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平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
(補足)本改正は、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
継続者 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
現行 |
前年度分の本徴収額÷3 (前年2月と同じ額) |
(年税額-仮徴収額)÷3 | ||||
改正 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
新規 | 普通徴収 | 年金特徴 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
税額 | 年税額の4分1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
年度 | Nー1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規65歳 年特開始初年度 |
年特継続者 | 年特継続者 | 年特継続者 | 年特継続者 | ||||
年税額 | 60,000 | 60,000 |
36,000 (医療費控除の増等) |
60,000 | 60,000 | |||
普通 徴収 |
1期 | 15,000 | - | - | - | - | ||
2期 | 15,000 | - | - | - | - | |||
3期 | - | - | - | - | - | |||
4期 | - | - | - | - | - | |||
計 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
年金特徴 仮徴収 |
4月 | - | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 10,000 |
6月 | - | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 10,000 | |
8月 | - | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 10,000 | |
本徴収 | 10月 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 14,000 | 2,000 | 10,000 |
12月 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 14,000 | 2,000 | 10,000 | |
翌年2月 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 14,000 | 2,000 | 10,000 | |
年金特徴計 | 30,000 | 60,000 | 36,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
(補足) モデルケースのN+2、N+3年度の表中の仮徴収・本徴収の金額は、現行制度(左)と改正後(右)の比較となります。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(総務省資料)(PDF:310KB)
現行制度では賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされています。
平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。
適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。
A年金保険者に税額通知発送後、または公的年金からの引き落としが開始された後、次のような事由が生じた場合は公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止されます。
など
特別徴収をすることができなくなった場合は、残りの税額を普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)となります。
(注意)今回の改正で、2、4、5のケースが一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなります。(平成28年10月1日から適用)
A対象となるのは、「4月1日現在、65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税の納税義務のある方」です。
ただし、次の者については、特別徴収の対象になりません。
など
A老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言います。
障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。
A引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。
給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの特別徴収(引き落とし)、または納付書で納めていただくことになります。
A地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。したがって本人の選択はできません。また、給与からの特別徴収においても、本人による選択は認めておらず、これと同様の取扱いとなっています。
