ホーム > 税金 > 個人市民税 > 個人住民税に関するQ&A > ふるさと納税などの寄附をした場合の申告
更新日2022年11月29日
ページID984
ここから本文です。
ふるさと納税などの寄附をした場合,所得税と住民税の両方の控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告書第2表「住民税・事業税に関する事項」の各区分ごとに、寄附金額を記入していただくこととなります。
下図の「住民税・事業税に関する事項」の1.~4.の該当区分ごとに、寄附金額の合計額を寄附金税額控除欄へ記入します。
(注意)お住まいの自治体によって条例が異なりますのでご注意ください。
寄附金先 | 該当区分 |
---|---|
柏市役所 | 1に該当 |
日本赤十字社 (東日本大震災義援金) |
1に該当 |
中央共同募金会 (東日本大震災義援金) |
1に該当 |
日本赤十字社千葉県支部 (災害義援金でないもの) |
2に該当 |
日本赤十字社○○県支部 (災害義援金でないもの) |
千葉県以外の支部のため2.に該当せず ただし、日本赤十字社は千葉県内に学校を設置しているため3.の県条例に該当 |
国立大学法人東京大学 (柏市内にキャンパスあり) |
3・4に該当 |
学校法人○○大学 (柏市内になし、千葉県内のA市にあり) |
3に該当 (柏市内にないため、県条例のみ該当) |
柏市内の社会福祉法人○○会 | 3・4に該当 |
社会福祉法人○○会 (柏市内になし、千葉県内のB市にあり) |
3に該当 (柏市内にないため、県条例のみ該当) |
認定特定非営利活動法人○○協会 (主たる事業所が柏市内でなく、C県) |
国税庁長官の認定を受けた法人であるが、千葉県・柏市の条例指定に該当しないため非該当 |
仮認定特定非営利活動法人○○会 (主たる事務所が、千葉県内のD市にあり) |
千葉県知事から仮認定を受けた法人であるため、3に該当 (主たる事務所が柏市内でないため、県条例のみ該当) |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください