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セーフティネット保証
セーフティネット保証は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、千葉県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
セーフティネット認定
セーフティネット保証のご利用にあたっては、まず認定条件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みになっており、「認定書」の交付を中小企業者の皆様から市町村長あてに「申請」していただくことになっています。柏市長の認定を受けるには、柏市内で事業を営んでいることが条件となります。
- 法人の場合は、登記簿上の本店所在地
- 個人の場合は、事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)
(補足)事業活動の本拠地の確認等の資料を提出いただくことがあります。
なお、本認定は信用保証の審査を受けていただくためのものであり、認定によって千葉県信用保証協会の信用保証の審査がそのまま通るものではありません。
1号認定
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている場合
認定要件
- 当該事業者に対して50万円以上の売掛債権等があること。
- 当該事業者に対して50万円未満の売掛債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20パーセント以上あること。
提出書類
- 1号申請書(ワード:27KB)(2通必要です)
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(交付後おおむね3か月以内のもの、写し・インターネット打ち出し可)
- (個人の場合)直近の確定申告書の写し
- (法人の場合)直近の決算書の写し
- 50万円以上の売掛債権を有することを証明する書類または、取引依存度20パーセント以上であることを証明する書類
- 再生手続き開始通知書等
2号認定
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している場合
対象条件
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(補足)の見込みである。
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(補足)の見込みである。
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(補足)の見込みである。
(補足)3か月間の売上高等前年同期比についてのみ、平成14年3月よりマイナス10%以上に緩和中です。
提出書類
当該事業者と直接取引を行っている場合(第2号イ)
- 2号申請書イ(ワード:31KB)(2通必要です)
- 売上比較明細表(2号イ、2号ロ)(ワード:38KB)
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(交付後おおむね3か月以内のもの、写し・インターネット打ち出し可)
- (個人の場合)直近の確定申告書の写し
- (法人の場合)直近の決算書のうち「損益計算書」の写し
- 企業全体の最近1か月間及び前年同期とその後2か月の各月の売上高の確認できる資料(月別試算表、売上台帳、法人事業概況説明書等)
- 指定事業者との直接取引があることが確認できるもの(決算資料、売上台帳、仕入台帳、納品書等)
当該事業者と間接取引を行っている場合(第2号ロ)
- 2号申請書ロ(ワード:31KB)(2通必要です)
- 売上比較明細表(2号イ、2号ロ)(ワード:38KB)
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(交付後おおむね3か月以内のもの、写し・インターネット打ち出し可)
- (個人の場合)直近の確定申告書の写し
- (法人の場合)直近の決算書のうち「損益計算書」の写し
- 企業全体の最近1か月間及び前年同期とその後2か月の各月の売上高の確認できる資料(月別試算表、売上台帳、法人事業概況説明書等)
- 指定事業者との間接的な取引の連鎖関係にあることが確認できるもの(決算資料、売上台帳、仕入台帳、納品書等)
4号認定
指定を受けた災害(自然災害等)の発生に起因して売上が減少している場合
対象条件
- 指定地域内において、1年以上継続して事業を行っている。
指定地域を見る(外部サイトへリンク) - 直近1か月の売上高が前年同月比マイナス20パーセントしており、かつ災害の影響を受けた後の(直近1か月含む)3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上の見込みである。
指定要件
現在の指定要件はございません。
(新型コロナウイルス感染症に係る、4号認定の指定期間は令和6年6月30日で終了いたしました。)
提出書類
- 4号申請書(ワード:15KB)(2通必要です)
- 売上比較明細表4号(ワード:32KB)
- (個人の場合)直近の確定申告書の写し
- (法人の場合)直近の決算書のうち「損益計算書」の写し
- (法人のみ)履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(交付後おおむね3か月以内のもの、写し・インターネット打ち出し可)
- 企業全体の最近1か月間及び前年同期とその後2か月の各月の売上高の確認できる資料(月別試算表、売上台帳、法人事業概況説明書等)
創業間もない方や、店舗増加等により前年度売上との単純比較ができない場合は以下の用件が使用可能です。
創業間もない方(業歴3か月以上1年1か月)や、店舗増加等により単純比較できない場合は「最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高」を比較して、審査を受けることが可能です。※ただし「最近1か月」を「最近6か月の平均」と読み替えることは不可。
