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相続などで過去に遡って戸籍の証明書を取得するとき
相続などの手続きでは、相続人を特定するために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍が必要になることがあります。
相続人の特定は、被相続人が亡くなった時点の戸籍だけでは相続人全てを確認できないことから、亡くなった時点の戸籍から古い戸籍(生まれた時)へとさかのぼって取得し、相続人を確認する必要があります。戸籍に関する証明は本籍地で発行するため、婚姻や転籍などで他の市区町村から戸籍が移った場合、それ以前の戸籍は元の市区町村に請求する必要があります。親族の関係を確認することから、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得する必要があります。
相続の手続きなどで過去に遡って戸籍を請求するための手続きの方法を記載しています。
- 市役所窓口のリアルタイムの混雑状況(外部サイトへリンク)が確認できます。
請求できる方
1. 戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)の方
- 「本人、配偶者、子などの戸籍の証明が欲しいとき(戸籍、除籍、改製原戸籍)」をご確認ください。
- 代理人に依頼する場合は、「代理人が戸籍の証明を請求するとき」をご確認ください。
2. 1に該当しない方
- 「兄弟、配偶者の親など直系親族以外の戸籍の証明が欲しいとき」又は「第三者の戸籍の証明を取得するとき」をご確認ください。
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