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戸籍謄本等を郵送で請求したいとき
請求手順
下記の1.~5.を同封し郵送してください。
海外から請求する場合は下記6.を参照してください。
マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付を利用して戸籍謄抄本及び戸籍の附票の取得ができます。詳細はコンビニ交付サービス(内部リンク)をご覧ください。
1.請求用紙
請求書に必要事項をご記入ください。
(記載例)
ご自宅にプリンターがない場合、スマホにより以下の手順でコンビニでの印刷が可能です。
プリンターをお持ちでない方へ コンビニプリントサービスのご案内
(お願い)
- 請求についてご連絡をさしあげることがありますので昼間連絡の取れる電話番号の記入をお願いします。
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を請求する際は必ず対象者の氏名をご記入ください。
- 相続の手続等のため、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を請求する場合、柏市で発行できる証明書は柏市に本籍があるものに限られますのでご注意ください。
- 戸籍の附票については、「戸籍の附票を取得するとき」をよく確認した上でご請求ください。
- 戸籍の附票及び除籍の附票を請求する際、戸籍の表示(本籍及び筆頭者)の記載が必要である場合は必ずその旨をご記入ください。ご記入がないときは、戸籍の表示を省略した証明書を発行いたしますのでご了承ください。
- また、戸籍の附票を請求するときは記名押印または署名が必要です。
(注意)
- 戸籍の証明書は本人・配偶者・直系親族(親、子、祖父母、孫等)に請求権限があります。これらの方から委任を受けた人も請求できます。この場合は委任状が必要です。
委任状(戸籍見本)(PDF形式 38キロバイト)(PDF:618KB)
- 上述の方以外の方からの請求については、戸籍謄本等を郵送で請求したいとき(第三者)をご確認ください。
2.手数料
お釣りがでないように手数料分の定額小為替を用意してください。
定額小為替は郵便局またはゆうちょ銀行で購入することが出来ます。詳しくはゆうちょ銀行のホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。
切手、収入印紙等では受付できません。
(注意)
お釣りが発生する金額の為替を郵送される方が多くいらっしゃいます。
地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されているため、必ずお釣りの発生しない手数料を用意してください。
手数料を超える金額の為替が郵送された場合(「(定額小為替についての注意事項)」中、「3 手数料が不明確なときの定額小為替の用意の方法」を除く)、手数料と同額の為替を追送いただき次第の発送となり、先に送付された為替は証明書発送時に同封してお返します。
手数料が不明な場合は後述の「(定額小為替についての注意事項)」中、「3 手数料が不明確なときの定額小為替の用意の方法」をご確認ください。
《参考》地方自治法施行令第156条(抜粋)
地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものに限る。(後略)
(定額小為替についての注意事項)
1 有効期限
定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、郵送事情等により到着が遅れる場合もあるため、発行日から5か月を超えないものをお送りください。
2 宛名
宛名は空欄のままでお願いします。市民課で記入します。
3 手数料が不明確なときの定額小為替の用意の方法
(1) 戸籍謄抄本(全部,個人事項証明書)【450円】か、除籍謄抄本(全部,個人事項証明書)【750円】か,どちらになるかわからないとき
450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍謄抄本(全部,個人事項証明書)の場合は、超過分の300円を証明書発送時に同封してお返します。
(2) 被相続人の出生から死亡までの戸籍を請求する場合等、何通になるかわからないとき
450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。超過分については、証明書発送時に同封してお返します。
手数料が不足する場合は連絡いたしますので、不足分の定額小為替を追送してください。
なお、事前に電話などでお問い合わせいただいても、証明書の種類や通数をお伝えすることができません。
戸籍謄本・抄本 |
450円 |
---|---|
除籍謄本・抄本 |
750円 |
改製原戸籍謄本・抄本 |
750円 |
戸籍の附票(一部・全部) |
300円 |
身分証明書 |
300円 |
受理証明書 |
350円 |
届出書記載事項証明書 |
350円 |
独身証明書 |
300円 |
3.本人確認書類の写し
マイナンバーカード、運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カード等の写し
(補足)上記の証明書をお持ちでない方は、健康保険証、介護保険被保険者証、共済組合証、国民年金手帳等の写し
4.請求者と戸籍に載っている方との関係がわかる書類
請求する戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、直系親族に当たることを証明できる戸籍謄本の写しを添付してください。
5.返信用封筒
請求者の住所、氏名を記入のうえ、切手を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金に差異が生じますので、重さによって【不足分受取人払】のゴム印を押し発送します。不足が発生した場合は、郵便局に不足分をお納めください。
なお、返送先は3.の本人確認書類で確認できる住民登録されている住所に限ります。
速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に切手を加算するとともに、封筒にその旨を記入してください。
(郵便料金についての注意事項)
令和6年10月1日(火曜日)に行われる郵便料金の変更に伴い、旧料金分の切手が貼付されている郵便物につきましては、10月1日以降【不足分受取人払】のゴム印を押し発送します。
6.海外からの戸籍の証明書等の請求について
1 日本に住んでいる方が代理で請求する場合
配偶者や親子などの直系の親族に代理で請求してもらい、その方から海外に送付してもらう方法があります。
この場合には委任状は必要ありません。
知人や友人の方が代理で請求する場合は委任状の原本が必要です。
(ファクスやメールで送付された委任状は使えません。)
2 海外から直接請求する場合
基本的には、上記の日本国内からの郵送請求と同様ですが、以下のことにご注意ください。
- 申請書
必ず電話番号の記入をお願いします。時差等で希望時間帯があればご記入ください。
また、メールアドレスがありましたらご記入ください。 - 手数料及び返信用送料について
(補足)2020年3月27日をもって国際郵便為替の発行が終了となりました。
返信用封筒に切手が貼付されていない場合は、返信用切手代分を含めた金額の現金が必要となります。
「保険付きの書状」で現金(紙幣のみ)を送ってください。但し、最高限度額や補償額等が決まっているため、現地の郵便局にご確認ください。また、残額分については日本円の切手にして、返信用封筒にてお返しします。 - 本人確認書類
パスポートのコピーと、送付先である海外の現住所が明記されている運転免許証のコピーや公共料金の領収書のコピーが必要です。
(注意)国際郵便の不着が発生することがありますが保障できません。
あて先
郵便番号277-8505 千葉県柏市柏五丁目10番1号 柏市役所 市民課
(注意)郵便での請求は、柏市役所市民課のみでの受付になります。
留意事項
1.請求内容についてご連絡をさしあげることがありますので、請求書には昼間連絡の取れる電話番号の記入をお願いします。
2.平日のみの取り扱いとなるため、投函から到着まで概ね1週間から10日程度かかります。急がれる場合は、往信・返信とも「速達」扱いでご請求ください。
コンビニ交付について
柏市では、マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付を平成28年11月1日(火曜日)から開始しました。
全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)で取得できますので、ご利用ください。
ただし、住所地が柏市と異なるかたは、事前に利用登録が必要となります。
詳しくは、コンビニ交付ページをご参照ください。
お問い合わせ先