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更新日令和6(2024)年9月18日

ページID22024

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戸籍謄本等を郵送で請求したいとき(第三者)

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戸籍謄本等を郵送で第三者が請求する手順

下記の1.~6.を同封し郵送してください。

1.請求用紙

戸籍証明書等請求書(PDF:701KB)

請求書に必要事項をご記入ください。

(記載例)

戸籍証明書等請求書記載例(個人用)(PDF:801KB)

戸籍証明書等請求書記載例(法人用)(PDF:805KB)

 

(お願い)

  • 請求についてご連絡をさしあげることがありますので昼間連絡の取れる電話番号の記入をお願いします。
  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を請求する際は必ず対象者の氏名をご記入ください。
  • 相続の手続等のため、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を請求する場合、柏市で発行できる証明書は柏市に本籍があるものに限られますのでご注意ください。
  • 戸籍の附票については、「戸籍の附票を取得するとき」をよく確認した上でご請求ください。
  • 戸籍の附票及び除籍の附票を請求する際、戸籍の表示(本籍及び筆頭者)の記載が必要である場合は必ずその旨をご記入ください。ご記入がないときは、戸籍の表示を省略した証明書を発行いたしますのでご了承ください。
  • また、戸籍の附票を請求するときは記名押印または署名が必要です。


(注意)

  • 法人請求で社員証がない場合は、代表者から担当者への委任状または在職証明が必要です。

委任状(戸籍見本)(PDF形式 38キロバイト)(PDF:618KB)

 

2.疎明資料

契約書や借用書の写し(債権債務関係、契約関係)
相続、訴訟手続きのわかるもの

3.手数料

お釣りがでないように手数料分の定額小為替を用意してください。

定額小為替は郵便局またはゆうちょ銀行で購入することが出来ます。詳しくはゆうちょ銀行のホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。

切手、収入印紙等では受付できません。

(注意)

お釣りが発生する金額の為替を郵送される方が多くいらっしゃいます。

地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されているため、必ずお釣りの発生しない手数料を用意してください。

手数料を超える金額の為替が郵送された場合(「(定額小為替についての注意事項)」中、「3 手数料が不明確なときの定額小為替の用意の方法」を除く)、手数料と同額の為替を追送いただき次第の発送となり、先に送付された為替は証明書発送時に同封してお返します。

手数料が不明な場合は後述の「(定額小為替についての注意事項)」中、「3 手数料が不明確なときの定額小為替の用意の方法」をご確認ください。

《参考》地方自治法施行令第156条(抜粋)
 地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものに限る。(後略)


(定額小為替についての注意事項)

1 有効期限

 定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、郵送事情等により到着が遅れる場合もあるため、発行日から5か月を超えないものをお送りください。

2 宛名

 宛名は空欄のままでお願いします。市民課で記入します。

3 手数料が不明確なときの定額小為替の用意の方法

(1) 戸籍謄抄本(全部,個人事項証明書)【450円】か、除籍謄抄本(全部,個人事項証明書)【750円】か,どちらになるかわからないとき
 450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍謄抄本(全部,個人事項証明書)の場合は、超過分の300円を証明書発送時に同封してお返します。

(2) 被相続人の出生から死亡までの戸籍を請求する場合等、何通になるかわからないとき

450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。超過分については、証明書発送時に同封してお返します。

手数料が不足する場合は連絡いたしますので、不足分の定額小為替を追送してください。
 なお、事前に電話などでお問い合わせいただいても、証明書の種類や通数をお伝えすることができません。

 

手数料一覧

戸籍謄本・抄本

450円

除籍謄本・抄本

750円

改製原戸籍謄本・抄本

750円

戸籍の附票(一部・全部)

300円

身分証明書

300円

受理証明書

350円

届出書記載事項証明書

350円

 

4.本人確認書類の写し

法人の場合は1と2が必要

  1. マイナンバーカード、運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カード等の写し
    (補足)上記の証明書をお持ちでない方は健康保険証、介護保険被保険者証、共済組合証、国民年金手帳等の写し
  2. 請求にかかる法人の社員である証明として社員証の写し
    (補足)名刺は不可です。社員証がない場合は会社の代表者から社員(請求者)への委任状が必要

 委任状(戸籍見本)(PDF形式 38キロバイト)(PDF:618KB)

5.会社概要、登記簿謄本等の写し

コピー可

6.返信用封筒

請求者の住所、氏名を記入のうえ、切手を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金に差異が生じますので、重さによって【不足分受取人払】のゴム印を押し発送します。不足が発生した場合は、郵便局に不足分をお納めください。

なお、返送先は5.で確認できる会社の所在地に限ります。

速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に切手を加算するとともに、封筒にその旨を記入してください。

(郵便料金についての注意事項)

令和6年10月1日(火曜日)に行われる郵便料金の変更に伴い、旧料金分の切手が貼付されている郵便物につきましては、10月1日以降【不足分受取人払】のゴム印を押し発送します。

7.あて先

郵便番号277-8505 千葉県柏市柏五丁目10番1号 柏市役所 市民課

(注意)郵便での請求は、柏市役所市民課のみでの受付となります。

留意事項

1.請求内容についてご連絡をさしあげることがありますので、請求書には昼間連絡の取れる電話番号の記入をお願いします。

2.平日のみの取り扱いとなるため、投函から到着まで概ね1週間から10日程度かかります。急がれる場合は、往信・返信とも「速達」扱いでご請求ください。

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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