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更新日令和7(2025)年1月27日
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ふるさと納税などの寄附をした場合の申告
ふるさと納税などの寄附をした場合,所得税と住民税の両方の控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告書第2表「住民税・事業税に関する事項」の各区分ごとに、寄附金額を記入していただくこととなります。
記載例
下図の「住民税・事業税に関する事項」の1.~4.の該当区分ごとに、寄附金額の合計額を寄附金税額控除欄へ記入します。
(注意)お住まいの自治体によって条例が異なりますのでご注意ください。
税額控除の区分
- 柏市をはじめ、総務大臣から指定を受けた都道府県・市区町村に寄附をしたもの(ふるさと寄附金)
被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社、中央共同募金会等に対する災害義援金として寄附をしたもの - 柏市に在住のかたであれば、千葉県共同募金会、日本赤十字社千葉県支部に寄附をしたものに限ります。
なお、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村への寄附については、こちらに記入してください。 - 「千葉県の条例」で指定した法人等(外部サイトへリンク)(外部リンク)への寄附金
- 千葉県内に主たる事務所(事業所)を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、所轄庁(千葉県又は千葉市)から認定・仮認定を受けた特定非営利活動法人、国税庁長官の旧認定を受けた特定非営利活動法人など
- 千葉県内に学校を設置する国立大学法人、学校法人
- 千葉県内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人
- 「柏市の条例」で指定した法人等への寄附金
- 柏市内に主たる事務所(法人本部)を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、所轄庁(千葉県)から認定・仮認定を受けた特定非営利活動法人、国税庁長官の旧認定を受けた特定非営利活動法人など
- 柏市内に学校を設置する国立大学法人、学校法人
- 柏市内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人
寄附金先 | 該当区分 |
---|---|
柏市役所 | 1に該当 |
日本赤十字社千葉県支部 |
2に該当 |
日本赤十字社○○県支部 |
千葉県以外の支部のため2.に該当せず ただし、日本赤十字社は千葉県内に学校を設置しているため3.の県条例に該当 |
国立大学法人東京大学 (柏市内にキャンパスあり) |
3・4に該当 |
学校法人○○大学 (柏市内になし、千葉県内のA市にあり) |
3に該当 (柏市内にないため、県条例のみ該当) |
柏市内の社会福祉法人○○会 | 3・4に該当 |
社会福祉法人○○会 (柏市内になし、千葉県内のB市にあり) |
3に該当 (柏市内にないため、県条例のみ該当) |
認定特定非営利活動法人○○協会 (主たる事業所が柏市内でなく、C県) |
国税庁長官の認定を受けた法人であるが、千葉県・柏市の条例指定に該当しないため非該当 |
仮認定特定非営利活動法人○○会 (主たる事務所が、千葉県内のD市にあり) |
千葉県知事から仮認定を受けた法人であるため、3に該当 (主たる事務所が柏市内でないため、県条例のみ該当) |
関連サイト
- 個人住民税の寄附金税制について詳しく調べる
- 仮認定NPO法人の寄附金税額控除の追加について
- 「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係について詳しく調べる
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