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更新日令和4(2022)年10月17日

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退職手当等に係る市・県民税の計算方法

退職所得に係る住民税は、退職所得の発生した年に他の所得と区分して、その年の1月1日現在の住所地において課税されます。
個人住民税は原則として前年中の所得に対してその翌年に課税する方法(前年所得課税主義)をとっていますが、退職所得についてはその性質を考慮し、他の所得と分離して退職所得の発生した年に課税する方法(現年分離課税主義)をとっています。

分離課税の対象となる退職手当等

退職手当または一時恩給等名称が何であるかを問わず、退職によって雇用主から一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与を退職手当等といいます。
分離課税の対象となる退職手当等は、所得税法第30条第1項に規定される退職手当等のうち、所得税法第199条の規定により所得税の源泉徴収義務のある者の支払うものに限られます。

分離課税の対象とならない退職手当等

次の者が支払う退職手当等は、所得税の源泉徴収の対象とならないため、分離課税に係る住民税は課税されず、他の所得と同様、翌年度において住民税(所得割)が課税されます

  • 常時2人以下の家事使用人のみに給与等の支払いをする者
  • 給与等の支払いをする者のうち、租税条約等により所得税の源泉徴収義務を有しない者
  • (注意)次の退職手当等は、所得税が非課税とされているため、住民税も課税されません。
  • 死亡により退職した人に支給すべき退職手当等で、その人の相続人等に支給されることとなったもの
  • 退職した人または死亡により退職した人の遺族に、退職に伴う転居のために通常必要とされる範囲内で支払われる旅費等

退職手当等に係る住民税の特別徴収税額

課税標準額に市民税6パーセント、県民税4パーセントの税率を乗じた額が、特別徴収税額となります。(税率は、平成19年1月1日以降適用)
なお、特別徴収税額は、退職手当等の支払い元に退職所得申告書を提出した場合と提出しない場合とに区分されています。

(1)退職所得申告書を提出した場合

  1. 退職者が提出した退職所得申告書に、支払い済みの他の退職手当等がない旨の記載がある場合
    支払われる退職手当等の収入額から退職所得控除額を控除した金額について課税標準額を求め、その金額に市民税6パーセント、県民税4パーセントの税率を乗じた額
  2. 退職者が提出した退職所得申告書に、支払い済みのほかの退職手当等がある旨の記載がある場合
    支払われる退職手当等の収入金額と退職所得申告書に記載されている支払い済みの他の退職手当等の収入金額を合算した金額から退職所得控除額を控除した金額について課税標準額を求め、その金額に市民税6パーセント、県民税4パーセントの税率を乗じた税額から、支払い済みのほかの退職手当等について徴収された税額を控除して求めた額

(2)退職所得申告書の提出がない場合

上記1と同様

(注意)所得税においては「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、退職手当等の収入金額に対して20パーセントの税率を適用して計算した税額によることとされていますが、住民税においては税率(市民税6パーセント、県民税4パーセント)は変わりません。

退職手当等に係る分離課税の税制改正(令和4年1月1日から適用)

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等に対する退職所得算出の計算方法が改正されました。

<改正点>

勤続年数5年以下の役員等(※)以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税対象とすることとされました。

※法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員

なお、役員等については、勤続年数5年以下の場合、退職所得を控除した後の金額の全額が、課税の対象となります。

 

退職手当等に係る市・県民税の計算方法

<勤続年数等から退職手当等に対する所得控除額を求めます>

退職所得控除額の計算

1.勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

2.勤続年数が20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

勤続年数に1年未満の端数があるときは、切り上げて計算します。

退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記1又は2の金額に100万円を加算した金額が控除額になります。

<退職所得を求めます>

次のように計算した額が退職所得の金額になります(1,000円未満切捨て)