A現在のところ個人住民税については、見直し等は予定されていません。
A公的年金からの特別徴収は年金所得にかかる税額となります。
公的年金所得以外の所得に係る税額は、公的年金からの特別徴収への加算は、当面実施されません。
給与・公的年金所得以外の給与に係る税額については、給与からの特別徴収か個人で納税する普通徴収かを所得税の確定申告の際、選択することとなります。
A特別徴収の対象となる「公的年金等に係る所得に係る所得割額」は、企業年金等の金額や恩給などを含めた公的年金等全てを合算して計算した税額をいいますので他の公的年金等も含まれます。
Aできます。
損益通算を行うことにより年税額を算出し、公的年金から算出年税額を特別徴収することになります。
平成26年度税制改正において、公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度については、「源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できない」こととされました。
(適用関係)
この改正は、平成27年分以後の所得税について適用されます。
リンク
国税庁のホームページ(平成26年分 所得税の改正のあらまし)(外部サイトへリンク)
平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には所得税の確定申告の必要はありません。
(補足) 雑所得となる主な公的年金等は、次のものです。
リンク
国税庁のホームページ(タックスアンサー 公的年金等の課税関係)(外部サイトへリンク)
(注意) ケース1から3において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額はないものとします。
リンク
国税庁のホームページ(平成26年度税制改正に伴う所得税基本通達等の主な改正事項について)(外部サイトへリンク)
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、「所得税の確定申告」は不要です。(源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)がある場合を除く)
ただし、次の1から4に該当する場合、住民税の申告が必要です。
(注意)2から4に該当する場合、各種控除の適用にあたっては、住民税の申告がない場合、公的年金支払者からの「公的年金等支払報告書」(別表参照)の内容で住民税を算定することとなります。
(別表)
該当要件 | 控 除 額 | ||
---|---|---|---|
住民税 | 所得税 | ||
寡婦控除 |
次のいずれかに該当する場合
|
26万円 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 上記の1に該当するかたで(扶養親族である子を有する場合に限ります。)かつ合計所得金額が500万円以下のかた | 30万円 | 35万円 |
寡夫控除 |
次のすべてに該当するかた
|
26万円 | 27万円 |
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下のかたは個人住民税が非課税となります。
31万5千円×(本人と控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)
扶養親族等がいる場合には、上記の金額に18万9千円加算されます
扶養親族等の合計人数 | 均等割非課税規定該当所得金額 | 均等割非課税となる公的年金収入金額 | |
---|---|---|---|
65歳未満 | 65歳以上 | ||
1人 (本人のみ) |
315,000円 | 1,015,000円 | 1,515,000円 |
2人 (扶養1人) |
819,000円 | 1,592,000円 | 2,019,000円 |
3人 (扶養2人) |
1,134,000円 | 2,012,000円 | 2,334,000円 |
4人 (扶養3人) |
1,449,000円 | 2,432,000円 | 2,649,000円 |
(注意1)平成23年度までは、控除対象配偶者・扶養親族の人数になります。平成24年度からは、16歳未満の扶養親族を含む人数になります。
(注意2)均等割非課税規定については、生活保護法の規定による級地区分に準じており、柏市は2級地に該当します。
このため、1級地または3級地の市区町村に転出等された場合には、課税関係が異なる場合が生じます。
(注意3)公的年金の源泉徴収票に記載された人的控除の追加、訂正がある場合には課税関係に影響しますので住民税申告をしてください。(人的控除以外の所得控除追加については、個人住民税が非課税であることから住民税申告が不要とされています)
35万×(本人と控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)
扶養親族等がいる場合は、上記の金額に32万が加算されます
扶養親族等の合計人数 |
所得割非課税規定該当所得金額 |
所得割非課税となる公的年金収入金額 | |
---|---|---|---|
65歳未満 | 65歳以上 | ||
1人 (本人のみ) |
350,000円 | 1,050,000円 | 1,550,000円 |
2人 (扶養1人) |
1,020,000円 | 1,860,000円 | 2,220,000円 |
3人 (扶養2人) |
1,370,000円 | 2,326,667円 | 2,570,000円 |
4人 (扶養3人) |
1,720,000円 | 2,793,334円 | 2,920,000円 |
