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更新日令和7(2025)年4月1日
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国民年金の受給の種類と年金額
受給手続き
国民年金に加入中、又は加入していたかたに、受給権(年金を受け取る権利)が発生したときは、手続きが必要です。受給権が発生してから5年(死亡一時金は2年)を経過すると時効により受け取れなくなる部分が生じます。ご注意ください。
年金を受け取れるとき |
年金の種類 |
年金額 |
---|---|---|
原則として65歳になったとき | 老齢基礎年金 | 831,700円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕/40年(加入可能年数)×12月 |
加入中のケガや病気で障害が残ったとき | 障害基礎年金 |
1級:1,039,625円 2級:831,700円 |
配偶者・子どもを残して亡くなったとき | 遺族基礎年金 |
831,700円 子の加算239,300円、第3子以降の加算79,800円 |
保険料を3年以上納付したかたが年金を受けることなく亡くなったとき | 死亡一時金 |
納付月数 |
老齢基礎年金の受給資格のある夫が年金を受けることなく亡くなったとき | 寡婦年金 |
夫が65歳から受給できた老齢基礎年金額×4分の3 |
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金を受給していないとき | 特別障害給付金 |
障害基礎年金の1級相当に該当する方:56,850円(月額) |
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