所得税の控除対象となる日本赤十字社の東日本大震災義援金も「ふるさと寄附金」に該当する他、住所地の千葉県共同募金会・日本赤十字社千葉県支部への寄附、学校法人、社会福祉法人、認定・仮認定NPO法人等の寄附金を有する場合、確定申告が必要となります。確定申告をした場合には「ワンストップ申告特例申請」はなかったものとみなされ、ワンストップ特例は受けられません。全ての寄附金を確定申告により寄附金控除を受けてください。
(リンク)総務省の資料 ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設(確定申告を行う場合とワンストップ特例が適用される場合)(PDF:167KB)
ワンストップ申告特例申請の手続き等
申告特例の申請(5団体以内に限る)
寄附先団体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)(外部サイトへリンク)による申請が必要です。
詳しくは寄附を行う団体にご確認ください。
(補足)同じ団体に複数回寄附をしても寄附先の団体数は1となります。寄附するごとに申請が必要です。(同じ団体に2回寄附をした場合には、2回申請書を提出)
住所や氏名に変更が生じた場合の届出
申告特例申請書(省令様式第55号の5)に記載した事項(住所・氏名等)に変更があった場合、寄附をした翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」(省令様式第55号の6)(外部サイトへリンク)を寄附先団体に提出する必要があります。詳しくは寄附を行った団体にご確認ください。
ワンストップ申告特例申請が無効(なかったものとみなす)となる場合
- 所得税の確定申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
- 個人住民税の申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
- 「ふるさと寄附金」の自治体の数が5を超えた場合
- 申告特例申告書(変更届出書含む)の住所等が相違し、賦課期日(1月1日)の課税権を有する柏市に申告特例通知書が1月11日から1月31日までに送付されない など
ワンストップ特例が無効により、特例が受けられなくなった場合の手続き
- ワンストップ特例による、個人住民税からの基本控除、特例控除の他、所得税の控除相当額(「申告特例控除額」)が受けられなくなります。所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)の適用を受けるには、領収書または寄附金受領証明書を添付し改めて所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む)が必要になります。
- 公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要とされている者が住民税申告を行う場合においても領収書または寄附金受領証明書を添付し控除の適用を受けることができます。ただし、住民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)だけとなります。
(注意)住民税の賦課決定時にワンストップ申告特例申請により特例適用を受けていた者が、期限後申告で所得税の確定申告(還付申告含む)を行った場合、申告特例申請は無効となります。住民税で税額控除していた所得税相当額の申告特例控除額等「なかったもの」として改めて個人住民税の再計算(更正)をすることとなり、別途納付書で納税していただくこととなります。(申告があった年分に応じ最大5年間遡及することとなります)
ワンストップ特例制度による控除額
ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税からの控除(還付)は発生せず、翌年度の個人住民税所得割額から、住民税の控除額(基本控除額+特例控除額)と所得税の控除相当額を「申告特例控除額」として税額控除されます。実際には寄附を行った翌年の6月以降の個人住民税が軽減されます。
ワンストップ特例と住民税が非課税の場合の注意点
個人住民税には所得税と違い、所得割や均等割がかからない人的非課税制度があります。扶養親族等の合計人数に一定の金額を乗じて算出する方法と、納税者本人が障害者、未成年者、寡婦(夫)に該当し、合計所得金額が125万円以下の場合、地方税法の規定により非課税となります。給与所得者で年末調整後、源泉所得税(年調年税額)がある場合には、ワンストップ申告特例申請を行っても住民税が非課税であるため、結果的に所得税の軽減(還付)を受けることができないこととなります。ワンストップ申告特例申請をせずに、所得税の確定申告で「ふるさと寄附金」の軽減(還付)を受けてください。
ふるさと納税による控除の概要
種類 | 控除方法 | 控除額の計算 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 所得税 | 寄附金控除 | 所得控除 |
(寄附金-2,000円)を所得控除 (控除額×所得税の限界税率(0~45パーセント)×1.021)が軽減 |
2 | 住民税 | 基本控除 | 税額控除 |
(寄附金-2,000円)×10パーセント 市民税6パーセント 県民税4パーセント |
3 | 特例控除 | 税額控除 | (寄附金額-2,000円)×(90パーセント -(0~45パーセント(所得税の限界税率)×1.021))×特例控除割合 |
1+2+3が軽減される
(補足)
- 所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を数段階に分けて、その区分ごとに異なる税率が課されます。限界税率とは、寄附したかたに適用される所得税率のうち、最大のものを指します。
- 平成25年分から2.1パーセントの復興特別所得税が創設されたことに伴い、平成26年度(2014年度)から令和20年度(2038年度)まで所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た率を加算します。
- 所得税の控除対象寄附金は総所得金額等の40パーセントが限度
- 住民税基本控除の控除対象寄附金は総所得金額等の30パーセントが限度
- 住民税特例控除の上限額は平成28年度から、所得割額(調整控除後の所得割)の20パーセントが限度
- 住民税特例控除の割合は市民税5分の3、県民税5分の2
- ワンストップ特例を受けた場合の所得税控除相当額(「申告特例控除額」)の控除割合も、市民税5分の3、県民税5分の2となります
(リンク)
- 総務省のホームページ 「ふるさと納税 ポータルサイト 税金の控除について」(外部サイトへリンク)
- 総務省の資料 ふるさと納税に係る控除額の計算について(PDF:152KB)
- 総務省の資料 寄附金控除額の計算シュミレーション(外部サイトへリンク)
(注意)個人住民税は、所得税と違い、一般的には前年中の所得に対し、翌年度に課税する「前年所得課税主義」をとっています。まだ年の途中で年収や所得金額、各種控除が確定できない現時点においてお問い合わせいただいても、所得税や住民税の寄附金控除額(軽減額)の算定は正確にはできません。
「ふるさと寄附金」を支出した者が、地方公共団体から受ける特産品の課税関係
寄付者が、「ふるさと寄附金」の謝礼として受けた特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します。(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))
(計算式)
一時所得=(A 総収入金額(特産品))-(B 収入を得るために支出した金額(寄附金なので基本的にはありません))- 特別控除 50万円(A-Bが50万円に満たない場合はその残額)
したがって、総収入金額が50万円以下の場合、特別控除によって一時所得は発生しません。
ただし、賞金や懸賞当選金、競馬や競輪の払戻金、生命保険契約等に基づく一時金(満期保険金等)や、損害保険契約等に基づく満期返戻金等があった場合には、課税関係が生じることとなりますのでご注意ください。
(リンク)
「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
国税庁のホームページ (質疑応答事例)(外部サイトへリンク)
よくある質問について
ふるさと寄附金(ふるさと納税)や、ワンストップ特例制度に関する「よくある質問」については、総務省ホームページ 「ふるさと納税 ポータルサイト よくある質問」(外部サイトへリンク)をご覧ください
柏市への「ふるさと寄附金」についてのご案内
柏市では、将来都市像に「みんなでつくる安心、希望、支え合いのまち 柏」を掲げ、その実現に向けて、市民、各種団体、大学、事業者などの様々な主体と連携しながら魅力あるまちづくりに取り組んでいます。柏市の様々な事業やまちづくりに、より多くの皆様のご理解と温かいご支援をお願いいたします。
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