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更新日令和4(2022)年11月29日

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ふるさと納税などの寄附をした場合の申告

ふるさと納税などの寄附をした場合,所得税と住民税の両方の控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告書第2表「住民税・事業税に関する事項」の各区分ごとに、寄附金額を記入していただくこととなります。

記載例

下図の「住民税・事業税に関する事項」の1.~4.の該当区分ごとに、寄附金額の合計額を寄附金税額控除欄へ記入します。

住民税・事業税に関する事項

(注意)お住まいの自治体によって条例が異なりますのでご注意ください。

税額控除の区分

  1. 柏市をはじめ、総務大臣から指定を受けた都道府県・市区町村に寄附をしたもの(ふるさと寄附金)
    平成23年3月11日に発生した東日本大震災・平成28年4月14日に発生した熊本地震災害の被災者、被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社、中央共同募金会等に対する災害義援金として寄附をしたもの
  2. 柏市に在住のかたであれば、千葉県共同募金会、日本赤十字社千葉県支部に寄附をしたものに限ります。(東日本大震災等の寄附でないもの)
    なお、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村への寄附については、こちらに記入してください。
  3. 「千葉県の条例」で指定した法人等(外部サイトへリンク)(外部リンク)への寄附金
    • 千葉県内に主たる事務所(事業所)を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、所轄庁(千葉県又は千葉市)から認定・仮認定を受けた特定非営利活動法人、国税庁長官の旧認定を受けた特定非営利活動法人など
    • 千葉県内に学校を設置する国立大学法人、学校法人
    • 千葉県内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人
  4. 「柏市の条例」で指定した法人等への寄附金
    • 柏市内に主たる事務所(法人本部)を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、所轄庁(千葉県)から認定・仮認定を受けた特定非営利活動法人、国税庁長官の旧認定を受けた特定非営利活動法人など
    • 柏市内に学校を設置する国立大学法人、学校法人
    • 柏市内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人

 

具体的事例
寄附金先 該当区分
柏市役所 1に該当

日本赤十字社

(東日本大震災義援金)

1に該当

中央共同募金会

(東日本大震災義援金)

1に該当

日本赤十字社千葉県支部

(災害義援金でないもの)

2に該当

日本赤十字社○○県支部

(災害義援金でないもの)

千葉県以外の支部のため2.に該当せず
ただし、日本赤十字社は千葉県内に学校を設置しているため3.の県条例に該当
国立大学法人東京大学
(柏市内にキャンパスあり)
3・4に該当
学校法人○○大学
(柏市内になし、千葉県内のA市にあり)
3に該当
(柏市内にないため、県条例のみ該当)
柏市内の社会福祉法人○○会 3・4に該当
社会福祉法人○○会
(柏市内になし、千葉県内のB市にあり)
3に該当
(柏市内にないため、県条例のみ該当)
認定特定非営利活動法人○○協会
(主たる事業所が柏市内でなく、C県)
国税庁長官の認定を受けた法人であるが、千葉県・柏市の条例指定に該当しないため非該当

仮認定特定非営利活動法人○○会

(主たる事務所が、千葉県内のD市にあり)

千葉県知事から仮認定を受けた法人であるため、3に該当

(主たる事務所が柏市内でないため、県条例のみ該当)

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所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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