(注意)平成23年度までは、控除対象配偶者・扶養親族の人数になります。平成24年度からは、16歳未満の扶養親族を含む人数になります。
合計所得金額 | 非課税となる公的年金収入 | |
---|---|---|
65歳未満 | 65歳以上 | |
1,250,000円 |
2,166,667円 | 2,450,000円 |
平成25年度税制改正及び平成27年度税制改正で平成27年中に支出した都道府県、市区町村(地方公共団体)に対して寄附(ふるさと寄附金)をした場合、平成28年度から適用される個人住民税について次のとおり改正されました。
平成25年度税制改正において、平成27年分以後の所得税の最高税率が40パーセントから45パーセントに引上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4000万円超の場合は45パーセントとすることとされました。
住民税適用課税年度 | ふるさと寄附金に係る特例控除額の計算方法 | |
---|---|---|
改正前 | 平成26年度~平成27年度 | (寄附金額-2,000円)×(90パーセント -(0~40パーセント(所得税の限界税率)×1.021))×特例控除割合 |
改正後 | 平成28年度~ | (寄附金額-2,000円)×(90パーセント -(0~45パーセント(所得税の限界税率)×1.021))×特例控除割合 |
(補足)
課税所得金額 | 税率 | 備考 |
---|---|---|
~1,949,000円 | 5パーセント |
5パーセントから40パーセントの 区分は、改正されていません (平成26年分までは課税所得金額1800万円超の場合、40パーセントの税率が適用) |
1,950,000円~3,299,000円 | 10パーセント | |
3,300,000円~6,949,000円 | 20パーセント | |
6,950,000円~8,999,000円 | 23パーセント | |
9,000,000円~17,999,000円 | 33パーセント | |
18,000,000円~39,999,000円 | 40パーセント | |
40,000,000円~ | 45パーセント | 平成27年分以後の所得税から適用 |
(注意)平成25年度税制改正で、課税所得金額4,000万円超の場合、最高税率45パーセントが設けられ、平成27年分以後の所得税について適用することとされました。
平成27年度税制改正において、「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10パーセントから20パーセントに拡充することとされました。
適用関係 平成27年1月1日以後に支出する「ふるさと寄附金」、平成28年度以後の個人住民税から適用
住民税適用課税年度 | 特例控除額の上限 | |
---|---|---|
改正前 | 平成21年度~平成27年度 | 所得割額の10パーセント |
改正後 | 平成28年度~ | 所得割額の20パーセント |
前年1月~12月の間に控除対象にあたる寄附をしたかたは、翌年度の住民税所得割から税額控除されます。
所得税で控除対象となる寄附金の内、以下の1~4に該当するもの
柏市をはじめ、都道府県・市区町村に寄附したもの(ふるさと寄附金)。
(注意)千葉県が条例で指定した法人で、柏市内に主たる事務所(法人本部)がない場合は、市民税からの税額控除(6パーセント)はありません。県民税(4パーセント)部分のみの税額控除となります。
税額控除額=対象となる寄附金(総所得金額等の30パーセントを限度)-2,000円)×税率 (市民税6パーセント、県民税4パーセント)
(注意)千葉県が条例で指定した法人で、柏市内に事業所がない場合は、市民税からの税額控除(6パーセント)はありません。県民税(4パーセント)部分のみの税額控除となります。
都道府県・市区町村(地方公共団体)に対して2,000円を超える寄附金は、個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の20パーセントを限度に特例控除額が基本控除額に加算されます。
下票の1と2の合計額が住民税の税額控除となります。
種類 | 計算方法 | |
---|---|---|
1 | 基本控除 | (寄附金額(総所得金額等の30パーセントを限度)-2,000円)×10パーセント (市民税6パーセント、県民税4パーセント) |
2 | 特例控除 | (寄附金額-2,000円)×(90パーセント -(0~45パーセント(所得税の限界税率)×1.021))×特例控除割合 |
(補足)
所得税の確定申告(税務署)を行うことで所得税と住民税の寄附金控除が受けられます。確定申告を行う必要がないかたは住民税申告(市役所)が必要です。申告の際には、各団体が発行する「領収書」または「寄附金受領証明書」を添付してください。
平成27年度税制改正において、確定申告の不要な給与所得者等が、自分の生まれ故郷や応援したい都道府県・市区町村に対し寄附(ふるさと寄附金)をした(「ふるさと納税」ともいう)場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
(注意)
平成27年4月1日以後に行う「ふるさと寄附金」で、寄附先の団体数が5団体以内の場合で確定申告(住民税申告を含む)を行わない場合に限ります。
詳しい内容については、総務省のホームページ「ふるさと納税 ポータルサイト」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
実際には、都道府県・市区町村に対する「寄附金」(ふるさと寄附金)です。
「納税」という言葉を広く一般的に使われていますが、新たに納税するという制度ではなく、2,000円を超える寄附を行った場合、確定申告をすることで、一定限度まで所得税と個人住民税が軽減される制度です。
