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更新日令和7(2025)年4月1日
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特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金などを受給していない障害者のかたに、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として平成17年4月に創設されました。
対象となるかた
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(注意1)
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者(注意2)
上記1または2に該当するかたで、当時国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金の1・2級の障害の状態にあるかたです。ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当されたかたに限ります。請求についても65歳に達する日の前日までに行う必要があります。
なお、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金などを受給することができるかたは対象となりません。
(注1)国民年金の任意加入対象であった学生とは以下を目安としてください。
次の1.または2.の昼間部に在学していた学生(定時制・夜間部・通信制を除く)
- 大学(大学院)・短大・高等学校・及び高等専門学校
- 昭和61年4月から平成3年3月までは、上記の1.に加え、専修学校及び一部の各種学校
(注2)次のかたなどをいいます。
- 被用者年金制度(厚生年金、共済組合等)の加入者の配偶者
- 老齢(退職)年金受給者(通算老齢(退職)年金を除く)の配偶者
- 上記1の障害年金受給者の配偶者
特別障害給付金の支給金額
障害基礎年金の1級相当に該当する方56,850円(月額)
障害基礎年金の2級相当に該当する方45,480円(月額)
(補足)本人が他の年金を受給している場合や本人の所得によっては、支給が調整(または停止)されることもあります。
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