勤続年数が5年超の場合

退職所得=(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×2分の1

勤続年数が5年以下の場合

法人役員とそれ以外で計算方法が異なります。

1.法人役員等の場合

退職所得=退職手当等の支払額-退職所得控除額

2.法人役員等以外の場合

退職手当等の支払時期によって計算方法が異なります。

(1)令和3年12月31日以前に支払いを受ける場合

退職所得=(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×2分の1

(2)令和4年1月1日以降に支払いを受ける場合

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合と以下の場合で

計算方法が異なります。

(ア)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合

退職所得=(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×2分の1

(イ)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合

退職所得=300万円×2分の1+{退職手当等の支払額-(300万円+退職所得控除額)}

<退職所得に対する市民税と県民税の額を求めます>


市民税退職所得×6%=退職所得に対する市民税(100円未満切り捨て)
県民税退職所得×4%=退職所得に対する県民税(100円未満切り捨て)

 

退職手当等に係る市・県民税の計算例

勤続年数が5年超の場合の計算例

勤続年数25年1ヶ月で退職し、15,223,632円の退職手当等を受けた場合の計算例。

1.退職所得控除額の計算

800万円+70万円×(26年-20年)=12,200,000円
※勤続年数は1ヶ月を1年に切り上げるため、26年になります。

2.退職所得の金額

(15,223,632円-12,200,000円)×2分の1=1,511,816円

1,511,816円⇒1,511,000円

※千円未満の端数は切り捨てます。

3.退職所得に係る個人市民税・県民税額

市民税:1,511,000円×6パーセント=90,660円⇒90,600円

県民税:1,511,000円×4パーセント=60,440円⇒60,400円

市民税+県民税:90,600円+60,400円=151,000円

市民税・県民税に百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てます。

勤続年数が5年以下の場合の計算例

勤続年数3年1ヶ月で退職し、5,001,200円の退職手当等を受けた場合の計算例。

1退職所得控除額の計算

40万円×4年=1,600,000円
※勤続年数は1ヶ月を1年に切り上げるため、4年になります。

2退職所得の金額

<1>法人役員等の場合

5,001,200円-1,600,000円=3,401,200円⇒3,401,000円
※千円未満の端数は切り捨てます。

<2>法人役員等以外の場合

(1)令和3年12月31日以前支払い分

(5,001,200円-1,600,000円)×2分の1=1,700,600円⇒1,700,000円
※千円未満の端数は切り捨てます。

(2)令和4年1月1日以降支払い分

3,000,000円×2分の1+{5,001,200円-(3,000,000円+1,600,000円)}

=1,500,000円+401,200円=1,901,200円⇒1,901,000円

3.退職所得に係る個人市民税・県民税額

<1>法人役員等の場合

市民税:3,401,000円×6パーセント=204,060円⇒204,000円

県民税:3,401,000円×4パーセント=136,040円⇒136,000円

市民税+県民税:204,000円+136,000円=340,000円

市民税・県民税に百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てます。

<2>法人役員等以外の場合

(1)令和3年12月31日以前支払い分

市民税:1,700,000円×6パーセント=102,000円⇒102,000円

県民税:1,700,000円×4パーセント=68,000円⇒68,000円

市民税+県民税:102,000円+68,000円=170,000円

(2)令和4年1月1日以降支払い分

市民税:1,901,000円×6パーセント=114,060円⇒114,000円

県民税:1,901,000円×4パーセント=76,040円⇒76,000円

市民税+県民税:114,000円+76,000円=190,000円

市民税・県民税に百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てます。

(注意)障害者になったことが原因で退職した場合は、上記の退職所得控除額に100万円が加算されます。

 

マイナンバーの取り扱いについて

平成28年1月1日以降の退職所得に係る市民税・県民税納入申告書に特別徴収義務者の法人番号又は個人番号の記載が必要となりました。

特別徴収義務者が法人の場合

納入書裏面の納入申告書「氏名又は名称」の欄の余白部分に法人番号(13桁)を記載してください。

特別徴収義務者が個人事業主の場合

マイナンバーの制度上、金融機関に提出される納入申告書には、個人事業主の個人番号(12桁)を記載しないでください。別途、納入申告内訳書(ワード:64KB)を財政部収納課へご送付ください。

 

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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