遡ること平成20年度税制改正において、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が拡充された経緯があります。
次の(1)、(2)の条件を満たす場合に限ります。
上記に該当するかたは「ワンストップ特例制度」は適用されませんので、これまでと同様、所得税の確定申告で寄附金控除を受けてください。
(リンク)総務省の資料 ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設(確定申告を行う場合とワンストップ特例が適用される場合)(PDF:167KB)
寄附先団体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)(外部サイトへリンク)による申請が必要です。
詳しくは寄附を行う団体にご確認ください。
(補足)同じ団体に複数回寄附をしても寄附先の団体数は1となります。寄附するごとに申請が必要です。(同じ団体に2回寄附をした場合には、2回申請書を提出)
申告特例申請書(省令様式第55号の5)に記載した事項(住所・氏名等)に変更があった場合、寄附をした翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」(省令様式第55号の6)(外部サイトへリンク)を寄附先団体に提出する必要があります。詳しくは寄附を行った団体にご確認ください。
(注意)住民税の賦課決定時にワンストップ申告特例申請により特例適用を受けていた者が、期限後申告で所得税の確定申告(還付申告含む)を行った場合、申告特例申請は無効となります。住民税で税額控除していた所得税相当額の申告特例控除額等「なかったもの」として改めて個人住民税の再計算(更正)をすることとなり、別途納付書で納税していただくこととなります。(申告があった年分に応じ最大5年間遡及することとなります)
ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税からの控除(還付)は発生せず、翌年度の個人住民税所得割額から、住民税の控除額(基本控除額+特例控除額)と所得税の控除相当額を「申告特例控除額」として税額控除されます。実際には寄附を行った翌年の6月以降の個人住民税が軽減されます。
個人住民税には所得税と違い、所得割や均等割がかからない人的非課税制度があります。扶養親族等の合計人数に一定の金額を乗じて算出する方法と、納税者本人が障害者、未成年者、寡婦(夫)に該当し、合計所得金額が125万円以下の場合、地方税法の規定により非課税となります。給与所得者で年末調整後、源泉所得税(年調年税額)がある場合には、ワンストップ申告特例申請を行っても住民税が非課税であるため、結果的に所得税の軽減(還付)を受けることができないこととなります。ワンストップ申告特例申請をせずに、所得税の確定申告で「ふるさと寄附金」の軽減(還付)を受けてください。
種類 | 控除方法 | 控除額の計算 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 所得税 | 寄附金控除 | 所得控除 |
(寄附金-2,000円)を所得控除 (控除額×所得税の限界税率(0~45パーセント)×1.021)が軽減 |
2 | 住民税 | 基本控除 | 税額控除 |
(寄附金-2,000円)×10パーセント 市民税6パーセント 県民税4パーセント |
3 | 特例控除 | 税額控除 | (寄附金額-2,000円)×(90パーセント -(0~45パーセント(所得税の限界税率)×1.021))×特例控除割合 |
1+2+3が軽減される
(補足)
(リンク)
(注意)個人住民税は、所得税と違い、一般的には前年中の所得に対し、翌年度に課税する「前年所得課税主義」をとっています。まだ年の途中で年収や所得金額、各種控除が確定できない現時点においてお問い合わせいただいても、所得税や住民税の寄附金控除額(軽減額)の算定は正確にはできません。
寄付者が、「ふるさと寄附金」の謝礼として受けた特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します。(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))
(計算式)
一時所得=(A 総収入金額(特産品))-(B 収入を得るために支出した金額(寄附金なので基本的にはありません))- 特別控除 50万円(A-Bが50万円に満たない場合はその残額)
したがって、総収入金額が50万円以下の場合、特別控除によって一時所得は発生しません。
ただし、賞金や懸賞当選金、競馬や競輪の払戻金、生命保険契約等に基づく一時金(満期保険金等)や、損害保険契約等に基づく満期返戻金等があった場合には、課税関係が生じることとなりますのでご注意ください。
(リンク)
「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
国税庁のホームページ (質疑応答事例)(外部サイトへリンク)
ふるさと寄附金(ふるさと納税)や、ワンストップ特例制度に関する「よくある質問」については、総務省ホームページ 「ふるさと納税 ポータルサイト よくある質問」(外部サイトへリンク)をご覧ください
柏市では、将来都市像に「みんなでつくる安心、希望、支え合いのまち 柏」を掲げ、その実現に向けて、市民、各種団体、大学、事業者などの様々な主体と連携しながら魅力あるまちづくりに取り組んでいます。柏市の様々な事業やまちづくりに、より多くの皆様のご理解と温かいご支援をお願いいたします。
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