※ご利用をお考えの方は、産業政策・スタートアップ推進課(04-7167-1141)まで事前にご相談いただきますようお願いいたします。
5号認定
次のいずれかに該当する必要があります。
(イ)国の指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
(ロ)国の指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、最近1か月の製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
(ハ)国の指定業種に属する事業を行っており、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、最近3か月間の売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること。
業種確認について
指定業種一覧のみでは正しく業種を判定できません。初めに、総務省の日本標準産業分類をご覧ください。
なお、誤った業種で申請した場合、受付できませんので、ご注意ください。
- 【ご参考】業種の判定はこちら(日本標準産業分類表)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(総務省HP)
リンク先のページを進み、「説明および内容例示(PDF)」を開いて、業種をご確認ください。 - 国の指定業種を確認(中小企業庁HP(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク))
※上記の「1.業種判定はこちら(日本標準産業分類)」を確認してから、指定業種の一覧をご覧ください。
(イ)の要件に該当する場合<様式イー1.から様式イー4.を使用する場合>
番号 | 認定申請書 | 売上高比較明細書 |
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イー1. <営んでいる事業が全て指定業種の場合> |
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イー2. <指定業種と非指定業種を営む兼業者の場合> |
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イー3. <営んでいる事業が全て指定業種の創業者の場合> |
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イー4. <指定業種と非指定業種を営む兼業者の創業者の場合> |
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共通添付書類 | ||
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(ロ)の要件に該当する場合<様式ロー1.から様式ロー2.を使用する場合>
番号 | 認定申請書 | 売上高比較明細書 |
---|---|---|
ロー1. <営んでいる事業が全て指定業種の場合> |
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ロー2. <指定業種と非指定業種を営む兼業者の場合> |
||
共通添付書類 | ||
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(ハ)の要件に該当する場合<様式ハー1.から様式ハー2.を使用する場合>
番号 | 認定申請書 | 売上高比較明細書 |
---|---|---|
ハー1. <営んでいる事業が全て指定業種の場合> |
||
ハー2. <指定業種と非指定業種を営む兼業者の場合> |
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共通添付書類 | ||
|
6号認定
破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにかかわらず金融取引に支障をきたしている場合
認定要件
申請日から1年以内に破綻金融機関と金融取引(支払承諾、手形割引等を含む)を行っていた。
提出書類
- 6号申請書(ワード:25KB)(2通必要です)
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(交付後おおむね3か月以内のもの、写し・インターネット打ち出し可)
- (個人の場合)直近の確定申告書の写し
- (法人の場合)直近の決算書のうち「損益計算書」の写し
- 1年以内に破綻金融機関と金融取引を行っていたことを確認できる資料(残高証明書、借入証書、借入償還表等)
7号認定
金融機関の相当程度の経営合理化(国が一定期間ごとに定めるもの)に伴って借入れが減少している場合
認定要件
- 指定金融機関からの借入金残高が、金融機関からの総借入残高に占める割合が10パーセント以上であること
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期と比較して10パーセント以上減少している。
- 金融機関からの直近の総借入金残高が、前年同期比で減少している。
提出書類
- 7号申請書(ワード:25KB)(2通必要です)
- 融資残高減少比較表7号(エクセル:21KB)
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(交付後おおむね3カ月以内のもの、写し・インターネット打ち出し可)
- (個人の場合)直近の確定申告書の写し
- (法人の場合)直近の決算書のうち「損益計算書」の写し
- 直近及び前年同期の全ての借入金融機関からの総借入残高が確認できる資料(残高証明書、財務諸表、借入証書等)
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